[過去ログ] 【社会】「社会に不満があった。生活が苦しいのは国のせいだ」…霞が関でペン型「高性能爆薬」破裂、刃物所持で逮捕の39歳無職男 (1001レス)
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832: 名無しさん@13周年 2014/04/29(火)21:28 ID:t/pXmmAn0(1) AAS
刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
(予備)
第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(未遂罪)
第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
(現場助勢)
第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(同時傷害の特例)
第二百七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
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