【License】ライセンス総合【利用許諾】 (836レス)
1-

16
(1): 2010/02/17(水)01:32 AAS
学校や親が教えれば良いんだけどね。
自分も子供になんて言って教えていいかよく分からん。
そもそも契約書自体が分かりにくく作られているし。
17
(1): 2010/02/17(水)19:37 AAS
ほとんどが英語なうえに、契約文で難解だったりするからな
おおざっぱには理解できても、細かいニュアンスの違いが大問題になることもあるし
例えば、ソース公開が義務づけられている派生物と言われても、DLLで配布する場合、
?自分のソフトからインポートする
?他人のソフトのプラグインとして実装する
?自分のソフトのプラグインとしてあかの他人に実装させる
とかあるとどこまで公開の範囲なのかよくわからん
?はソフトとDLL共に公開の義務ありな気がするけど、
?なら、まさか他人様のソースまで公開させるわけにはいかないだろうし、
それならば?を?の形式にすればDLLソースだけの公開でOKなのか、とか
18: 2010/02/18(木)02:55 AAS
>>16
学校で教えるのもちょっと変だし、親が教えるもんでもないようなw
この辺りはなんか微妙だよね。
著作権だったら、学校で教えるべきだと思うけどね。

>>17
そうなんだよね、有名なGPL/LGPL辺りだと日本語訳もあるので、いいのだけど
マイナーなライセンスとか提示されててもよくわからんしwww
まあ、ライセンス理解できないやつは使うな(キリッと言われるのがオチなんだろうけど。

GPLだと組み込まれたAPと派生物まで公開義務が及ぶけど、派生物が組み込まれた
APはどうなんだろ。

GPL v3 日本語訳
外部リンク:sourceforge.jp
GPL-FAQ(最終更新:2005/5/5)
外部リンク[html]:www.gnu.org
19
(1): 2010/02/18(木)11:32 AAS
>GPLだと組み込まれたAPと派生物まで公開義務が及ぶけど、派生物が組み込まれた
>APはどうなんだろ。

GPLでライセンスされたプログラムの派生物はGPLでしか配布できない。
その派生物を組み込んだアプリもGPLでしか配布できない。

(自分で書いたプログラムをGPLで公開する場合、
 特定のアプリに対してGPLが伝播しない例外事項を設けることはできる。)
20
(1): 2010/02/18(木)19:51 AAS
早い話、LinuxのAdobeアプリ達の扱いを見ればはやいんじゃね?
バンドル出来ないもんだから、お茶を濁している。

確かに、GPLが影響するのは配布時だけだから、
各々のユーザーがGPLと非互換ライセンスを組み合わせようが
問題がない。
21
(1): 2010/02/18(木)20:17 AAS
バンドルするだけならどんなソフトをバンドルしてもライセンスは伝播しない。
実際、JavaとかFirefoxとか入ってるでしょ。

Adobe Readerなどの場合はVectorなんかで言うところのフリー(無料)ソフトであって、
誰でも再配布できるような性質のものじゃない。
有料ディストリビューションならAdobeに金払って交渉することも可能だろうけど。
22: 20 2010/02/18(木)22:14 AAS
>>21
おっしゃるとおり、
俺が間違ってました。
23: 2010/02/18(木)23:17 AAS
>>19
明確な回答ありがとう。
そうか、GPL派生物を組み込んだやつもGPLか。
勘違いしそうな点だった
24
(3): 2010/02/21(日)11:59 AAS
GPLでライセンスされたプログラムを伝達するときはソースを取得する手段も同時に提供しなければいけないようですが、
これは組織内で伝達するときにも必要ですか?

たとえば、A課が作ったGPLなプログラム(C)をB課の個人PCまたはB課のPCで利用する場合、
A課はB課にソースを公開しないといけませんか?
B課にプログラムCを実行するための専用端末をA課が設置する場合、ソース公開は必要ないと理解しています。
25
(1): 2010/02/21(日)12:24 AAS
>>24
裁判してみないと結局はわからないのでは?

