エンコードソフト ffmpeg のスレ (791レス)
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67: 2009/07/06(月)04:06 ID:s6RE5ZDj(2/2) AAS
改造できる人はすごいね。

>>65のパッチを当てたら、ADTS headerの修正はうまく動いているようだ。
それでも、地デジ→3gp変換で、今エラーがでてる。
まず non-existing PPS referenced なのが大量にでてる。これは結構あるが無視してもよさそう?
[mpegts @ 0xc20c370]Invalid timestamps stream=0, pts=169, dts=8589925752, size=88256
こんなのもあるけど、どうなんだろう。

で、データの最後の方がかなり不正らしく、なぜか6 channelを2channelに
リサンプリングできないなんてエラーがでて不正な3gpファイルができてる。
このtsファイルは、vlc(不正なtsでもほとんど再生できる)でもエラーで落ちるほど
すばらしい壊れ方をしているようだ。

エラーが起きることが前提の地デジは扱いが難しい。
68
(1): 2009/07/10(金)06:18 ID:APuoEdB4(1) AAS
Experimental AAC encoderが追加された
外部リンク[html]:lists.mplayerhq.hu
まだ実験的とのことだが、遂にSoC SVNにあったAACエンコーダがマージされた。
まだTNS、multichannel support、rate control、SBR (HE-AAC)を欠いており、品質もfaacなどより低いとのことだが、精力的に開発されているようだから近いうちに対応されると思う。
外部リンク[html]:lists.mplayerhq.hu
69: にゃあ 2009/07/11(土)02:31 ID:MgeiCC+p(1) AA×

70: 2009/07/14(火)23:31 ID:KO8TNG3I(1) AAS
FFmpegのここ最近の動向
-Windows CEへの対応進行中
-Music patternな形式への対応への議論
-DVDへの対応のパッチ
-AACエンコーダの改良進行中
-WMAProデコーダのパッチのクリーンアップ進行中
-Playlistへの対応のパッチ
他色々
71: 2009/07/15(水)08:09 ID:ZOggCAaJ(1/3) AAS
AACデコーダーも一緒に作られているんだよね?
どうもfaadは安定さが足りない。
72: 2009/07/15(水)08:34 ID:o2wKZa2O(1/2) AAS
ネイティブのAACデコーダーは随分前に既に実装されてるが、SBR (HE-AAC)への対応はまだ。
あと不安定ならバグ報告お勧め。
73
(1): 2009/07/15(水)18:57 ID:ZOggCAaJ(2/3) AAS
> あと不安定ならバグ報告お勧め。

それは難しいな。
エラーメッセージを送ったって、どういうバグかわからないだろう。
かといって、エラーがでるファイルを送ったら著作権上問題がある。
74: 2009/07/15(水)18:58 ID:ZOggCAaJ(3/3) AAS
今気づいたがIDがOgg
75: 2009/07/15(水)19:26 ID:o2wKZa2O(2/2) AAS
>>73
>エラーがでるファイルを送ったら著作権上問題がある
incoming(ffmpegの主要開発者からしか見えないところ)にアップロードするだけだから公衆への公開ではないので、日本の著作権法的に問題ない。
ffmpegの主要開発者側が研究目的でそれを公衆に公開するのも向こうの法律的に問題ない。
76
(1): 2009/07/16(木)17:56 ID:xWxFPykk(1) AAS
ツンデレなエンコツール「つんでれんこ」
配布先 外部リンク:loda.jp
広告動画 動画リンク[ニコニコ動画]


以下を含むDQNパッケージで大好評!

