【License】ライセンス総合【利用許諾】 (836レス)
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460(3): 2013/01/29(火)03:00 AAS
GPLってライセンサーは守らなくていいの?
ソース公開せずにGPLにしていいの?
461(1): 2013/01/29(火)03:07 AAS
別にいいけど何の意味があるんだそれ
ライセンシー側はソースが手元に来ないなら再配布も再利用もできない
バイナリだけ再配布したらライセンス違反になるし
単なる禁無断転載の無料ソフトと何も変わらんぞ
462(2): 2013/02/11(月)07:07 AAS
>>460
著作権法は基本的には親告罪だから訴える人がいないので問題ない。
463(1): 2013/02/11(月)07:50 AAS
権利者が訴えないとは限らんけどな。
464: 2013/02/11(月)08:10 AAS
>>463
権利者=ライセンサーなら問題ない。
465(1): 2013/02/11(月)08:38 AAS
>>461は権利者がライセンサーの場合を想定してるんだろうけど
だったらそもそも親告罪云々は関係ないね。親告罪じゃなくても余裕でセーフ
つーか>>462の「著作権法は基本的には親告罪」って日本語としておかしい
何言ってるのか分からんレベル
466: 2013/02/11(月)08:47 AAS
>>465
親告罪ではない法体系のところもあるかもしれんから。
467: 2013/02/11(月)09:42 AAS
仮に親告罪でなかったとして、他人のものに関してどうやってそれが著作権契約を守ってないと判断できるのか。
著作物の公開及び著作権契約を全て届け出制にしないと無理。
全てを届出制にして警察が取り締まれるようにするのはめんどくさいので
届出のあった著作物に限り警察が取り締まってくれるようにすればいいと思う。
468: 2013/02/11(月)09:58 AAS
契約の話と警察の話はわけないと話が噛み合わない
469: 2013/02/11(月)10:02 AAS
権利者=ライセンサーなら、>>460は民事(契約面)も刑事もセーフです
470: 2013/02/11(月)10:07 AAS
ライセンサーが「すべての権利を持ってる権利者」ならセーフ
ライセンサー自身がライセンシーでもあるような場合だと権利的にアウト
471: 2013/02/11(月)10:15 AAS
JASRACに移管したら自分の曲も自由に使えないとかあったなw
472(1): 2013/02/11(月)17:03 AAS
GPL の 1 条を読むと「ライセンシーはソースを複製、頒布できる」
=「ライセンサーはライセンシーにソースを開示しなければならない」
って読めるんだけど >>460 がセーフになるのはなんで?
473: 2013/02/11(月)17:20 AAS
超絶解釈理論だから
474: 2013/02/11(月)17:40 AAS
じゃ、どう解釈するのが正しいの?
475: 2013/02/11(月)18:14 AAS
間に一人入れてみりゃおかしいところがわかるだろう
476(1): 2013/02/11(月)18:25 AAS
ソース公開してなければ、GPLに縛られる人間も出てこない。
ライセンシーがGPLに縛られるのならダブルライセンスも不可能になる。
477: 2013/02/11(月)18:43 AAS
>>476
ライセンシーはGPLに縛られるよ。ライセンサーは別に縛られないけれど。
478: 2013/02/11(月)21:09 AAS
>>472
ソーフではない。しかし、
GPLが使用法に制限をかける法的根拠は著作権に基づいている。
多くの国において著作権法違反は著作権者の親告罪になっているので、著作権者が親告しない限り法的には犯罪にならない。
ライセンサーがライセンシーにソースコードを開示しなくても、その場合はライセンシーを法的に訴える根拠がない。
479(2): 2013/02/11(月)21:38 AAS
>>462=466=478?
なんか勘違いしちゃってる人だな
著作権侵害が親告罪だろうが非親告罪だろうが
権利さえ持ってればどんな形で作品をGPLにしたところで著作権法に抵触することはありませんよ
ソースを公開しようと非公開にしようと自由です
480: 2013/02/11(月)21:43 AAS
ライセンシーとライセンサーの区別ができてないんだろ
文面から一目瞭然
481(1): 2013/02/11(月)22:05 AAS
>>479
GPL違反と著作権法違反の区別がついていませんね。
482: 2013/02/11(月)22:12 AAS
著作権者がGPL違反て何条に違反するのさ
483(2): 2013/02/11(月)22:16 AAS
>>481
区別がついてないのはお前だ。著作権侵害にならないのは>>479が言ってる通りだが
契約面でも、ライセンサーがソースを公開しようがどうしようがGPL違反になんてならん
GPLのようなライセンスでも、ライセンサーのGPL違反と言うのはもちろんありえる
2007年くらいに、Seth GodinがCC BY 2.5で公開した自著の出版を差し止めようとした一件があった
あれはライセンサーがライセンスを破った珍しい例やね
一方で、GPLはライセンサーがライセンシーにコードを公開するという契約書ではないので
(むしろライセンシーがどんな形でプログラムを受け取ろうと文句を言いませんという契約書なので)
コードを公開しようがどうしようがライセンサー側に契約違反は起こらん
484(1): 2013/02/11(月)22:39 AAS
>>483
ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリが存在するのか。いい勉強になりました。w
485: 2013/02/11(月)22:48 AAS
>ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリ
作者のGitHubアカウントが閉鎖されてるけどGoogle Playストアにバイナリだけ残ってるアプリとかですね
分かります
486(1): 2013/02/11(月)23:08 AAS
>>483
著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。
他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。
一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。
>>484
GPLが無効なだけ。
487: 2013/02/11(月)23:19 AAS
前半部分は合ってる。
> 著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
> GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
> ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
> ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。
中盤から間違ってる
> 他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
> 違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。
入手後の私的使用は日本では法的に問題ないし、ソフトを破棄する必要なんてない。
> 一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
> 公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。
その場合単にエンドユーザがソースコードを手に入れられないだけ
それをもってGPLが無効になったりすることは無い。GPLは変わらず有効
488: 2013/02/11(月)23:27 AAS
>>486
ライセンサーとライセンシーの間で GPL って契約が成立してるんだから、
無効にはならないのでは?
489: 2013/02/12(火)06:46 AAS
ライセンス契約の下、違法に入手? 意味不明。
GPLソフトウエアのソースコードを手に入れられないということは、GPLを守る限りあり得ない。あるなら、それはGPLのバグ。GPLを修正すべき。
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