エンコードソフト ffmpeg のスレ (791レス)
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(3): 2009/01/16(金)17:49 ID:xFJ/2eBr(2/3) AAS
mencoder ってのも発見した
外部リンク:www.mplayerhq.hu
5: 2009/01/16(金)19:38 ID:fuYPMO0G(1) AAS
削除削除とうるさい>>2でした
96: 2009/07/19(日)05:50 ID:0cnd40YN(9/9) AAS
あー自分の意見の日本法による解釈撤回。
日本の法律だけで考えちゃダメっぽい。
ffmpegの著作者はハンガリーの人が多いんだっけか。
ffmpegプロジェクトの法的代表であるSFLCがあるのは米国だっけか。
訴えれ得る場所全部調べるのは無理だな。
外部リンク[pdf]:www.ipa.go.jp
>2.7   国際的紛争に関するリスク
>(1)背景
> OSS を利用する場合には、日本国外の権利者との間で紛争が発生する可能性がある。
>OSS については、オリジナルのソフトウェアの作成者だけが著作権を有するのではなく、各改変を行った者も著作権を有している。
>単一の OSS についても複数の著作権者が国籍を横断して存在する可能性があるのである。
>(2)国際裁判管轄
> これらの権利者との法的紛争における最大のリスクは、外国で訴訟を提起されることである。
>例えば、日本の企業がOSSを利用したところ海外のA国の著作権者から、ライセンス条件違反を理由として損害賠償・利用の差止めを求める訴えがA国裁判所に起こされるような場合である。
>このような場合、A国の裁判所が当該提訴についての管轄を認めるかどうかは、A国の裁判所の判断次第であり、国際的なルールも確立していないことから、事前に予測をすることは困難である[48]。
(中略)
>(3)準拠法
> 国際的紛争の場面で管轄と共に常に問題になるのが、準拠法(どの国の法律が適用されるか)である。
>外国の裁判所に国際管轄が認められて訴訟が係属する場合、当該裁判所がどの国の法律を適用するかは、当該外国の抵触法の解釈の問題であり、予め全般的な予測をすることは不可能である[49]。
>上記の設例でいえば、A国の裁判所は、A国法を適用することも、日本法を適用することも考えられる。
>ライセンスを契約ととらえて契約違反で提訴を受けるのか、著作権侵害の不法行為で提訴を受けるかによっても結論は異なりうる。
300: 297 2010/01/22(金)12:46 ID:mUfRF4gf(1) AAS
ffmpegのバージョンは0.5
そもそも -f video4linux2 で画面が表示されないんだよね
黒でも緑でもない灰色画面になる

カーネルあげたら何か更新されてるのかなと思って
2.6.18->2.6.30に更新したけど変化なしで相変わらず-f video4linux2が使えない
CentOSだからってわけなのかな?
とりあえず今Fedora12でやってみる

これで駄目なら引き伸ばして高繊細化のプログラム作るしかないような気がする
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