再配布禁止だけど同梱!
neroAacEnc

GPL?ライセンス?何それ状態「欲しいファイルだけ詰め合わせ」
AviSynth 外部リンク:www.avisynth.org GPL
FFmpegSource 外部リンク:ivtc.org GPL
swfextract 外部リンク:www.swftools.org GPL
TDeint 外部リンク:bengal.missouri.edu GPL
WAVI 外部リンク:sourceforge.net GPL
x264 外部リンク[html]:www.videolan.org GPL
FFmpeg 外部リンク:ffmpeg.org LGPL
MediaInfo 外部リンク:mediainfo.sourceforge.net GPL/LGPL
77: 2009/07/17(金)01:06 ID:H+vNybOn(1) AAS
>>76
ライセンス違反が話題になっているようだし、とりあえず様子見。
いざとなったらスラドタレコミやバグ報告で。
78: 2009/07/17(金)08:57 ID:FeNTW42f(1) AAS
恥の殿堂だろ。やっぱり。
Hall of Shame
外部リンク[html]:ffmpeg.org
79
(1): 2009/07/18(土)17:12 ID:jMZ7NN2N(1) AAS
つんでれんこはツールを詰め合わせてそれを呼び出すバッチを付けたものだな
v1.02ではneroAacEncは添付されずインストール時にダウンロードするようになっている
GPLが求めるものはソースの公開なんでつんでれんこの本体がバッチならソース公開してるのと同じだろ
80: 2009/07/19(日)00:17 ID:Ifg8bPkb(1) AAS
規約に違反している投稿の通報などはこちらからってかいてあるから、
管理人に連絡しろよ
81
(1): 2009/07/19(日)01:25 ID:0cnd40YN(1/9) AAS
>>79
GPL読み直せと(ry
GPLが求めるのはソースの公開ではなく全体をGPLで配布すること
82
(1): 2009/07/19(日)01:36 ID:KVVAkzhc(1/7) AAS
>>81
全体って何だ?
GPLのものと商用アプリを
一緒のパッケージ(DVD)にして
配布してはいけないとでも思っているのか?

GPLってのはねぇ。バイナリレベルでリンクされない限り
一緒に配布していいんだよw
83
(1): 2009/07/19(日)01:37 ID:0cnd40YN(2/9) AAS
>>82
別個のものと認められる限りはな。
84: 2009/07/19(日)01:53 ID:KVVAkzhc(2/7) AAS
はい、認められます。
85
(1): 2009/07/19(日)01:56 ID:KVVAkzhc(3/7) AAS
つーか、バッチファイルで、アプリを実行しているだけ。
ffpmegを呼び出すシェルスクリプトはGPLでなければいけないといっているレベル。
まったくライセンスを理解していないな。>>83は。
86
(1): 2009/07/19(日)02:04 ID:0cnd40YN(3/9) AAS
外部リンク[pdf]:www.ipa.go.jp
>GPL の条文では”derivative work”(派生的著作物)について独自の定義を行い、このderivative work が GPL の対象になるとしている。
>ここから所謂 GPL の伝搬性(GPL 対象プログラムを他のプログラムと組合わせると、他のプログラムも GPL の対象となり、ソースコード開示等の義務を負わされる)が発生する。
>GPL 条文には、「derivative work」の定義に関し、「derivative work under copyright law」
と書かれているものの、その後 に、「that is to say,a work containing the Program or aportion of it」と書かれているので、
>「derivative work」は、著作権法上の概念とは無関係に、独自に定義されているのではないかとの見方がある。
>しかし、独自に定義するのであれば、「under copyright law」の文言を用いる必要はないようにも思われる。
>そこで、「under copyright law」の文言が用いられている以上、GPL の契約準拠法の所属国の著作権法上「derivative work」と評価されるか否かによって決せられるのが自然ではないかとの意見も出された。
>結局のところ、前段と後段は完全に整合的に捉えることはできないので、両方の和集合が意図されたところというべきだろう。
>この場合、例えば、契約準拠法が日本国の民法に一意に決められるような場合は、日本の著作権法に従って決定される可能性があることになる。
>ただし、オープンソースソフトウエアは、様々な国で改良が加えられることが多く、多数の契約関係が発生する可能性が高いので、GPL を解釈する上での契約準拠法が一意に決められないことが多い。
>そのため、GPL を解釈する上で、当事者の意思解釈が重視されるかどうかや、いずれの文言が重視されるかなどは、具体的な事例ごとに異なるものと考えられる。
>準拠法によって「that is to say,a work containing the Program or a portion of it」が重視されることもあり得るため、実務上は、「derivative work」の範囲を広く解釈しておいた方が安全である。
87: 2009/07/19(日)02:08 ID:0cnd40YN(4/9) AAS
ってことで"a work containing the Program or aportion of it"に該当する場合はGPL違反になる可能性があるってこった。
88
(1): 2009/07/19(日)02:08 ID:KVVAkzhc(4/7) AAS
>>86
常識で考えろ。

Redhat Enterprise Linux などの 商用Linuxには
GPL以外のライセンスのものが含まれる。

なぜこれが許されているのか。

ライセンスについて勉強しろ。
89: 2009/07/19(日)02:10 ID:0cnd40YN(5/9) AAS
aportion→a portion。編集ミス
90
(1): 2009/07/19(日)02:11 ID:KVVAkzhc(5/7) AAS
外部リンク[html]:www.gnu.org

「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは何ですか?

