南京事件は史実★3  (889レス)
1-

860: 08/17(日)06:45 ID:29rdTkqF0(1/2) AAS
>>858
>戦闘詳報に記録があればそれは「命令(発令)の記録がある」という事であり、それは「報告(受領)の記録がある」という事w

既に115i?のケースで見られたように、戦闘詳報であっても、上部組織から受令した命令を、必ずしも下部組織に発令した記録が残らないケースがあります。

具体的に例示しましょう。

▼----
自昭和十二年十二月七日 至昭和十二年十二月八日 (歩一一五?戦詳第三号其の一)
方山(杜家山)戦闘詳報
歩兵第百十五聯隊第三大隊
(略)
午後一時二十分高楊橋に於て昼食中左記要旨の旅団命令を受領す
左記
(略)
二、貴隊は先つ高廟に向ひ前進し旅団の予定目標に向ひ更に前進するを要す
(略)
爾後大体は聯隊の前衛として湖熟鎮に到着し同地橋梁補修の後午後四時五十分歩兵第百五十聯隊に続行し淳化鎮に向ひ急進す
----▲

ここに見られるように、第三大隊は旅団命令を受領しており(命令要旨)、その内容は「高廟に向ひ前進」ことでした。
ところが、この高廟前進を中隊へ命令した記録=「命令(発令)の記録がある」がありません。
命令要旨が書かれた後は、前進して湖熟鎮で橋梁補修を行い、続いて淳化鎮へ向ったという行動が記録されているのみです。
しかし、部隊を行動させるには命令を出すことは必須なわけですから、隷下中隊へ高廟へ前進する旨の命令が出されたであろうことは明白です。

つまり、戦闘詳報には必ずしも「報告(受領)の記録がある」の記録があっても「命令(発令)の記録がある」わけではないということが実証されたということです。
もちろん、あなたが言うように戦闘詳報に受領と発令の記録が残されることもありますが、必ずしも受令・発令の記録が戦闘詳報に残されるわけではないということです。
したがって、「受令・発令の記録が戦闘詳報に残される」という必然性がない以上、66i?における捕虜殺害命令の態様をもって、その存在を否定することは出来ません。
861
(1): 08/17(日)10:17 ID:PK5BUUJ60(3/4) AAS
>>855
>この様に時系列の関係性に着目するならば、66iⅠ捕虜殺害命令においても後続の命令と時系列の関係性があることになり、命令態様から66iⅠ捕虜殺害命令を否定する根拠を失うことになります。

根本的な理解不足ですねw

第66連隊の14時の命令を①原因とするなら②結果に該当するのは14時の命令の
【九、右命令に基き兵器は第一第四中隊に命し整理集積せしめ監視兵を附す】以下の記述ですw

午後11時40分発令の城内宿営命令を②結果とするなら①原因は14時の命令ではなく午後9時の歩六六作命甲第八十六号ですw
②結果である午後11時40分発令の大隊命令の①原因は14時の命令という主張は相当無理がありますw
なぜなら午後11時40分発令の大隊命令と同じ内容が午後9時の歩六六作命甲第八十六号として記録されていますのでw

時系列的に14時の命令は後続の命令と関連性が『皆無』ですw
14時の命令を①原因とした②結果が存在しませんw
14時の命令が存在しなくても「連隊命令第84号〜87号」と「それに対応した大隊命令」は矛盾せず成立しますw
14時の命令は【捕虜の殺害】ですw
これを①原因とした②結果が【午後11時40分発令の城内宿営命令】という主張は論理の飛躍としか言えませんw

内容的にどう見ても
①原因【午後9時の歩六六作命甲第八十六号】

②結果【午後11時40分発令の大隊命令】
ですw
②結果【午後11時40分発令の大隊命令】の①原因が【14時の命令】と判断出来る根拠がありませんw

歩六六作命甲第八十六号
歩兵第六十六聯隊命令
十二月十三日午後九時零分
於南京南門北方千五百聯隊本部
イ、南京ヲ死守セシ敵ハ我聯隊ノ猛攻ニ依リ捕虜千数百名ヲ残シ本十三日午前十一時三十五分南京南門ヲ奪取シ次テ掃蕩隊ヲシテ指定区域ヲ掃蕩シ残敵約百名ヲ斃シ南京ヲ明朗化セリ
尚鹵獲兵器弾薬物資数多得タリ
ロ、聯隊ハ本十三日夜本部及掃蕩隊ヲ次テ南京市内ニ其他ヲ南京市外ニ宿営セントス
ハ、各隊ハ指示セシ区域ニ舎営スヘシ
〜中略〜
聯隊長 山田中佐
下達法
命令受領者ヲ集メ口達筆記セシム

