選挙・議員関連情報スレ (4222レス)
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2004(3): 片言丸 (/3J5SzQQ) 2005/03/11(金)16:54 AAS
公職選挙法をもとに公職選挙法の違憲性を争う、というようなことをしているから、こういう理不尽なことになるのである。
格差問題は、一般の当選無効訴訟とは別に争えるようになったらいい。
4月補選実施困難に 中西議員辞職の東京4区
外部リンク:headlines.yahoo.co.jp
強制わいせつの現行犯で逮捕された中西一善自民党衆院議員(40)の辞職に伴う衆院東京4区の補欠選挙は11日、4月24日の統一補選での実施が困難な情勢となった。2003年衆院選に関する1票の格差をめぐる選挙無効訴訟が最高裁に上告中で、公選法の規定により訴訟が係属中の場合は補選が実施できないため。
与野党ともに候補者擁立を急いでいたが、選考作業は中断。異例の事態により、各党は4月の統一補選で実施される衆院宮城2区と同福岡2区への対応を練り直すことになりそうだ。
(共同通信) - 3月11日16時45分更新
2007(2): 2005/03/12(土)02:01 AAS
>>2004
違憲立法審査は、具体的な事件に付随したものでないと行えない、というのが現行憲法の解釈です。法律そのものの違憲性を単独で争えるようにするには、憲法改正が必要でしょう。
2008: 無党派さん (/3J5SzQQ) 2005/03/12(土)02:55 AAS
>>2007
当該選挙が具体的事件であり、付随的違憲審査の問題とは意味が違うと思います。
>>2004の書き込みは一行目と二行目のつながりが直接的でないので読みにくかったかもしれませんが。
2011: とはずがたり 2005/03/12(土)16:59 AAS
>>2004-2005
東京4区補選:4月困難に自民「安堵」 民主ぶぜん
外部リンク[html]:www.mainichi-msn.co.jp
自民党の中西一善衆院議員の辞職に伴う衆院東京4区補選が公選法の規定により4月24日の実施が困難になっていることに関し、「東京決戦」への準備作業に着手していた与野党幹部からは「青天の霹靂(へきれき)」との声が相次いだ。強制わいせつ事件で守勢に回らされた自民党は「逆風が緩和される」(幹部)と胸をなでおろしたが、追い風にしたい民主党はぶぜん。民主党幹部は「現行規定なら、(自民党が)補選をしたくない選挙区で訴訟を起こせばいいことになる」と公選法改正の必要性にまで言及した。
「きのう(10日)のうちに総務省が把握して連絡するのが筋だ」(自民党幹部)。総務省から自民、民主両党幹部に「補選が4月に実施できない」との情報が伝わったのは11日午後1時過ぎ。社会保障制度に関する自民、民主、公明3党の幹事長会談の最中で、公明党幹部は会談後、「まさに青天の霹靂」と語った。
事件の逆風を懸念する政府・自民党は、公明党の支持母体・創価学会票があつい東京4区の「地の利」を生かした選挙戦の青写真を描き始めていた。03年秋の衆院選東京3区で惜敗した石原慎太郎東京都知事の三男宏高氏のくら替え立候補のほか、首相官邸からは女性問題をかわすため若い女性候補の擁立構想なども流れていた。「強制わいせつ」の暗いイメージをかわすのが狙いだ。党内には東京4区補選が、女性スキャンダルを抱える山崎拓首相補佐官が公認候補の福岡2区補選に関連付けられることへの警戒感もあったが、「東京の補選がなくなり、山崎氏への逆風は緩和される」(自民党山崎派関係者)との見方が広がった。
一方、「敵失」に恵まれたはずだった民主党の川端達夫幹事長は11日、「有権者に意思表示をしていただく選挙区が東京で増えたかなと思ったが、機会が減った」と述べた。東京4区は歴史的に民主党が弱い地域だけに「千載一遇の好機を逃した」(関係者)との感覚が党内に強い。ただ、幹部の中には「自公の連携がしっかりしていればそう簡単にとれない」(幹部)との冷静な見方もあり、「東京決戦延期」の評価は分かれている。[平元英治、木村健二]
■「選挙無効」判決を想定
衆院東京4区補選の4月実施見送りの原因となった公選法規定は、訴訟で選挙無効を認める判決が出る可能性を想定したものだ。総務省は「補選は、元の選挙は有効という前提で行われる」と説明している。補選を行っても元の選挙が無効になれば、補選の効力自体が揺らいでしまうからだ。
過去に選挙がストップした事例は、同様の規定がある地方選挙では確認されている。92年2月の奈良県広陵町長選は法定得票数に達する候補者がいなかったが、直後に訴訟が起きたため、有権者は訴訟終了後の93年8月まで再選挙を待つことになった。
今回、早く新しい衆院議員を選びたいという有権者の感情はあるだろうが、選挙に混乱が生じる可能性の回避が優先するのは仕方ないと言える。公選法には同法に絡む訴訟は「百日以内に判決を出すよう努めなければならない」との規定があり、迅速な裁判の進行こそが求められるのではないか。[宮田哲]
毎日新聞 2005年3月11日 22時24分
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