エンコードソフト ffmpeg のスレ (791レス)
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94(1): 2009/07/19(日)02:17 ID:KVVAkzhc(7/7) AAS
>しかしコミュニケーションのセマンティクスが親密であったり、複雑な内部データ構造を交換したりする場合は、それらも二つの部分がより大規模なプログラムに結合されていると考える基準となりうるでしょう。
つまり、この場合は、バッチファイルで呼び出している程度の
単純な
^^^^^^^^^^^^
ものであり、単なる集積。
つまり合法!
反論はお前が、「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは何ですか?
の質問に答えられるようになってからだ、
これ以上、GPLもろくに知らん馬~か、にまともにつき合うつもりは無い。
95: 2009/07/19(日)02:42 ID:0cnd40YN(8/9) AAS
>>94
>単純
法的にみて"derivative work under copyright law"及び"a work containing the Program or a portion of it"がどこまで該当するかって話で。
一つの指針としてPOSIXなどで標準化されたAPI呼び出しは問題ないってことになっている。LinuxはGPLの曖昧さからGPLの例外条項でシステムコール呼び出しを許可する必要があった。システムコール程度の複雑さでもグレーって認識で良いはず。
あと「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは"derivative work under copyright law"及び"a work containing the Program or a portion of it"に該当するかどうか。プログラムに著作物を含む場合はアウト。
>日本の著作権法のプログラムの定義は"電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの"となっている。バッチファイルとGPLプログラムを含んだ全体がプログラムとして扱われるべき。
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