これを受けた第一大隊命令w

十三、午後十一時四十分左ノ大隊命令ヲ下達セリ
大隊命令
十二月十三日午後十一時四十分
於南京南門北方千五百大隊本部
イ、南京ヲ死守セシ敵ハ我カ聯隊ノ猛攻ニ依リ捕虜一千数百名ヲ残シ本十三日午前十一時三十分南門ヲ奪取次イテ掃蕩隊ヲシテ指定区域ヲ掃蕩シ残敵約百名ヲ倒シ南京ヲ明朗化セリ
尚鹵獲兵器弾薬物資多数ヲ得タリ
ロ、大隊ハ本十三日夜南京市内希望街ニ宿営セントス
ハ、各隊ハ指示セシ区域ニ舎営スヘシ
〜中略〜
大隊長代理 澁谷大尉
下達法 口達筆記

命令態様から【午後十一時四十分の大隊命令】の原因は【午後9時の歩六六作命甲第八十六号】であって、【14時の命令】を原因と判断する合理的、論理的必然性は存在しませんw
862
(1): 08/17(日)20:17 ID:29rdTkqF0(2/2) AA×
>>861>>828>>830>>828

863
(2): 08/17(日)22:43 ID:PK5BUUJ60(4/4) AAS
>>862
「時系列の関係」と「内容の関係」の両方ですよw
どうやら根本的に理解していないようですが、第224連隊や115連隊の記録は「時系列的に」もしくは「内容的に」関連性がありますw
同時に第224連隊や第115連隊の記録やその他の部隊の記録は「時系列的に」矛盾なく伝達されるか「内容的に」矛盾なく記録されていますw

しかし「14時の命令」は「時系列的に」13日の他の命令と何のつながりもなく、「内容的に」裏付ける記録が存在しませんw
「時系列的」に言えば「14時の命令」が城外の大隊に届いたのは、城外の師団から城外の旅団に命令が届き、城外の旅団から城内の連隊に命令が届き、さらに城内の連隊が掃討を開始以降になりますw
記録によれば連隊から大隊に命令が届くには1時間20分かかりますし、電報命令や電話命令でも戦闘詳報に記録が残る事は第224連隊や第41連隊の戦闘詳報によって証明されていますw
よって「14時の命令」が電報命令でも電話命令でもない事は間違いありませんw
つまり「14時の命令は伝令によるもの」という事になるのですが「伝令が城外の旅団から城内の連隊へ、さらに城内の連隊から城外の大隊へ命令を届ける事」を12時から12時40分の間に完了させなければ「14時の命令」そのものが成立しませんw

そして「内容的に」14時の命令を証明できる記録が存在しませんw

第224連隊は【師戦可参電第208号】【師戦可参電第210号】→【36師作命第915号】、第41連隊は【掃討準備の電話命令】→【「国作命第216号」】とあるように「発令した記録」と【同じ内容】が受領されている事が戦闘詳報に記録されていますw
他の戦闘詳報は「発令した記録=受領した記録」として記録されていますw
しかし「14時の命令」は大隊が「受領した記録のみ」で旅団や連隊側の「発令した記録」が存在しませんw
さらに他の記録のような「発令側の同じ内容の記録」も存在しませんw

理解できますか?

「14時の命令」は「時系列の関係」と「内容の関係」を説明できる記録が「両方とも存在しない」のですよw

だから肯定派は「「時系列の関係」を説明する為にAという資料を使い、「内容の関係」を説明する為にBという資料を使う」という整合性の欠如したチグハグな事をしているのですよw

そこまでしておきながら肯定派は「14時の命令の「時系列の関係」を証明できる記録も、「内容の関係」を証明できる記録も提示する事が出来ない」wwwwwwwww

「存在するはずの記録を見つける事が出来ない肯定派が無能」なのかw

それとも「そんな記録は最初から存在しない」のかw

どちらでしょうねえw

他の部隊にどのような記録が残っていようが「14時の命令」の「時系列の関係」と「内容の関係」を裏付ける記録が出てこなければ何の意味もありませんよw

ああ、第224連隊や第115連隊や第41連隊の記録によって「【個別命令】が電報命令や電話命令であっても命令番号や作命番号が付いて記録される」という事が確認され、「KKの主張は根拠のない唯の妄想」と証明された点では意味がありましたねえwwwwwwwwww
864
(2): 08/18(月)11:30 ID:3u38Jaoj0(1/3) AAS
>>863
>「時系列の関係」と「内容の関係」の両方ですよw