逆に、パイプやソケット、コマンドライン引数は通常二つの分離したプログラ ムの間で使われるコミュニケーションメカニズムです。
逆に、パイプやソケット、コマンドライン引数は通常二つの分離したプログラ ムの間で使われるコミュニケーションメカニズムです。

コマンドライン引数は通常二つの分離した
コマンドライン引数は通常二つの分離した

はい、分離したものです。明確に述べられています。以上。
91: 2009/07/19(日)02:13 ID:KVVAkzhc(6/7) AAS
GPLわかって無いやつが、
GPL語るな。

本家本元のサイト読め。
日本語訳がちゃんとあるだろ。

┐(-。ー;)┌ヤレヤレ
92: 2009/07/19(日)02:15 ID:0cnd40YN(6/9) AAS
>>88
GPLにある全ての派生物にあたらない、単なる集積だからだ。

>>90
>しかしコミュニケーションのセマンティクスが親密であったり、複雑な内部データ構造を交換したりする場合は、それらも二つの部分がより大規模なプログラムに結合されていると考える基準となりうるでしょう。
93: 2009/07/19(日)02:16 ID:0cnd40YN(7/9) AAS
GPLにある→GPLにおける
94
(1): 2009/07/19(日)02:17 ID:KVVAkzhc(7/7) AAS
>しかしコミュニケーションのセマンティクスが親密であったり、複雑な内部データ構造を交換したりする場合は、それらも二つの部分がより大規模なプログラムに結合されていると考える基準となりうるでしょう。
つまり、この場合は、バッチファイルで呼び出している程度の

     単純な
^^^^^^^^^^^^

ものであり、単なる集積。

つまり合法!

反論はお前が、「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは何ですか?
の質問に答えられるようになってからだ、

これ以上、GPLもろくに知らん馬~か、にまともにつき合うつもりは無い。
95: 2009/07/19(日)02:42 ID:0cnd40YN(8/9) AAS
>>94
>単純
法的にみて"derivative work under copyright law"及び"a work containing the Program or a portion of it"がどこまで該当するかって話で。
一つの指針としてPOSIXなどで標準化されたAPI呼び出しは問題ないってことになっている。LinuxはGPLの曖昧さからGPLの例外条項でシステムコール呼び出しを許可する必要があった。システムコール程度の複雑さでもグレーって認識で良いはず。

あと「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは"derivative work under copyright law"及び"a work containing the Program or a portion of it"に該当するかどうか。プログラムに著作物を含む場合はアウト。
>日本の著作権法のプログラムの定義は"電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの"となっている。バッチファイルとGPLプログラムを含んだ全体がプログラムとして扱われるべき。
96: 2009/07/19(日)05:50 ID:0cnd40YN(9/9) AAS
あー自分の意見の日本法による解釈撤回。
日本の法律だけで考えちゃダメっぽい。
ffmpegの著作者はハンガリーの人が多いんだっけか。
ffmpegプロジェクトの法的代表であるSFLCがあるのは米国だっけか。
訴えれ得る場所全部調べるのは無理だな。
外部リンク[pdf]:www.ipa.go.jp
>2.7   国際的紛争に関するリスク
>(1)背景
> OSS を利用する場合には、日本国外の権利者との間で紛争が発生する可能性がある。
>OSS については、オリジナルのソフトウェアの作成者だけが著作権を有するのではなく、各改変を行った者も著作権を有している。
>単一の OSS についても複数の著作権者が国籍を横断して存在する可能性があるのである。
>(2)国際裁判管轄
> これらの権利者との法的紛争における最大のリスクは、外国で訴訟を提起されることである。
>例えば、日本の企業がOSSを利用したところ海外のA国の著作権者から、ライセンス条件違反を理由として損害賠償・利用の差止めを求める訴えがA国裁判所に起こされるような場合である。
>このような場合、A国の裁判所が当該提訴についての管轄を認めるかどうかは、A国の裁判所の判断次第であり、国際的なルールも確立していないことから、事前に予測をすることは困難である[48]。
(中略)
>(3)準拠法
> 国際的紛争の場面で管轄と共に常に問題になるのが、準拠法(どの国の法律が適用されるか)である。
>外国の裁判所に国際管轄が認められて訴訟が係属する場合、当該裁判所がどの国の法律を適用するかは、当該外国の抵触法の解釈の問題であり、予め全般的な予測をすることは不可能である[49]。
>上記の設例でいえば、A国の裁判所は、A国法を適用することも、日本法を適用することも考えられる。
>ライセンスを契約ととらえて契約違反で提訴を受けるのか、著作権侵害の不法行為で提訴を受けるかによっても結論は異なりうる。
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