【License】ライセンス総合【利用許諾】 (836レス)
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439: 2012/10/21(日)08:13 AAS
zlib/libpngライセンスではCCの条項を守れないと思うが
440: 2012/10/21(日)08:15 AAS
ありがとうございます
441: 2012/10/21(日)10:04 AAS
>>438
CCつったっていろいろあるでしょ。
「表示―継承」、「表示―改変禁止」は無理だとして、それ以外だったら可能性あるよ。
442
(1): 2012/10/21(日)10:39 AAS
zlibライセンスをboostライセンスで公開するのは行ける?
443: 2012/10/21(日)11:26 AAS
>>442
他人のソフトウェアのライセンスを勝手に書き換えるとかできるわけねーだろ
444: 2012/10/24(水)10:30 AAS
ワロタ
445
(2): 2013/01/22(火)15:19 AAS
確認ですが、LGPLのライブラリ(dll)を動的にリンクしているプログラム(A)がある場合、
dllはもちろん、Aのリバースエンジニアリングも禁止してはいけないんですよね。
446: 2013/01/22(火)16:57 AAS
Aのライセンスによる
447
(1): 2013/01/22(火)17:10 AAS
>>445
はい、駄目です。
例えば、LGPLじゃないライブラリ前提でAが作られていて、
Aの利用者が、そのライブラリと互換のLGPLのライブラリと動的リンクした場合、
こういう場合にはAのリバースエンジニアリングを許可する必要はありません。

ただAがLGPLのライブラリの利用を前提としている場合、
Aもリバースエンジニアリングを許容しなくてはいけません。
そうでないとLGPLのライブラリは使えません。
同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。
448: 2013/01/22(火)17:20 AAS
自作自演乙
449: 2013/01/22(火)18:11 AAS
ということにしたいのですね
450: 2013/01/23(水)02:08 AAS
とりあえず>>445はダメだね
実際、そのためにWindowsではpthread-win32(LGPL)使ってたのを
windows nativeなものでいけるように変更された実例もある
451
(2): 2013/01/25(金)02:53 AAS
少なくとも日本の著作権法及び文化庁の見解を素人が読むと、
あるライブラリAを動的リンクしたプログラムBは、
Aの二次的著作物には該当せず、従ってAのライセンスによる制限の効力はないように思えるけど、
その辺法学の人はどう考えてるの?
452: 2013/01/25(金)10:56 AAS
>>451
>>447 同梱配布なんてもってのほか。即死レベル。
・「Bがリバースエンジニアリング禁止ならAを使うな」
 とBの利用者に言えるので、Bのビジネスは難しくなる。見逃した担当者は即死レベル。
453: 2013/01/25(金)11:39 AAS
法学の人はともかく著作権法による保護の対象外であることを証明することで
ライセンスの適用を免れようって論法は大陸法の日本じゃ通じないだろう
454: 2013/01/25(金)11:43 AAS
>>451
もしライブラリAのヘッダを取り込んでいるのなら動的リンクうんぬんは意味を成さず、Aの派生物となる。
LGPLを受け入れるからこそ、ヘッダ取り込みによる影響から解放される。
455: 2013/01/25(金)13:43 AAS
動的リンクは不明。判例を待つか安全圏で行動
456: 2013/01/25(金)15:18 AAS
ストールマンがダイナミックリンクも駄目って言い出した頃は、
ヘッダはライセンス分けるような議論をしている人たちもいたが…
457: 2013/01/28(月)12:26 AAS
ヘッダファイルというものが存在しない言語が普及して
ダイナミックリンクの扱いはさらに謎になった
458: 2013/01/28(月)19:51 AAS
謎?「完全にシロ」でいいんじゃないか?
459: 2013/01/28(月)21:58 AAS
スクリプト言語やJavaでもライブラリのGPLとLGPLは使い分けてる
460
(3): 2013/01/29(火)03:00 AAS
GPLってライセンサーは守らなくていいの?
ソース公開せずにGPLにしていいの?
461
(1): 2013/01/29(火)03:07 AAS
別にいいけど何の意味があるんだそれ
ライセンシー側はソースが手元に来ないなら再配布も再利用もできない
バイナリだけ再配布したらライセンス違反になるし

単なる禁無断転載の無料ソフトと何も変わらんぞ
462
(2): 2013/02/11(月)07:07 AAS
>>460
著作権法は基本的には親告罪だから訴える人がいないので問題ない。
463
(1): 2013/02/11(月)07:50 AAS
権利者が訴えないとは限らんけどな。
464: 2013/02/11(月)08:10 AAS
>>463
権利者=ライセンサーなら問題ない。
465
(1): 2013/02/11(月)08:38 AAS
>>461は権利者がライセンサーの場合を想定してるんだろうけど
だったらそもそも親告罪云々は関係ないね。親告罪じゃなくても余裕でセーフ

つーか>>462の「著作権法は基本的には親告罪」って日本語としておかしい
何言ってるのか分からんレベル
466: 2013/02/11(月)08:47 AAS
>>465
親告罪ではない法体系のところもあるかもしれんから。
467: 2013/02/11(月)09:42 AAS
仮に親告罪でなかったとして、他人のものに関してどうやってそれが著作権契約を守ってないと判断できるのか。
著作物の公開及び著作権契約を全て届け出制にしないと無理。
全てを届出制にして警察が取り締まれるようにするのはめんどくさいので
届出のあった著作物に限り警察が取り締まってくれるようにすればいいと思う。
468: 2013/02/11(月)09:58 AAS
契約の話と警察の話はわけないと話が噛み合わない
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