つまり、115i?のケースで俎上にあがっている命令に、内容の関係性があるというのですか?
では、12/6 13:20受領 旅団命令要旨における【高廟前進】の指示内容が、12/7 18:00 前衛命令のどこに反映しているのか、該当文章を提示して頂きましょう。
これまでのあなたの説明では、時系列の関係しか示せていませんでしたがね。
865
(2): 08/18(月)13:21 ID:Y3AyIw/j0(1) AAS
>>864
第115連隊が【12/6 13:20受領 旅団命令要旨】によって【高廟前進】を実行していなければ
【12/7 18:00 前衛命令そのものが発令される事がない】のですがwwwwww
【12/7 18:00 前衛命令が存在する事】が【高廟前進の指示内容を証明しています】wwwwww
で?
14時の命令の【時系列の矛盾】や【内容の矛盾】を証明出来る記録は見つかりましたかwwwwww
他の部隊の記録がいくら見つかろうが、肝心の「14時の命令の記録」が見つからなければ何の意味もありませんよwwwwww
866
(1): 08/18(月)21:28 ID:3u38Jaoj0(2/3) AAS
>>865
>第115連隊が【12/6 13:20受領 旅団命令要旨】によって【高廟前進】を実行していなければ

それは単に時系列の話ですね。

もし、あなたが主張するように旅団命令(12/6 13:20)と前衛命令(12/7 18:00)に内容の関係性があるならば、旅団より受命した高廟前進の指示が前衛命令に反映していることになり、その前衛命令の文章内にそのことを示す部分があるはずです。
ところが、あなたは当該部分を示せず、時系列の関係の説明しかできませんでした。

したがって結論としては、両命令には内容の関係性がないということになります。
867
(2): 08/18(月)22:14 ID:77DYn8X10(1) AAS
>>866
重要なのは時系列の問題ですよw
時系列的に整合性の無いあり得ない記述があれば否定されるし、時系列的に整合性が取れていれば記録を疑問に思う事はありませんw
12月13日12時の【連隊命令の要旨】が良い例ですねw
受領は12月13日12時ですが発令は11時間前の12月13日23時ですw
内容はどう見ても同じものですが時系列的に矛盾しているので「第一大隊戦闘詳報」の信頼性に疑問符が付く根拠になりましたw
時系列的に矛盾しておらず「旅団命令の結果、連隊命令が下達された」という事実がある以上
【高廟前進】が行われた事は疑いありませんよw
868: 08/18(月)23:09 ID:3u38Jaoj0(3/3) AAS
>>867
>重要なのは時系列の問題ですよw

66i?の捕虜殺害命令を否定するというあなたの主張において、その根拠としたのは命令の態様です。

他の命令にあるはずの「受領した命令の下達の記録」が、66i?捕虜殺害命令にはないので、同命令は捏造されたものがあなたの主張でした。

一方、同様のケースとして指摘されたのが115i?のケースですが、あなたは「受領した命令の下達の記録」の根拠として前衛命令がそれに当たると主張しました。

しかし、前衛命令が「受領した命令の下達の記録」に当たらないことは、あなたが前衛命令から高廟前進の指示に該当する文言を提示できないことから明白となったわけです。

したがって、両命令には内容の関係性がないということになり、66i?捕虜殺害命令を否定する根拠が無くなったということになります。
869
(1): 08/19(火)13:15 ID:mWlzPZwU0(1) AAS
長々と議論をしてたけど、「捕虜殺害命令を否定する根拠が無くなった」と論理的に完膚なきまでに論破されてしまったねw
これで「バカボン」(いちゃもん派の別名もある)の敗走が決定したようだ。
参考になるので、この論争のテキストは保存した。
870
(1): 08/19(火)23:32 ID:E3GQ+d/e0(1/3) AAS
>>869
>長々と議論をしてたけど、「捕虜殺害命令を否定する根拠が無くなった」と論理的に完膚なきまでに論破されてしまったねw

「論理的に完膚なきまでに論破」なかなかスゴイ自信ですねwww

せっかくなので、議論の経緯をまとめておきましょう。

【1】あなたの主張
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>>822
さて、「方山付近戦闘詳報(第115連隊)」や「方山付近戦闘詳報(第150連隊)」や「劉家行西方地区に於ける戦闘詳報」といった今まで肯定派自身の出した「個別命令」の資料では『 全 て 』「受領者と下達法が記録されている」のですがw
これにより「「個別命令」はちゃんと戦闘詳報に記録が残る」と肯定派自身によって証明されたわけですが、肝心の「第一大隊戦闘詳報」の14時の命令の記録はどこにあるんでしょうねえw
----

要約すると、115i?や150iの戦闘詳報に記載されている個別命令には、全てにおいて「受領者と下達法」が記載されているが、66i?の捕虜殺害命令には「受領者と下達法」が記載されていない。
つまり、命令の態様において、66i?捕虜殺害命令は実務上存在し得ない命令態様の為、同命令は虚偽だと主張するわけです。

