[過去ログ] NHK連続テレビ小説「おちょやん」part19 (1002レス)
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518
(3): 2021/03/30(火)21:08 ID:qHspFoCa(6/10) AAS
>>429
自分に都合が悪いから描かれてもいない事実を事後的に条件設定しているのはあなたでしょう。
現在の状況からみて将来生じるかもしれない法的問題を想定し対処を考えておくことは、予防法学の観点から重要なことです。それは私も否定しませんよ。
しかしながら、ドラマの事実関係の描写を元にして法律を適用するような場合には、弁護士が過去に発生した事実について法律を適用する場面(これが仕事の中核です)と同じであり、存在しなかった事実を前提にして自ら主張する法理論を構築するわけにはいきません。
たとえば弁護士ならば、依頼者に有利となる法律条項の適用を裁判所に認めさせるために、当該条項の法律要件を充足する要件事実を書証・人証などあらゆる証拠を集めて固めることが中心的な仕事です。自分は主にそのための手伝いのバイトみたいなもんです。
法解釈で争うケースなどは実際にはほとんどありませんから。
あなたは証拠もなくその要件事実を妄想のみで主張しているのですから、裁判官の心証を得られるはずもなく、結果として依頼者に有利となる法律条項の要件事実の存在が認定されず、敗訴して終わるのみです。
省1
541
(2): 2021/03/31(水)04:05 ID:8bLCfgrp(3/6) AAS
>>518
遺贈は指定相続であり相続の一つだろ
結婚すれば「母に胎児がいるかもしれない」と予見することは自然のこと
裁判の攻撃防御方法とは全く違う
おまえは裁判でもしてる積りなの?バカ?
俺は胎児の相続放棄が必要だと言っている
事実から予見しうる蓋然性の高いリスク等に備えることこそ法務の仕事であり企業防衛だ
省11
612
(2): 2021/03/31(水)21:35 ID:Vu84gX/X(5/7) AAS
>>541
論外です。
その書き込みの全てが>>518を全く理解できていないことの表れです。

>>542
> 相続の概念に遺贈が含まれると言っているんだバカ
「遺言は相続制度をはみ出るもので、形式的には相続と遺言とは本質的な関連を持たない【民法3 親族法・相続法(第三版)我妻・有泉・遠藤・川井 240頁】」。

> 立法論とかおまえが言い出したことだろアホw
省13
625
(1): 2021/04/01(木)04:17 ID:h40sP06U(5/15) AAS
>>612
「論外です。その書き込みの全てが>>518を全く理解できていないことの表れです。」との発言は
負け惜しみ以外の何物でもありませんね

また我妻民法ですか。水戸黄門の印籠のように思っているようですが無駄ですよ
世間では遺贈は指定相続であり相続手段の一つと考えられていますから

「実定法たる民法の代襲相続規定の「立法趣旨」を意味するのならば、その立法趣旨は実定法たる民法にそのまま
反映されていることになりますから、民法の代襲相続規定が「相続放棄も代襲相続原因となり、かつ当該規定が
省2
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