【License】ライセンス総合【利用許諾】 (836レス)
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110: 2010/12/05(日)10:23 AAS
単なるライセンス違反って、民事だけの問題だからなぁ
111
(1): 2010/12/05(日)10:33 AAS
え?そうなのか。だとしたら文言ひとつで凄い力を発揮してるな
112: 2010/12/05(日)10:54 AAS
正規料金の3倍返しだけどね。
113: 2010/12/05(日)11:17 AAS
>>99>>111
ライセンスってのは任意契約だからな。条件は好きに設定できる。
でもパッケージソフト買ってきて使うのに、そんな契約を結ばなければ
ならない理由もない。
114
(1): 2010/12/05(日)11:34 AAS
買って使った時点で契約を結んだことになるのでは?
115: 2010/12/05(日)11:36 AAS
そんな「契約」なんて、法的には存在しない。
116
(1): 2010/12/05(日)11:44 AAS
>>114
ならない。それこそペンチの例や、「無断駐車1万円」なんかと同じ。
117: 2010/12/05(日)11:46 AAS
ソフトウエアは使用許諾権として販売するのが普通。
118: 2010/12/05(日)12:42 AAS
使用権などというものはないし、あったとしてもそれは複製物の所有者の権利であって
著作権者の権利ではない。
だから一部のメーカーは複製物の所有権は移転していないという論理を主張しているが、
店頭で販売するパッケージソフトでそのやりかたがはっきり認められたわけでもない。
119
(1): 2010/12/05(日)13:00 AAS
CALも社会的に認められてしまっているので、
裁判に持ち込んでも、金をとられるという点においては勝ちめはないだろうね。
120: 2010/12/05(日)13:03 AAS
判例があるの?

判例もなしに「社会的に認められてしまっている」「勝ちめはない」って主張は通らないよ。
121: 2010/12/05(日)13:08 AAS
和解はいくらでもある。
最高裁で争うやつが現れないぐらい社会的に認められている。
122
(1): 2010/12/05(日)13:10 AAS
たしかにCALなんて典型的な例だからハッキリ知りたい
購入費用、管理コストだってバカにならない
123
(1): 2010/12/05(日)13:17 AAS
>>119
金を取られるって、何の金?代金は店頭で払うし争点にならないでしょ。
問題は、購入者が合意せずにシュリンクラップ契約が成立するかどうかと、
成立しないまま合法的に使い続けることができるかどうか。
124
(1): 2010/12/05(日)13:34 AAS
>>122
CALは、パソコン教室の例では5億ぐらい払ったとか。役所や学校の例もある。
民間企業は、社会的損失の方が大きいので表ざたになるまえに払う。

>>123
シュリンクラップ契約どういう条項を違反したいの?
CALとか、クライアント用をサーバーに使うことなどが典型的だけど。
譲渡禁止も思い浮かぶが、これは無効という判例があるはず。
125: 2010/12/05(日)15:22 AAS
5億っていうならCAL必要な鯖は止めたがいいな。
今ならMacのUnlimited クライアントだとCAL不要だ。
126
(1): 2010/12/05(日)15:34 AAS
>>124
別に何か違反したいからこういう話をしているわけではないんだが。
強いて言えば、その契約にしか根拠がない利用者側の義務すべて。
127
(1): 2010/12/05(日)17:17 AAS
>>116
「無断駐車1万円」に関して地主の提案を受け入れなければ最悪「不法侵入」で告訴されるのでは?
そういう別の法律をバックにした強制力はある。
128: 2010/12/05(日)18:09 AAS
>>126
もっと具体的に言えよ。「リバースエンジニアリング禁止条項」とか。
129
(1): 2010/12/05(日)18:41 AAS
>>127
そう。逆に言えば、そのような権利侵害があった場合でも契約自由の原則は
変わらないということ。翻って、シュリンクラップを破いてソフトを使う
こと自体にはそのような権利侵害すらないわけなので。
130: 2010/12/05(日)20:30 AAS
>>129
CDからHDDへのインストールを「複製」とみなすなら、
契約しないかぎり著作権における複製権を侵害してることになる。
131
(1): 2010/12/05(日)20:44 AAS
インストールは第四十七条の三の「利用するために必要と認められる限度」に当たらないか?
132: 2010/12/05(日)21:00 AAS
商法は、公序良俗に反しない限り法律よりも商習慣が優先される。
133: 2010/12/05(日)21:54 AAS
商法?おまえは何を言っているんだ?
それに、それを言うなら「(商事に関して)商法に反しない限り民法よりも商習慣が優先する」だろ。
134: 2010/12/05(日)21:57 AAS
>>131
その通り。
CDを持っている以上、自分のPCにインスコして利用するのを制限する法は無い。
135: 2010/12/05(日)21:58 AAS
ライセンスに同意してアクティベーションしないと動かないようにすればいいのか?
136
(1): 2010/12/05(日)22:13 AAS
いろいろごねたところで、不正な方法で商用ソフトウエアを使っているのがばれて、司法の場に持ち込まれたら、正規で買うよりも高い金額を払う羽目になるのが現実。
137
(1): 2010/12/05(日)22:44 AAS
違法コピーとかの話とごっちゃにすんなよ。だれもそんな話してない。
138: 2010/12/05(日)22:46 AAS
>>137
違法コピーなんて書いてないだろ。
139
(1): 2010/12/05(日)22:56 AAS
じゃあその「不正な方法」ってのは具体的にどのような行為を指しているのかな?
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