東芝 国内で数千人の削減検討 [朝一から閉店までφ★] (446レス)
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370
(1): 06/06(木)21:17 ID:a42UEmcv(2/2) AAS
労基署が動くのは明確な労基法違反のときだけ
ただの整理解雇で労働基準法違反だー会社に指導するぞーってなるわけ無いやろ
371: 06/06(木)21:31 ID:TWBHY1aQ(2/2) AAS
>>370
会社の一方的な都合で行う整理解雇に対しては、通常の解雇よりも厳しく適用する必要があります。 この点、裁判例は、有効な整理解雇の要件として、通常の解雇の有効性の判断基準より厳格な4要件が課されています。「整理解雇の4要件」のポイントは、それぞれ以下の通りです。
(1)人員整理の必要性
どうしても人員を整理しなければならない経営上の理由があること(「経営不振を打開するため」は可、「生産性を向上させるため」は不可)。
(2)解雇回避努力義務の履行
希望退職者の募集、役員報酬のカット、出向、配置転換、一時帰休の実施など、解雇を回避するためにあらゆる努力を尽くしていること。
(3)被解雇者選定の合理性
解雇するための人選基準が評価者の主観に左右されず、合理的かつ公平であること。
(4)解雇手続きの妥当性
解雇の対象者および労働組合または労働者の過半数を代表する者と十分に協議し、整理解雇について納得を得るための努力を尽くしていること。
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