[過去ログ] 東芝・重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効 (519レス)
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378: [age] 2011/12/20(火)16:58 ID:yRsYiUkx0(45/138) AAS
使用者の有する業務命令権の根拠は、
労働契約にあるとされていますので、業務命令が
労働契約で合意されている内容の範囲内であり、
さらに業務上の必要性や合理性の認められるものであれば、
使用者は業務命令を発することができると解されています。
したがって、直接に労働契約上の業務とは関連しないと
思われるような事項でも、合理的と認められる範囲内での
省5
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