個人輸入の薬を毎日単発IDでステマするゴミ業者 (440レス)
上下前次1-新
45: 2023/09/15(金)06:53 ID:89JZkq8F(1/3) AAS
逮捕まだ?www
罰則
●誇大広告等の禁止(66条)に違反した場合
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はこれを併科(85条第4号)。
なお、「医薬品等の効能、効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告する等の行為」の違反については、刑事罰の定めはありません。
●特定疾病用の医薬品の広告の制限(67条)に違反した場合
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はこれを併科(86条第11号)。
省2
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
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