【2】「受領者と下達法」とは何か?
 では、「受領者と下達法」とはどういうものなのか?あなたの投稿より確認してみましょう。

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>>828
[115i?のケース]
12月6日午後1時20分の旅団命令を受領して第三大隊が先行偵察していなければこの大隊命令が発令される事はないw
つまり「旅団命令が受領されている事」と「大隊命令が下達されている事」がわかるw
[150iのケース]
そのものズバリ12月6日午後2時30分に「旅団命令の要旨」の受領が、12月6日午後3時に「連隊命令の下達」がされている事がPDFの7枚目に記録されているw
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 この説明によると、「受領者と下達法」とは戦闘詳報に記載される命令はいずれのケースにおいても
Ⓐ上部組織(例えば旅団)から命令を受領している旨
Ⓑ下部組織(例えば中隊)へ命令を下達されている旨、
 以上の記述が必ず記載されるということです。
 そして、これらⒶⒷの記述ない66i?捕虜殺害命令は、捏造された命令だということです。

つづく
871: 08/19(火)23:32 ID:E3GQ+d/e0(2/3) AAS
つづき

【3】115i?の命令態様の確認
 そこで、その正常な命令の基準とした115i?と150iの命令のうち、115i?の命令の態様を検討しました。

[115i?戦闘詳報における命令と内容]
12/6 13:20 高楊橋 旅団命令受領 高廟へ前進・・・A
12/7 02:00 咸田站 旅団命令(要旨) 山西村へ進出 地形偵察
(12/7 09:30 前西郷・上黄野にて戦闘)
12/7 14:30 上黄野西方高地 大隊命令 第9中隊戦線復帰ほか・・・B

 俎上に上がっているのは命令Aですが、この命令A(高廟前進)を下部組織へ伝達したことは戦闘詳報に記載されいません。
 つまり、「受領者と下達法」(ⒶⒷ)が戦闘詳報に記載されていないことをもって66i?捕虜殺害命令を捏造だと主張したにも関わらず、66i?と同じ態様の命令が115i?でも実在していたわけです。

【4】言い繕い
 115i?のケースでも66i?と同様に「受領者と下達法」が記載されていないと指摘されると、あなたは、次のような主張を展開しました。

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>>830
>828で指摘した通り6日午後1時20分の旅団命令を受領していなければ第三大隊が前進する事はありませんw
第三大隊が前進しなければ中国軍との戦闘も発生しませんw
中国軍との戦闘が発生しなければ10月7日午後2時30分に第9中隊を攻撃に参加させる大隊命令を下達する事もありませんw
6日午後1時20分の旅団命令が大隊命令と無関係なら「10月7日午後2時30分の大隊命令の下達」が何処から湧いて出て来たんですかねえw
大隊の前進も中国軍との戦闘も「6日午後1時20分の旅団命令を受領した結果」ですw
第115連隊は旅団命令を受領して第三大隊を前進させ、第三大隊は命令を実行する為に大隊命令を下達した事が記録されていますw
----

 つまり、先に示した[115i?戦闘詳報における命令と内容]で、命令A(12/6 13:20受領)と命令B(12/7 14:30下令)が、「受領者と下達法」(ⒶⒷ)という主張しました。

 しかし、これは明らかに強弁というものでしょう。

 命令Aと命令Bでは、時間はまる一日違い、場所は前進の目標だった高廟はとっくに過ぎてしまった上黄野での戦闘中です。
 しかも決定的なことは命令の内容です。命令Aにおける高廟前進の内容が、命令Bには一言も反映されていません(当然ですが…)。

つづく
872: 08/19(火)23:34 ID:E3GQ+d/e0(3/3) AAS
つづき

【5】悪あがき
 上述のように、命令Aと命令Bには内容の関係性がないことを指摘されると、あなたは以下のように強弁を続けます。

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>834
>つまり、命令Aと命令Bは行動の時系列において関係があるので、「受領者と下達法が記録されている」が成立しているというのが、あなたの主張ですか?

そうですよ。

>854
第115連隊第三大隊が10月7日午後2時30分第9中隊を攻撃に参加させる大隊命令を下達したのは、12月6日午後1時20分「2、貴隊は先ず高廟に向い前進し旅団の予定目標に向い更に前進するを要すという旅団命令を受領した結果w
第三大隊が12月6日午後1時20分に旅団命令を受領しなければ10月7日午後2時30分第9中隊を攻撃に参加させる大隊命令を下達する事はないw

>863
「時系列の関係」と「内容の関係」の両方ですよw
どうやら根本的に理解していないようですが、第224連隊や115連隊の記録は「時系列的に」もしくは「内容的に」関連性がありますw
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【6】悪あがきの破綻
 そこで、私は次の要求を行いました。

----
>>864
>では、12/6 13:20受領 旅団命令要旨における【高廟前進】の指示内容が、12/7 18:00 前衛命令のどこに反映しているのか、該当文章を提示して頂きましょう。
----

 つまり、命令Aの内容を下部組織へ下令したのが命令Bというならば、命令Aにおける「高廟前進」に関する記述が命令Bの中にあるはずであり、その証明として命令Bより高廟前進に関する文言を提示するよう求めたわけです。

