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東芝・重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効 (519レス)
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[age] 2011/12/20(火)16:58
ID:yRsYiUkx0(45/138)
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378: [age] 2011/12/20(火) 16:58:26.16 ID:yRsYiUkx0 使用者の有する業務命令権の根拠は、 労働契約にあるとされていますので、業務命令が 労働契約で合意されている内容の範囲内であり、 さらに業務上の必要性や合理性の認められるものであれば、 使用者は業務命令を発することができると解されています。 したがって、直接に労働契約上の業務とは関連しないと 思われるような事項でも、合理的と認められる範囲内での 付随的な業務であれば、労働者は、正当な理由がない限り、 業務命令に従わなければなりません。 ただし、労働者の人格権を侵害するような業務命令や、 労働基準法などの法律や労働協約に違反する業務命令は 認められません http://egg.5ch.net/test/read.cgi/court/1323569695/378
使用者の有する業務命令権の根拠は 労働契約にあるとされていますので業務命令が 労働契約で合意されている内容の範囲内であり さらに業務上の必要性や合理性の認められるものであれば 使用者は業務命令を発することができると解されています したがって直接に労働契約上の業務とは関連しないと 思われるような事項でも合理的と認められる範囲内での 付随的な業務であれば労働者は正当な理由がない限り 業務命令に従わなければなりません ただし労働者の人格権を侵害するような業務命令や 労働基準法などの法律や労働協約に違反する業務命令は 認められません
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