[過去ログ] 死後何年も経つ母親宛にNHKから督促状 「死後から今日まで受信料を払え」 故人からも受信料を徴収 (906レス)
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(23): (庭) [ニダ] 2018/06/24(日)09:57 ID:Jg9O+SYW0(1) BE AAS
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何かと問題になっているNHKの受信料問題。受信機があり視聴していたら払わないといけないのはもちろんだが、
見てない世帯や受信機すら無いのに強引に契約させようとして日々被害を訴える人が後を絶たない。
NHK側も受信料をより多く取れるようにネット接続環境があれば取れるように検討しているとのことだ。

そんなNHKにまつわるツイートが問題となっている。

亡くなってから何年も経つ母親宛にNHKから未払い分の受信料の督促状が届いたのだという。
家にはもう誰も住んでおらず、屋根にはBSすら映らないVHFアンテナしかない。
省13
5
(3): (禿) [KR] 2018/06/24(日)09:59 ID:+L5GcIIQ0(1/2) AAS
地獄の沙汰も金しだい

by NHK
10
(3): (三重県) [KR] 2018/06/24(日)10:01 ID:CO9fv4Uj0(1) AAS
nhkのディレクターが受信料払わなくていいって言ってた件はどうなったの?
24
(8): (千葉県) [FR] 2018/06/24(日)10:05 ID:tCB4etU50(1) AAS
死んだのはNHKはわからないからな
ちゃんと手続きをしなかったらそりゃ請求はされるよ
それを大袈裟に死人にまで請求するのかって馬鹿なんじゃないの?
テメーがちゃんと手続きしろよクズが
27
(5): (新疆ウイグル自治区) [ニダ] 2018/06/24(日)10:05 ID:gOl/nIVy0(1/2) AAS
>仕事の分まで払え

これどういう意味?
70
(3): (高知県) [DE] 2018/06/24(日)10:15 ID:2KB5tzme0(1) AAS
>>11
受信機の設置だから死んでその財産を相続した人が続けて払えって事。
相続放棄しないと相続した人は複数回線分請求される。

という事か
ホントNHKいらないわ。
ネットにも来るな。
月3GBしかパケットないのに見る余裕ねーから。
省1
103
(3): (千葉県) [DE] 2018/06/24(日)10:26 ID:VpuDKvxi0(1) AAS
まあ国営化で正式に国営放送税でよかろう。いまだって恣意的言論なんだから変わらん。パヨチンがイラつくくらいなもんだ。
213
(6): (東京都) [US] 2018/06/24(日)11:20 ID:O6w1mvpI0(1) AAS
親死んで実家のNHK解約するのも大変だったな
テレビがあるなら払えとか、下手にテレビは人あげたとか言うと譲渡先情報まで
教えないと解約出来ない仕組み。
365
(5): (東京都) [CN] [age] 2018/06/24(日)13:12 ID:UD8YNLTf0(1/40) AAS
>>363
NHKはわからないけど一般的にはそれが相続の基本だろ
一身専属的なもの以外、相続する
445
(3): (東京都) [CN] [age] 2018/06/24(日)14:28 ID:UD8YNLTf0(8/40) AAS
>>436
通常の契約は引き継がれる
例えば賃貸借だとか
使用貸借や委任みたいに明文で引き継がれないとされてるものもある

>>437
んー
もし定期贈与だと構成するとするとサービスの方ではなく
省3
448
(3): (東京都) [CN] [age] 2018/06/24(日)14:30 ID:UD8YNLTf0(9/40) AAS
>>440
いやただの法律構成の話しをしてるだけだけど
もしNHKが死亡により支払い義務がなくなると構成するなら
受信契約は一身専属的とするのが一番良さそうな気がするけど
450
(5): (東京都) [CN] [age] 2018/06/24(日)14:34 ID:UD8YNLTf0(10/40) AAS
なんか定期贈与とか無理がある気がする
NHKの契約は人によって受信料減免とか定められてるから
一身専属的で相続の対象とならないと構成するのが一番しっくりくる
590
(4): (catv?) [KR] 2018/06/24(日)19:20 ID:NbxWSN1D0(1/31) AAS
■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■

まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。

受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp

> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,

そして受信契約は対価関係がない片務契約であると札幌地裁は言っています。
省14
592
(3): (dion軍) [US] 2018/06/24(日)19:28 ID:4/XuAEFW0(1) AAS
父親が死んだときそれはもういろんな手続きをしたがスムーズにいかなかったのはNHKだけ
あと何回もコールセンターに電話して誰ひとり悔みの言葉がなかったのもNHKだけ
665
(3): (東京都) [CN] [age] 2018/06/24(日)22:50 ID:UD8YNLTf0(23/40) AAS
>>663
NHKが無償だといってるのは有償契約でない
つまり片務契約の説明なだけであって
贈与の説明になってないと思うけどな
社会通念上受信料の支払いがNHKに対する贈与だなんて思ってる人いるのかね

NHK受信契約的な無名契約の片務契約とした上で
一身専属的な義務なので相続の対象にはならないとした方が良いと思う
673
(4): (東京都) [CN] [age] 2018/06/24(日)22:58 ID:UD8YNLTf0(25/40) AAS
>>671
そう
まさにこの贈与の定義に当てはまらないから書いてる
法律で義務付けられてるわけであって
贈与者と受贈者の間の自由な意思の合致による契約じゃないよね

社会通念は法律の解釈には大きな影響を与えると思うけど
674
(6): (catv?) [KR] 2018/06/24(日)22:58 ID:NbxWSN1D0(13/31) AAS
流されたので、もう一度貼るよ。

■気をつけよう、NHKの罠。親族死亡時の受信契約の扱い■

まず、NHKの受信料は定期給付債権である事が最高裁で判断されています。

受信料債権の消滅時効は5年と判断した判決
外部リンク[pdf]:www.courts.go.jp

> 上告人の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,
省15
776
(3): (埼玉県) [ニダ] 2018/06/25(月)08:21 ID:sRkEGuyw0(1) AAS
>>771
自分が死んだら出来んが母親が亡くなったらするのが普通だろ
ケータイやプロバイダだって解約しなければ料金取られっぱなし
NHKだけではない
それをしてないコイツのミスだ
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