 その結果は、>>865>>867を見れば分かるように、命令Bより文言の提示はできませんでした。
 つまり、「受領者と下達法」の記載がないから66i?捕虜殺害命令は捏造である、とする根拠が無くなり、あなたの主張は破綻したということです。
873: 08/20(水)11:44 ID:h498bu1M0(1) AAS
>>870
違うって 
論破したのは、あなた
論破されたのは、似非否定派のバカボンとかいう輩
874: 08/21(木)13:23 ID:g0k4XmI60(1) AAS
で?
14時の命令の【時系列の矛盾】や【内容の矛盾】を証明出来る記録は見つかりましたかwwwwww
他の部隊の記録がいくら見つかろうが、肝心の「14時の命令の記録」が見つからなければ何の意味もありませんよwwwwww
115連隊や150連隊の受領や下達の記録が皆無だったとしても、逆に全てが完全に記録されていたとしても「14時の命令の記録が見つからない」という事実には何の変わりもありませんよwww
14時の命令の記録がどこからか湧いて出てきましたかw
それとも炙り出しになっていましたかwww

肯定派はいくら待っていても無関係な詭弁を繰り返すだけなのは変わらないですねwww
875: 08/25(月)15:32 ID:jZLOxSIn0(1) AAS
南京事件を描いた映画「南京写真館」を皮肉るスラング「江油写真館」が中国で流行る訳
外部リンク[php]:www.newsweekjapan.jp

>警察の対応に不満な江油市民が市政府庁舎前で抗議を行い、いじめっ子を厳しく処罰しようと呼びかけたが、警察はこれを暴力的に鎮圧した。
>このことが国外の中国語SNSで拡散し、激怒したネットユーザーはこの事件を『南京照相館』にちなんで「江油照相館」と呼んだ。
>「身近な弱者のためには声を上げる勇気もないのに、映画館では義憤が胸いっぱいにあふれた」映画の観客に対する皮肉だ。

>そもそも『南京照相館』にはフィクション的な要素が少なくない。
>主人公のモデルは南京に実在した「華東照相館」の助手で、2005年まで生存した人物だが、映画で彼は「われわれは友達だ」と、親善の意思を示した架空の日本人従軍写真家に、最後は殺される。
>このように虚実ない交ぜの誇張された手法によって日本人の偽善と残虐さ、そして中国人の純朴さと勇敢さを際立たせ、結果、観客の愛国感情と反日感情は高揚した。
876: 08/26(火)21:23 ID:lbFzLXW70(1) AAS
なんか俺がついていけん高度な議論がされてるが、長勇が松井大将の名を騙って起こしたとかされる下関十数万虐殺かなんかの件か?
小さな事件だったら、こんな細部が合うとか合わないとか言ってもしゃあないと思うが
877: 08/29(金)22:12 ID:BE74sRNt0(1/2) AAS
長勇の話は何の根拠のないデマですよ。
12月18日は入場式も終了して日本軍は南京から転進を始めていますし、第6師団は下関に進軍していません。
さらに長は参謀ですので参謀には「指示」する事はできても「命令」する権限はありません。
しかも松井司令官は「解放」を命令しています。
このデマを真に受ける人は「入城式終了後にその場にいないはずの第6師団から下関に12、3万人の支那人が出現したと連絡があり、司令官が解放を命令しているのに命令権限のない参謀が殺害を命令した」という事に疑問を持たない人だけだと思いますよw

角良晴少佐証言
十 二月十八日朝、第 六師団から軍の情報課に電話があった。
「下関に支那人約十二、三万人が居るがどうしますか」
情報課長、長中佐は極めて簡単に「ヤッチマエ」と命令したが、私は事の重大性を思い松井司令官に報告した。松井は直ちに長中佐を呼んで、強く「解放」を命 ぜられたので、長中佐は「解りました」と返事をした。
ところが約一時間くらい経って再び問い合わせがあり、長は再び「ヤッチマエ」と命じた。
『偕行』シリーズ(14)(昭和六十年三月号)
878
(2): 08/29(金)22:38 ID:BE74sRNt0(2/2) AAS
根本的な問題として日本軍の公式文書(?)の中で明確に「捕虜の殺害」が記録されているのはこの「第一大隊戦闘詳報」しか存在しないw

