[過去ログ] NHK連続テレビ小説「おちょやん」part19 (1002レス)
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315
(2): 2021/03/28(日)04:10 ID:4xR1p6J7(4/6) AAS
>>276
そのサイトを拝見しましたが、どこにも「母その他の代理人が胎児の相続放棄を行うことはできない」
という記載はありませんね
胎児は未成年者なのであなたが「相続人が未成年者または成年被後見人である場合のためのもので、
当然のことです。」と自分で認めている通り胎児の相続放棄は可能
大判昭和7.10.6阪神電鉄事件判決は代理人による損害賠償請求が胎児の利益に資さないという観点で停止条件説を
採用、相続に関しては当判決は射程範囲に入らず従来通り解除条件説に基き胎児中に権利行使ですよ
390
(2): 2021/03/29(月)10:51 ID:yONFIZFT(2/11) AAS
>>312-316>>318
あなたのこれらの書き込みを読んでまず自分の頭に浮かんだ光景は、口喧嘩に負けた小学生が泣いてワーンと言い両腕をぐるぐる回しながら相手に突進してくる姿です。
これらの書き込みの全てが、法律実務上完全なデタラメです。
私が法律事務所でのバイトで接したことのある他の弁護士先生や他の法律実務家の文章でも、多少の見解の相違はあっても、ここまで100%の誤りを書いた文章には接したことがありません。
まずあなたに言いたいことは、>>272に書いた通り、私のバイト先の法律事務所の弁護士両先生と私は、あなたが匿名掲示板においてあなたの妄想のみに基づいた一般公衆を誤解させ騙すようなデタラメな法律まがいの記載を書き連ねており、かつ各士業法違反の違法行為の疑いも濃厚な状況があり、これが到底看過できないために、開示請求の手続の方向で検討したいと考えているということです。
また、もし>>272に挙げた回答がなくとも先生方と相談して開示請求の手続の方向で動きたいと考えています。
あなたがもしそれを止めたいとお考えなら、直ちにあなたが書いてきた代襲相続に関する記載が誤りであったことを認め、撤回していただきたいと思います。
省2
396
(1): 2021/03/29(月)11:14 ID:yONFIZFT(7/11) AAS
>>315
> >>276に貼ったものは、相続放棄の申述についての法的実務を説明した裁判所の公式サイトなのに何を言ってるんでしょうか?
相続放棄が代襲相続原因にならないのですから、「どこにも「母その他の代理人が胎児の相続放棄を行うことはできない」という記載はありませんね」ということは当然のことです。
「代襲相続に関するこの人の書き込みは論外。家裁への相続放棄の申述書では、書式上、母その他の代理人が胎児の相続放棄を行うことができない。無理にそれを書いて提出しても家裁に受理されない。条文・判例通りの運用」>>215です。
また大判昭和7.10.6阪神電鉄事件判決は、損害賠償請求だけでなく相続も含めた胎児の権利能力取得時期一般についての判例であると解されており、法律実務もそうです。
外部リンク:www.shinjuku-law.jp
「胎児の間、遺産分割協議はできませんので、胎児が生まれてきてから遺産分割協議をします。この場合、母親と未成年者は利益相反の関係にあるので、特別代理人の選任が必要となります。 」
省2
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