【License】ライセンス総合【利用許諾】 (836レス)
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453: 2013/01/25(金)11:39 AAS
法学の人はともかく著作権法による保護の対象外であることを証明することで
ライセンスの適用を免れようって論法は大陸法の日本じゃ通じないだろう
454: 2013/01/25(金)11:43 AAS
>>451
もしライブラリAのヘッダを取り込んでいるのなら動的リンクうんぬんは意味を成さず、Aの派生物となる。
LGPLを受け入れるからこそ、ヘッダ取り込みによる影響から解放される。
455: 2013/01/25(金)13:43 AAS
動的リンクは不明。判例を待つか安全圏で行動
456: 2013/01/25(金)15:18 AAS
ストールマンがダイナミックリンクも駄目って言い出した頃は、
ヘッダはライセンス分けるような議論をしている人たちもいたが…
457: 2013/01/28(月)12:26 AAS
ヘッダファイルというものが存在しない言語が普及して
ダイナミックリンクの扱いはさらに謎になった
458: 2013/01/28(月)19:51 AAS
謎?「完全にシロ」でいいんじゃないか?
459: 2013/01/28(月)21:58 AAS
スクリプト言語やJavaでもライブラリのGPLとLGPLは使い分けてる
460
(3): 2013/01/29(火)03:00 AAS
GPLってライセンサーは守らなくていいの?
ソース公開せずにGPLにしていいの?
461
(1): 2013/01/29(火)03:07 AAS
別にいいけど何の意味があるんだそれ
ライセンシー側はソースが手元に来ないなら再配布も再利用もできない
バイナリだけ再配布したらライセンス違反になるし

単なる禁無断転載の無料ソフトと何も変わらんぞ
462
(2): 2013/02/11(月)07:07 AAS
>>460
著作権法は基本的には親告罪だから訴える人がいないので問題ない。
463
(1): 2013/02/11(月)07:50 AAS
権利者が訴えないとは限らんけどな。
464: 2013/02/11(月)08:10 AAS
>>463
権利者=ライセンサーなら問題ない。
465
(1): 2013/02/11(月)08:38 AAS
>>461は権利者がライセンサーの場合を想定してるんだろうけど
だったらそもそも親告罪云々は関係ないね。親告罪じゃなくても余裕でセーフ

つーか>>462の「著作権法は基本的には親告罪」って日本語としておかしい
何言ってるのか分からんレベル
466: 2013/02/11(月)08:47 AAS
>>465
親告罪ではない法体系のところもあるかもしれんから。
467: 2013/02/11(月)09:42 AAS
仮に親告罪でなかったとして、他人のものに関してどうやってそれが著作権契約を守ってないと判断できるのか。
著作物の公開及び著作権契約を全て届け出制にしないと無理。
全てを届出制にして警察が取り締まれるようにするのはめんどくさいので
届出のあった著作物に限り警察が取り締まってくれるようにすればいいと思う。
468: 2013/02/11(月)09:58 AAS
契約の話と警察の話はわけないと話が噛み合わない
469: 2013/02/11(月)10:02 AAS
権利者=ライセンサーなら、>>460は民事(契約面)も刑事もセーフです
470: 2013/02/11(月)10:07 AAS
ライセンサーが「すべての権利を持ってる権利者」ならセーフ
ライセンサー自身がライセンシーでもあるような場合だと権利的にアウト
471: 2013/02/11(月)10:15 AAS
JASRACに移管したら自分の曲も自由に使えないとかあったなw
472
(1): 2013/02/11(月)17:03 AAS
GPL の 1 条を読むと「ライセンシーはソースを複製、頒布できる」
=「ライセンサーはライセンシーにソースを開示しなければならない」
って読めるんだけど >>460 がセーフになるのはなんで?
473: 2013/02/11(月)17:20 AAS
超絶解釈理論だから
474: 2013/02/11(月)17:40 AAS
じゃ、どう解釈するのが正しいの?
475: 2013/02/11(月)18:14 AAS
間に一人入れてみりゃおかしいところがわかるだろう
476
(1): 2013/02/11(月)18:25 AAS
ソース公開してなければ、GPLに縛られる人間も出てこない。

ライセンシーがGPLに縛られるのならダブルライセンスも不可能になる。
477: 2013/02/11(月)18:43 AAS
>>476
ライセンシーはGPLに縛られるよ。ライセンサーは別に縛られないけれど。
478: 2013/02/11(月)21:09 AAS
>>472
ソーフではない。しかし、
GPLが使用法に制限をかける法的根拠は著作権に基づいている。
多くの国において著作権法違反は著作権者の親告罪になっているので、著作権者が親告しない限り法的には犯罪にならない。
ライセンサーがライセンシーにソースコードを開示しなくても、その場合はライセンシーを法的に訴える根拠がない。
479
(2): 2013/02/11(月)21:38 AAS
>>462=466=478?
なんか勘違いしちゃってる人だな

著作権侵害が親告罪だろうが非親告罪だろうが
権利さえ持ってればどんな形で作品をGPLにしたところで著作権法に抵触することはありませんよ
ソースを公開しようと非公開にしようと自由です
480: 2013/02/11(月)21:43 AAS
ライセンシーとライセンサーの区別ができてないんだろ
文面から一目瞭然
481
(1): 2013/02/11(月)22:05 AAS
>>479
GPL違反と著作権法違反の区別がついていませんね。
482: 2013/02/11(月)22:12 AAS
著作権者がGPL違反て何条に違反するのさ
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