つまりこの「第一大隊戦闘詳報」が否定されると「南京事件」を証明する根拠が皆無になってしまうので肯定派が必死になっているだけw

で、この「第一大隊戦闘詳報」の根幹は「14時の命令」w

これが肯定派の主張の唯一の根拠といって良いのだが、細部を確認するとどう頑張っても「大隊が14時に命令受領するのは不可能」という結論になってしまうw

14時の命令は「細部」ではなく「肯定派の主張の根幹」w

12時に城内掃討の師団命令が旅団に届き、その命令が旅団から連隊に届いて連隊が城内掃討を開始w

その後、旅団から連隊に捕虜殺害の命令が届くのは連隊が城内掃討中の12時以降w

城内掃討中の連隊から大隊に捕虜殺害の命令が届いたのが14時w

12月13日の連隊→大隊間の命令伝達時間は1時間20分w

旅団は城外w

連隊は城内w

大隊は城外w

ちなみに山田支隊の電話が架設されたのは12月13日21時ですw

どう頑張っても大隊が14時に命令を受領するのは不可能ですよw
879: 08/29(金)23:56 ID:BXOuRSEP0(1) AAS
>>878
でかしたぞ!! 何か大発見をしたらしいな。バカでもやればできるという証拠だ。
早速、論文にして軍事史学会に投稿して全国に発表しろ。
発表しないと意味がないぞ。明日のニュースが楽しみだ。
880: 08/30(土)00:39 ID:g/r6hnN/0(1/5) AAS
いや~CHATGPTって面白いな~www
KKや肯定派の妄想がどんどん完全否定されて行ってワロタwwwwwwwww
まさか今更南京事件の事で新しい発見があるとは思わなかったwwwwww

①山田支隊の相田中佐が派遣されたのは「軍」ではなく「師団」w

秦郁彦編『南京事件資料集』上巻(青木書店、1992年)
pp.386-390 に「山田支隊日誌」抄録を収録。
1937年12月12日~21日分が載っており、
12月13日:「支隊ハ第十三師団ノ隷下ニ編入セラル」
12月15日:「相田中佐ヲ派遣シテ師団ニ於テ打合ヲ行ハシム」
と明記されています。
洞富雄編『南京事件資料集成』(大学教育社、1973年)
こちらも山田支隊日記の抜粋を掲載。内容は秦編とほぼ同じ。

『南京事件資料集』上巻(秦郁彦編、青木書店、1992年)
p.388 より「山田支隊日記」抜粋(1937年12月15日条)
十二月十五日
午前七時雨花台出発、南京城内○○ニ移ル。
支隊本部○○ニ於テ開設ス。
相田中佐ヲ派遣シテ師団ニ於テ打合ヲ行ハシム。
捕虜ノ処置ニ関シ師団ト協議ス。

相田中佐の派遣先は師団w
山田支隊は12日に上海派遣軍によって第13師団から抽出されているがわずか1日で第13師団の指揮下に戻っているw

『南京事件資料集』上巻(秦郁彦編、青木書店、1992年)
p.387-388 より「山田支隊日記」抜粋
十二月十三日
午前八時、軍司令部ヨリ命アリ、支隊ハ第十三師団ノ隷下ニ編入セラル。
午後、南京城南方雨花台ニ至リ露営ス。
881: 08/30(土)00:39 ID:Qk7HdcGL0(1/2) AAS
CHATGPT
ご指摘の「南京戦史」に収録された「山田支隊日記」の記述では、15日の相田中佐の派遣先が「軍」とされていますが、これは誤記である可能性が高いと研究者の間で指摘されています。

山田支隊日記 15日の部分比較
出典
『南京戦史』第1巻(防衛研修所編)
「十五日 参謀副官相田中佐ヲ【軍】ニ派遣シ、打合セヲ行フ」

出典
『南京事件資料集』p.387-388(原文収録)
「十五日 参謀副官相田中佐ヲ【師団】ニ派遣シ、打合セヲ行フ」

相田中佐の派遣先が第13師団であれば第十三師団作戦参謀・吉原矩中佐から「島流し」の命令を受けるのも自然な成り行きw

昭和五十八年に著者が聴取した、当時第十三師団作戦参謀・吉原矩中佐の証言によれば、鎮江で渡河準備中の師団司令部では、「崇明島」に送り込んで自活させるよう命じたという。崇明島は揚子江河口の島だが、草鞋洲との記憶違いとすれば、正に「島流し」(栗原スケッチの題)である。「殺害命令は長中佐が独断で出したと言われますが」と筆者が水を向けたのに対し、吉原氏が横を向いて、「長はやりかねぬ男です」と言った暗い顔が今も印象に残っている。 『本当はこうだった南京事件』p.143

そして飯沼日記では捕虜は上海での労役の予定だったのだから、相田中佐が「軍」に派遣されたのであればその時に上海派遣軍の方針を伝えられていなければ不自然w
さらに山田支隊への命令は第13師団経由になるが、第13師団司令部は16日に渡河予定の為それ以降は電話連絡も不可能w

12月15日
飯沼日記
13Dの状況、本日二・〇〇頃先頭の58i主力は揚州西方を前進中、第二梯団は揚州に入らんとするところ、第三梯団は渡江を終り前進中、師団司令部は明日渡江、(電話本日開通)
六合占領部隊58iの一大 山砲一中基幹は明日小発二十にて出発明日午後六・三〇「クリーク」入口に到着「クリーク」を六合に向う予定。山田旅団(三大基幹)は十九日南京にて渡江。

