[過去ログ] さて、本日採ったきのこを晒してみようではないか20 (1002レス)
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366
(2): 2021/03/16(火)22:09 ID:UwtxYpXt(3/4) AAS
>>364
外部リンク[html]:business4.plala.or.jp
> 〇生物の採取( 釣りは除く)や損傷(踏みつける、折る等のこと)はご遠慮ください。
> 山岳エリア、阿寒湖北部、オンネトー湯の滝、摩周湖等では、あらゆる動植物の採取が禁止されています。
> その他の地域でも希少植物の多くが採取禁止になっています。(なお、地衣類やキノコも法令上植物として扱われます)

といったような案内文を見つけました。法令上、植物として扱われるそうです。

森林窃盗罪のほうに関しては、「森林から産出する一切のもの」だそうなので、こちらは当てはまってしまいそうですね。。
367
(1): 2021/03/16(火)22:14 ID:sTNC3gxh(3/3) AAS
>>366
なるほどな。

それならあんたが堂々とキノコ狩りするには『好みの山を見付けて所有者に連絡して許可をもらう』か『自分で山を買ってその山でキノコ狩りをする』しかないな。
まあ頑張ってくれ。
384: 2021/03/27(土)22:14 ID:zpojDJqx(1) AAS
>>366
亀レスだけど、あなたが例に出しているのは普通の国有林ではなく国立公園の特別地域、特別保護地域の話
キノコどころか落ち葉やそのへんに転がってる枝の採取すらNGという、日本の森林の中で最も規制の厳しい地域です
ただの国有林ならレクリエーションや自由研究目的での採集程度だとお目こぼしがあるときもあるけどそれすらもダメ
だからわざわざ書いてある
「山岳エリア、阿寒湖北部、オンネトー湯の滝、摩周湖等では」と書かれているのは、そこが指定されている地域だからだろう
詳しくは自然公園法の第二十条(特別地域)、第二十一条(特別保護地域)を見るとよい

堂々とキノコ採りを行いたいとのことだが
あなたが住んでる道県に自治体と地域のキノコ同好会が共同で主催している採集会(鑑定会)があれば
会場になっている自然公園内でキノコ採ればいいんじゃないの
そこが国有林なのか地方自治体所有の森林なのか知らないけど
商業目的の採集や異常な量の採集、過度に植物を伐採・踏み荒らすような真似でもでなければいちいちどうこう言われないでしょう
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