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【医療職】制限速度スレ15【192】【いつもの論厨】 (570レス)
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540
: 2018/12/22(土)19:39
ID:aaUr6E/y(1/7)
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540: [] 2018/12/22(土) 19:39:26.54 ID:aaUr6E/y “あおり運転”法廷で「椅子にもたれ腕組み」「サンダル投げ出し」…被告の驚きの態度 12/14(金) 21:00配信 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181214-00010014-fnnprimev-soci あおり運転に懲役18年 判決のポイントは? 去年6月、東名高速道路であおり運転を受けて停車させられた夫婦が、トラックに追突され死亡した事故。 危険運転致死傷罪などに問われていた石橋和歩被告(26)の裁判員裁判の判決公判が14日に開かれ、横浜地裁は危険運転致死傷罪の適用を認め、懲役18年(求刑懲役23年)を言い渡した。 【画像】足を開き“貧乏ゆすり”も…法廷での様子を完全再現 公判で大きな争点となった、「重大な危険を生じさせる速度で車を運転する行為」と定義されている危険運転を、停車後の事故に適用できるかどうか。 危険運転致死傷罪を適用した理由について、裁判長はこのように述べている。 <停止状態での事故に関して> 時速0kmで停止することが、一般的・類似的に、衝突により大きな事故が生じる速度または大きな事故になることを回避することが困難な速度であるとは認められない 。 <死傷事故との因果関係> 被告人の4度の妨害運転並びにこれと密接に関連した被告人車両および萩山さんの車両の停止、嘉久さんに対する暴行等に誘発されて生じたものと言える。嘉久さんらの死傷結果は、被告人が萩山さんの車両に対し妨害運転に及んだことによって生じた事故発生の危険性が現実化したにすぎず、被告人の妨害運転と嘉久さんらの死傷結果との間の因果関係が認められる。 つまり、停車状態であることは該当しないが、石橋被告の執拗なあおり運転が車を停車させ、萩山さん夫婦の死亡事故につながったとし、危険運転致死傷罪の成立が認められたのだ。 しかし、求刑懲役23年に対して判決は懲役18年と、なぜ5年下回る判決となったのだろうか。 川畑さやか弁護士: これまでの危険運転致死傷罪が適用された裁判例がハードルになったのではないかと思われます。裁判官は当該の事案だけを見て懲役何年と決めることはできません。これまでの事例に照らしてどう位置付けられるのか?そういった比較によって刑を決めていかなければなりません。 過去、北海道で飲酒運転の上、交差点で赤信号を無視して時速170kmで突っ込み、一家4人が亡くなられた事故がありました。この凄惨な事件で検察官は23年の求刑をして、判決は23年の懲役を出しました。それに比べると今回は後続のトラック運転手の前方不注意や車間距離義務の不足などが加わった。 (被告人が)直接衝突して死亡結果が生じた事例ではないというところも考慮されて、今回のマイナス5年という判断となったと思われます。 安藤優子: 前例を配慮して今回の判決に至ったということですが、石橋被告の前例にないような態度や、やったことと照らし合わせること自体が無駄なようにも感じます。18年と聞いたとき、無力感というんでしょうか、法律は被害者感情を救ってくれないんじゃないかと思いました。 石橋被告は、今回の判決をどう受け止めたのか。判決時の廷内の様子を再現した。 . 次ページは:“苛立ち”隠さぬ驚きの態度… http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/traf/1292038606/540
あおり運転法廷で椅子にもたれ腕組みサンダル投げ出し被告の驚きの態度 金 配信 あおり運転に懲役年 判決のポイントは? 去年月東名高速道路であおり運転を受けて停車させられた夫婦がトラックに追突され死亡した事故 危険運転致死傷罪などに問われていた石橋和歩被告の裁判員裁判の判決公判が日に開かれ横浜地裁は危険運転致死傷罪の適用を認め懲役年求刑懲役年を言い渡した 画像足を開き貧乏ゆすりも法廷での様子を完全再現 公判で大きな争点となった重大な危険を生じさせる速度で車を運転する行為と定義されている危険運転を停車後の事故に適用できるかどうか 危険運転致死傷罪を適用した理由について裁判長はこのように述べている 停止状態での事故に関して 時速で停止することが一般的類似的に衝突により大きな事故が生じる速度または大きな事故になることを回避することが困難な速度であるとは認められない 死傷事故との因果関係 被告人の度の妨害運転並びにこれと密接に関連した被告人車両および萩山さんの車両の停止嘉久さんに対する暴行等に誘発されて生じたものと言える嘉久さんらの死傷結果は被告人が萩山さんの車両に対し妨害運転に及んだことによって生じた事故発生の危険性が現実化したにすぎず被告人の妨害運転と嘉久さんらの死傷結果との間の因果関係が認められる つまり停車状態であることは該当しないが石橋被告の執なあおり運転が車を停車させ萩山さん夫婦の死亡事故につながったとし危険運転致死傷罪の成立が認められたのだ しかし求刑懲役年に対して判決は懲役年となぜ年下回る判決となったのだろうか 川畑さやか弁護士 これまでの危険運転致死傷罪が適用された裁判例がハードルになったのではないかと思われます裁判官は当該の事案だけを見て懲役何年と決めることはできませんこれまでの事例に照らしてどう位置付けられるのか?そういった比較によって刑を決めていかなければなりません 過去北海道で飲酒運転の上交差点で赤信号を無視して時速で突っ込み一家人が亡くなられた事故がありましたこの凄惨な事件で検察官は年の求刑をして判決は年の懲役を出しましたそれに比べると今回は後続のトラック運転手の前方不注意や車間距離義務の不足などが加わった 被告人が直接衝突して死亡結果が生じた事例ではないというところも考慮されて今回のマイナス年という判断となったと思われます 安藤優子 前例を配慮して今回の判決に至ったということですが石橋被告の前例にないような態度ややったことと照らし合わせること自体が無駄なようにも感じます年と聞いたとき無力感というんでしょうか法律は被害者感情を救ってくれないんじゃないかと思いました 石橋被告は今回の判決をどう受け止めたのか判決時の廷内の様子を再現した 次ページは苛立ち隠さぬ驚きの態度
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