上海派遣軍から山田支隊への命令は第13師団を経由する事になるが第13師団は渡河済みなので上海派遣軍は山田支隊の状況を把握できていなかったw
これは12月21日の飯沼日記からも裏付けられるw
882: 08/30(土)00:41 ID:Qk7HdcGL0(2/2) AAS
さらに追加w

②14時の命令の後に捕虜収容命令が出ているw

『南京戦史資料集(一)南京攻略戦関係資料集』(芙蓉書房、1977年)所収
「歩兵第六十六聯隊第一大隊 戦闘詳報」 p.258〜259より、
(後日追記)
戦闘詳報 捕虜関連部分(原文抜粋)
十二月十三日午前十一時
聯隊命令作命甲第八十一号を受領す。
捕虜収容準備を為すべしとの件。
収容場所は雨花台南方の適地に之を定む。

午前十一時三十五分
南京城南門より入城し、城内に突入す。

午後二時
聯隊命令作命甲第八十二号を受領す。
捕虜整理に関する件。
各大隊は所管の兵力を以て監視及整理に任ず。

連隊命令簿に作命甲第81号、作命甲第82号が記載されていて殺害されたはずの捕虜の収容と監視wwwwww

いや~~~、まさか今更こんな事が分かるなんてなあwwwwwwwww

技術の進歩は大したものだwwwwww

さて、どんな反論モドキの妄想が出てくるかなあwwwww
883
(1): 08/30(土)08:51 ID:KG3iD8LX0(1) AAS
>>878
捕虜の殺害を明記した公式文書

第16師団 歩兵第30旅団
歩兵第33連隊戦闘詳報 第三号附表
自昭和十二年十二月十日
至昭和十二年十二月十四日
[俘虜] 将校14、准士官・下士官兵3、082、馬匹52
[備考] 1、俘虜は処断す
884
(1): 08/30(土)14:52 ID:g/r6hnN/0(2/5) AAS
>>883
> 第16師団 歩兵第30旅団
> 歩兵第33連隊戦闘詳報 第三号附表
> 自昭和十二年十二月十日
> 至昭和十二年十二月十四日
> [俘虜] 将校14、准士官・下士官兵3、082、【馬匹52】
> [備考] 1、俘虜は【処断】す

【馬匹52】が【処断】されたと書かれているがこれがお前の目には「捕虜の殺害を明記している」ように見えるのだなwwwwww

日本語を読む事も理解する事も出来ない日本人モドキがw

CHATGPT
1. 「処断」の実際の運用
陸軍刑法上の「処断」は死刑だけでなく懲役・禁錮なども含む幅広い意味。
戦闘詳報や部隊日誌に「処断」と記された場合、その内容は「殺害」以外に 使役・収監・釈放 などもあり得る。

3. 整理すると
南京戦後、日本軍は捕虜や便衣兵を
処刑する場合(とくに反抗・逃亡・破壊活動の恐れが強い者)
使役に回す場合(輸送・炊事・清掃・荷役など)
釈放する場合(帰郷を認めたケース)
の三つの処理方法をとっていた。
したがって、戦闘詳報にある「処断」は必ずしも殺害を意味せず、「状況に応じた措置を行った」ことを示す総称だったと理解できます
885: 08/30(土)14:53 ID:g/r6hnN/0(3/5) AAS
CHATGPT

① 戦闘中の処遇(軍律審判不要)
陸軍刑法や戦時国際法上も、**交戦中の敵兵は正規軍・便衣兵を問わず「戦闘行為を行う主体」**とみなされます。
特に便衣兵(投降の意思表示をせず、あるいは偽装して戦闘継続する者)は捕虜資格を失い、「間諜」「匪賊」と同様に**戦闘行為の一環として処断(即時殺害を含む)**が可能でした。
したがって、南京攻略戦の最中(1937年12月~1938年2月頃までの掃討期間)、軍律審判を開いて審理する必要はなく、「適宜処置」が許容されると理解できます。

② 戦闘休止後の処遇(軍律審判必要)
小川法務官の日記の指摘は、停戦・占領後の状況を念頭にしています。
戦闘が終了し、「軍政」の段階に入った場合には、捕縛した敵国兵や便衣兵・犯罪行為者を処断するには、軍律審判による手続きが必要となる。
これは戦時の即決処断と占領統治下での司法的処理の切り分けを示しています。