あと、
> A課が作ったGPLなプログラム(C)
ってのは
1.A課が自分で作ったソース
2.ソース公開義務のないライセンスのライブラリ
の組み合わせだけから出来ているの?
もしそうなら必要ないだろjkって話になる。
26: 2010/02/21(日)12:44 AAS
>>25
GPLでライセンスされたライブラリを利用してツールを作成することを想定していました。
したがってプログラムCをGPL以外でライセンスすることは不可能です。
27: 2010/02/21(日)12:46 AAS
実際、自社内のリソースをめぐって裁判まで起こす組織なんてあるのかな。
無いのだとすれば、実質的に裁判の心配はしなくて良いと判断できるかもしれない。
28: 2010/02/21(日)13:29 AAS
プログラムの著作権者が個人になるのかA課になるのか会社になるかで
話が違ってくると思うが
29: 2010/02/21(日)13:30 AAS
>>24
> A課はB課にソースを公開しないといけませんか?
しなくてはなりません。
30: 2010/02/21(日)13:46 AAS
ソースコードを入手する手段を用意しなければならない
ライセンス的には

個人的には、同じ組織でありながらソースが隠蔽されるような
怪しいものは使いたくないな
31: 2010/02/21(日)13:50 AAS
業務として作成され著作権が会社にある場合、同一会社の他部署がこれを使用して
ソースを求められた時、会社の方針としてこれを禁じることは認められるのか?
32
(1): 2010/02/21(日)13:58 AAS
競争させるのが目的ならあり得るんじゃないかな
33: 2010/02/21(日)14:00 AAS
>>32
競争ならバイナリでも渡さない
34
(3): 2010/02/21(日)16:12 AAS
GPLの代表格としてのLinuxカーネルを例にとってお聞きしたいのですが、
Linuxカーネルを使ったMy_Kernelというものを私が作ったとします。

My_Kernelを自分で使い、他人には全く配布していない場合、
他人にソースを見せないことは当然OKですよね。

では
My_Kernelを自分が使い、またAさん(赤の他人)にバイナリで配布し、
それ以外の人には全く配布していない場合、
ソースを公開しGPLライセンスしなければならないのは
Aさんに対してでしょうか?それとも他人(Bさん)にも公開しなければならないのでしょうか?

状況としては、自分が作った物をAさんだけに使ってもらい、
Bさんには使ってもらいたくないなどが考えられます。
35
(2): 2010/02/21(日)16:42 AAS
>>34
AさんにGPLで公開しなければいけない。
GPLだから、AさんがBさんにそれを公開することを妨げることはできない。
36
(2): 2010/02/21(日)17:40 AAS
>>35
ありがとうございます。
ということは、自分とAさんの間で共謀していれば
強制力はないですが実質的にこの2人だけが使えるわけですね。

そんな状況になったことはないですが。
37
(1): 2010/02/21(日)17:47 AAS
>ということは、自分とAさんの間で共謀していれば
ライセンス違反なことしたいのなら、わざわざ相談することもないと思うのだが。
38
(1): 2010/02/21(日)17:54 AAS
>>37
ライセンス違反ではありませんよね?
39
(2): 2010/02/21(日)17:56 AAS
>>38
違反じゃない。Googleもそうしてる。
40: 2010/02/21(日)17:57 AAS
>>39
ありがとうございます。
41
(1): 2010/02/21(日)18:01 AAS
>>39
具体例出せ
42
(1): 2010/02/21(日)18:58 AAS
>>41
googleはどうかしらんがコード共有者間の合意で他者に配布しないのはGPL違反にはならないだろ
バイナリの入手経路をふさぐのはGPLとは別の事項なんだから
43: 2010/02/22(月)00:17 AAS
ライセンス違反だと思うヤツは具体的にどこが違反か言えない
一流の愚者
44
(1): 2010/02/22(月)05:17 AAS
>>42
>>34の例だとコード共有者ってことになって無いぞ。
赤の他人にバイナリで配布って書いてあるし。
おもっきしGPL違反じゃねーか。
45: 2010/02/22(月)06:51 AAS
>>44
>>36の件がなけりゃな
本人とAの間で他に配布しないという了解があればBは受け取れない
もちろんAはGPL的にそれをしないでもよいがここでは「共謀」と書かれている
1-
あと 791 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ

ぬこの手 ぬこTOP 0.013s