[過去ログ] 死後何年も経つ母親宛にNHKから督促状 「死後から今日まで受信料を払え」 故人からも受信料を徴収 (906レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
450
(5): (東京都) [CN] [age] 2018/06/24(日)14:34 ID:UD8YNLTf0(10/40) AAS
なんか定期贈与とか無理がある気がする
NHKの契約は人によって受信料減免とか定められてるから
一身専属的で相続の対象とならないと構成するのが一番しっくりくる
474: (東京都) [CN] [age] 2018/06/24(日)15:16 ID:UD8YNLTf0(14/40) AAS
>>471
>>468>>465に対するレスなだけで
NHKに関する俺の主張は他のを見てもらえればわかる
>>448>>450>>451
652
(1): (東京都) [CN] [age] 2018/06/24(日)22:39 ID:UD8YNLTf0(19/40) AAS
>>647
法律構成としては俺の説の方がしっくりくると思うんだけどなー
>>445
>>448
>>450
片務契約としても相手方のNHKは何らかの負担を負ってると思うけど
ほんとに受信料をNHKに対する贈与だと思ってるの?
704
(1): (東京都) [CN] [age] 2018/06/24(日)23:28 ID:UD8YNLTf0(34/40) AAS
>>701
贈与とする根拠が何もないようなw

じゃあ俺が一身専属的な権利だとする根拠は>>450ねw
709
(1): (東京都) [CN] [age] 2018/06/24(日)23:31 ID:UD8YNLTf0(37/40) AAS
>>707
いや貴方と俺が言ってることは同じだよ?w
>>448
>>450で最初から書いてるじゃん
同じこと書いてるのに対して何かこれ以上言うことあるの?
710
(1): 名無しさん@1周年(catv?) [KR] 2018/06/24(日)23:32 ID:NbxWSN1D0(25/31) AAS
>>704
>贈与とする根拠が何もないようなw

> 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

当事者の一方(契約者)が、自己の財産(お金)を無償で(NHKが新たに負う負担や義務無し)相手方(契約者からNHKに)与える意思を表示〜

2回目

>じゃあ俺が一身専属的な権利だとする根拠は>>450ねw
省1
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.034s