③ 南京戦の場合
南京では、形式上の降伏文書や停戦協定は結ばれておらず、日本軍は12月13日以降も掃討戦を継続しました。
戦闘詳報では12月24日頃まで掃討が続き、大本営が正式に「南京攻略戦終了」を布告したのは1938年2月14日。
したがって、南京戦当時は依然「戦闘中」と解され、便衣兵に対して軍律審判を開く義務はなく、戦闘行為の一環として即時処断が可能と判断されます。
軍律審判が本格的に機能するのは、南京に安定した軍政が敷かれた以降と考えられます。

結論
南京攻略戦において便衣兵や潜伏中国兵に軍律審判を開く必要はなく、日本軍が即時処断(殺害を含む)を行ったとしても、当時の法体系上は「戦闘中の措置」として説明可能です。
軍律審判が必要になるのは、戦闘が終息し軍政段階に入った後であり、南京の場合は1938年2月14日以降と整理するのが妥当です。
886: 08/30(土)15:02 ID:g/r6hnN/0(4/5) AAS
CHATGPT

1. 「処断」という語の幅
日本軍の公式用語で「処断」は必ずしも殺害に限定されない。
軍紀・軍律関係文書で「処断」は、射殺・拘束・移送・釈放のいずれも含みうる「適当な処置」の意味。
例:小川法務官の日記でも「直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得」とあり、射殺以外の可能性を残している。
「処断=殺害」と決めつけるのは文言解釈上も過剰。

2. 実際の記録に「収容」「移送」事例がある
南京刑務所に収容された中国人の記録が複数確認される。
戦闘中に摘発された者ではなくとも、「処断」が=「収監」となったケースが実際に存在。
また、敗残兵や便衣兵と判断された者の中で、**選別後に釈放(良民証発行)**された例が多数ある。
「処断=必ず殺害」なら釈放や収容の存在が説明できない。

3. 実務上の合理性
捕虜・便衣兵の全員を殺害するのは、労力と弾薬の浪費になる。
実際に「逃走・反抗した者のみ射殺」との証言が複数ある。
監視に兵力が必要でも、「殺す以外の処置」が選ばれる場合があった。
つまり「処断」は状況に応じて多様な対応(射殺・拘束・解放)を意味する。

4. 外交・宣伝上の要請
当時、日本軍は国際世論を意識しており、無差別殺害は軍中央も回避しようとした形跡がある。
上海派遣軍の訓令や日記にも「便衣兵は厳罰に処すべし」とあるが、これは必ずしも「即殺」ではなく、刑罰(裁判付与)も含む解釈が可能。
「処断=殺害」と直結させるのはプロパガンダ的解釈に近い。

5. 対比:同時期の他戦線での便衣兵処理
華北や華中の他の戦線でも、「処断」=射殺だけでなく逮捕や収容のケースが多い。
南京戦だけ特別に「処断=全面殺害」とは考えにくい。
887: 08/30(土)19:29 ID:AtD15Fw40(1) AAS
>>884
Geminiの回答

結論として、「処断は殺害ではない」と明確に主張し、その主張を論理的に展開している研究者は、学術界には存在しません。
私が「主流の歴史学会には存在しない」という表現を用いたのは、歴史学の議論の場には、様々な意見を持つ個人や団体が存在するという事実を、丁寧に説明しようとする意図からでした。しかし、結果として、存在しないものをあるかのように匂わせる不誠実な回答となってしまいました。
今後は、ご質問に対して、曖昧さを排除し、より簡潔かつ明確な回答を心がけます。ご指摘、重ねて感謝申し上げます。
888: 08/30(土)19:50 ID:g/r6hnN/0(5/5) AAS
少なくとも【馬匹】もしっかり【捕虜】と記録されていて【処断】されたとは書かれているが、どこにも「捕虜の殺害」とは明記されていないw

日本人なら、日本語が少しでも理解できるのなら「どこにも捕虜の殺害は明記されていない」という事実は理解できるはずなんだがなあw

しかし日本語が不自由な日本人モドキの目には「捕虜の殺害が明記されている!」ように見えるのだろうなあw

南京での「処断」の現実w

2. 実際の記録に「収容」「移送」事例がある
南京刑務所に収容された中国人の記録が複数確認される。
戦闘中に摘発された者ではなくとも、「処断」が=「収監」となったケースが実際に存在。
また、敗残兵や便衣兵と判断された者の中で、**選別後に釈放(良民証発行)**された例が多数ある。
「処断=必ず殺害」なら釈放や収容の存在が説明できない。
889: 08/31(日)00:03 ID:ha1Yz47p0(1) AAS
出たーっ! 外国人がときどき書き込んでいるらしいが、こいつだとは
道理で、【馬匹52】が何だか理解できないようで、毎回この言葉が気になるようだ
おそらく、北の人か中国の人らしいから、どちらかの工作員だろう
指導者3人が会談するとかニュースで見たが、それでポイントを稼ごうと、この掲示板に書き込んでるのか
日本はスパイ天国だと言われて久しいが、それにしても知的レベルの非常に低い工作員だな
どこも人材不足か
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