《新宿タワマン刺殺事件》51歳ストーカー★2 (361レス)
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1: 03/13(木)13:26 ID:T2qa2g3Z(1/2) AAS
東京都新宿区のタワーマンションの敷地内で知人女性をナイフで刺したとして、警視庁は5月8日、川崎市川崎区大島5丁目、職業不詳の和久井学容疑者(51)を殺人未遂容疑で現行犯逮捕し、発表した。女性は搬送先の病院で死亡が確認された。和久井容疑者は2年前、この女性へのストーカー容疑で逮捕されていた。

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2chスレ:archives
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(1): 03/13(木)13:27 ID:T2qa2g3Z(2/2) AAS
おまえらがこの犯人英雄扱いしたから模倣犯出たじゃないか
責任取れ!
3: 03/13(木)18:55 ID:??? AAS
画像リンク

4: 03/13(木)23:48 ID:??? AAS
>>2
刺殺された豊田商事会長と同じやなw
恨まれるよなことしたんやからしゃーないわw
5: 03/13(木)23:49 ID:??? AAS
警察も悪いわな
頂き系詐欺の疑いあるんやから女逮捕しとけば良かったんや
刺されることもなかったろw
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(2): 03/14(金)03:47 ID:Qdw3Q9XM(1/5) AAS
おまえらがそうやって女の方悪い無罪言うから便乗犯が出たんだぞ人殺し
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(1): 03/14(金)03:53 ID:??? AAS
>>6
わたし女やから悪くないは通用せんな
障碍者騙して金巻き上げて恨まれてな
最後刺されてんやないのか?
女は甘やかしたらダメやな
ガンガン働かせて悪させんように躾せえw
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(2): 03/14(金)04:00 ID:Qdw3Q9XM(2/5) AAS
>>7
キミらニートと違って被害者はちゃんとホステスとして働いてたが
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(1): 03/14(金)04:13 ID:??? AAS
>>8
頂き系詐欺ちゃうんか?
自業自得と言われてもしゃーないわなw
10: 03/14(金)04:16 ID:??? AAS
貧困の障碍者騙すようことしてな
人間的におかしいやろな
加害者は安倍撃った山上と同じで追い詰められたんやろ
自力救済と言えるやろなw
11: 03/14(金)04:19 ID:??? AAS
全国の頂き系の中にはビビっとる女おるやろな
そんな連中には頂き系卒業のきっかけとなったわな
こんでも止めんアホはこれからも刺される可能性あるで
しゃーないわなw
12: 03/14(金)04:28 ID:??? AAS
>>8
つーかホステス
ホステス言うか
お前ババアやろ
中年にツイフェミ多いわな
きもw
13: 03/14(金)04:29 ID:??? AAS
顔面偏差値低そうで草
14: 03/14(金)04:40 ID:Qdw3Q9XM(3/5) AAS
5月8に東京都新宿区のマンション敷地内で女性が刺殺された事件について、被告人男性の犯行動機に関連し、被害者女性との間に金銭トラブルがあった可能性があるとの報道がなされている。被告人は犯行前に警察から、弁護士に相談して民事上の手段をとるようすすめられていたとのこと。では、どのような法的手段が考えられたのか。弁護士に聞いた。
被告人Xの供述から考えられる「法的主張」
報道によれば、被告人(以下、X)は、被害者(以下、Aさん)を殺害した動機に関連し、警察の取り調べに対し「結婚の約束をしていたからAさんに1000万円貸したのに返してくれなかった」などと供述しているという。
その真否は別として、この被告人Xの言い分からどのような法的主張が考えられるか。荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に分析してもらった。
15: 03/14(金)04:41 ID:Qdw3Q9XM(4/5) AAS
荒川弁護士:「まず、『Aさんに1000万円貸した』という点については、Aさんとの間で金銭消費貸借契約(民法587条)を結んだということになります。
金銭消費貸借契約の成立要件は2つ、『お金を渡すこと』と、『返済の合意をすること』です。
本件では被告人Xが1000万円を渡したと主張しているのは明らかです。また、『貸した』というからには『いつかは返す』というのが当然の前提なので、返済の合意の主張もあります。
なお、被告人Xは返済期限の定めについては特に触れていません。しかし、返還の定めがない場合は、Xは相当の期間を定めて返還を催告することができます。つまり、あとで『〇年後までに返してね』と言えるということです。
その期限までにAさんがお金を返さなければ、それ以後の利息を請求できます。また、民事裁判の判決等を得て強制執行できます」
では、「結婚の約束をしていたから」という供述についてはどうか。
16: 03/14(金)04:41 ID:Qdw3Q9XM(5/5) AAS
荒川弁護士:「様々な法律構成が考えられますが、最も自然に解釈すれば、金銭消費貸借契約を結ぶに至った『動機』と考えられます。
動機はあくまでも被告人Xの内心にすぎないので、原則として契約の効力に影響を与えません。しかし、その動機が表示されていた場合には、契約の内容となりえます(民法95条1項2号)。
その場合、被告人Xは、Aさんにその気がないのに、お金を貸したら自分と結婚してくれるだろうと誤信したならば、『動機の錯誤』があったといえ、契約を取り消すことができます(民法95条2項)。
取り消しは契約自体なかったことにする効果があります。したがって、被告人XはAさんに対し、渡したお金を直ちに返すよう請求できることになります(民法121条、121条の2)」
17: 03/14(金)13:13 ID:??? AAS
被害者に同情できん事件やな
多額の金を借りパクしてな
嘘ついて金払わせてな
ホスト規制と同じで頂き系は徹底的に取り締まればええ
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