[過去ログ] NHK連続テレビ小説「おちょやん」part19 (1002レス)
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215
(4): 2021/03/26(金)20:30 ID:iROTySKI(2/2) AAS
上に挙げたバイト先の法律事務所の超優秀なイソ弁の若手先生は、この自称経営コンサルタントの書き込みを読んで、「こんな明白な処理は論点にもならず議論にもならない 。法律に最も向かないタイプの人種」だと一蹴されました。
おおむね以下のようなお話をされました。
「代襲相続に関するこの人の書き込みは論外。家裁への相続放棄の申述書では、書式上、母その他の代理人が胎児の相続放棄を行うことができない。無理にそれを書いて提出しても家裁に受理されない。条文・判例通りの運用」
「胎児が相続についてはすでに生まれたものとみなすという民法の一条文にのみにとらわれ、相続人のの範囲、代襲相続の要件、相続放棄の効果(初めから相続人にならなかったものとみなす)等を考慮していない。初学者にありがちな誤り」
「普通の人は誤りに気付いて軌道修正するが、明白な誤りをここまで認めず固執しているのは普通ではない。論理的思考および思考の柔軟性が皆無で、根拠もなく自分の中で勝手に構築した規範にこだわる点で法律家には最も向かないタイプ。自分の学生時代にもいたが、議論にならないことを議論したがり議論をするだけ時間の無駄」
「間違うから馬鹿なのではなく、間違いを認められないから馬鹿なのである」
「自らは条文・判例等の法的根拠を一切示さず根拠皆無の自ら作り上げた妄想のみで規範を構築し、他人にのみそれを要求する点は、モンスタークレーマーや詐欺師集団の連中と共通する人格態度。法的立証責任以前の問題」
省2
222: 2021/03/26(金)21:23 ID:g7ccSuZF(1) AAS
>>215
一部訂正します。
「相続人のの範囲」→「相続人の範囲」
232
(8): 2021/03/26(金)23:42 ID:NV9bnhaF(4/4) AAS
>>215
自分の友人で法学部の教授にあなたの書き込み見せたら「こんな明白な処理は論点にもならず議論にもならない 。
法律に最も向かないタイプの人種」だと一蹴されました。
おおむね以下のようなお話をしていました
「代襲相続に関するこの人の書き込みは論外。家裁への相続放棄の申述書では、申述人欄被相続人との関係に
孫があり、法定代理人等欄には親権者があり、母その他の代理人が胎児の相続放棄を行うことが出来る」
「相続人の範囲、代襲相続の要件、相続放棄の効果(初めから相続人にならなかったものとみなす)等を考慮するも
省11
392
(2): 2021/03/29(月)10:59 ID:yONFIZFT(4/11) AAS
>>312
> 「企業法務を専門とする経営コンサルタント」とは企業法務について弁護士法第72条にいう非弁行為をしているという意味ではありません。
> 法律の中で経営コンサルタントの職業遂行上必要とする企業法務知識に精通している、という意味ですよ。
自分の法律事務所での短いバイト経験の中で得た経験でも、企業の法務・総務部門にも「企業法務知識に精通している」方々が普通におられることは知っています。どこの企業にもおられると思います。
しかし、その方々が「企業法務を専門とする経営コンサルタント」を自称することはありません。「法務部課長」「法務部マネージャー」等の企業内での肩書を名乗られるのが普通です。
企業に勤務する労働者がわざわざ公的資格にもないこんな名称を名乗る必要性がどこにあるのですか?
これは、>>215で自分が書いたバイト先の若手先生のコメントの、「無職でここに法律妄想を書き込んでいるうちはいいが、社会に出てくれば人の法律無知を奇貨として素人を騙す反社集団等の駒になる危険はある。本人が会社勤務をしているということがもし本当なら、この能力ではまともな会社には雇われないから、反社集団等の会社等に勤務し詐欺商法等の駒に使われているという可能性もある。ここは注意すべき」の懸念通りです。
省3
396
(1): 2021/03/29(月)11:14 ID:yONFIZFT(7/11) AAS
>>315
> >>276に貼ったものは、相続放棄の申述についての法的実務を説明した裁判所の公式サイトなのに何を言ってるんでしょうか?
相続放棄が代襲相続原因にならないのですから、「どこにも「母その他の代理人が胎児の相続放棄を行うことはできない」という記載はありませんね」ということは当然のことです。
「代襲相続に関するこの人の書き込みは論外。家裁への相続放棄の申述書では、書式上、母その他の代理人が胎児の相続放棄を行うことができない。無理にそれを書いて提出しても家裁に受理されない。条文・判例通りの運用」>>215です。
また大判昭和7.10.6阪神電鉄事件判決は、損害賠償請求だけでなく相続も含めた胎児の権利能力取得時期一般についての判例であると解されており、法律実務もそうです。
外部リンク:www.shinjuku-law.jp
「胎児の間、遺産分割協議はできませんので、胎児が生まれてきてから遺産分割協議をします。この場合、母親と未成年者は利益相反の関係にあるので、特別代理人の選任が必要となります。 」
省2
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