[過去ログ] 東芝・重光由美さん過労うつ病東京高裁解雇無効 (519レス)
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311: [age] 2011/12/19(月)22:26 ID:jG3OhKnB0(67/88) AAS
使用者の有する業務命令権の根拠は、
労働契約にあるとされていますので、業務命令が
労働契約で合意されている内容の範囲内であり、
さらに業務上の必要性や合理性の認められるものであれば、
使用者は業務命令を発することができると解されています。
したがって、直接に労働契約上の業務とは関連しないと
思われるような事項でも、合理的と認められる範囲内での
省5
312: [age] 2011/12/19(月)22:28 ID:jG3OhKnB0(68/88) AAS
野呂前知事は人格権の労災隠しの証拠隠滅の仕事を進めるにあたり、
「誰のため、何のため」ということを重要視されたと聞いております。
私も大賛成であります。
 ぜひ「誰のため、何のため」と
いう思いを継続していただきながら、
さらに加えて、皆さんがとられる政策、
あるいは皆さんの一挙手一投足が、
省2
313: [age] 2011/12/19(月)22:31 ID:jG3OhKnB0(69/88) AAS
AA省
314: [age] 2011/12/19(月)22:34 ID:jG3OhKnB0(70/88) AAS
AA省
315: [age] 2011/12/19(月)22:35 ID:jG3OhKnB0(71/88) AAS
AA省
316: [age] 2011/12/19(月)22:36 ID:jG3OhKnB0(72/88) AAS
私は、日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。
一人ひとりには、困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。
この国には、未来がある。
省7
317: [age] 2011/12/19(月)22:41 ID:jG3OhKnB0(73/88) AAS
刑事訴訟手続とは異なり、従来、民事訴訟手続においては
違法に収集されて証拠であってもその証拠能力には制限がないと
考えられてきましたが、近年、民事訴訟手続が本来公正な手続で
あるべきことを前提とするならば、
違法に獲得された証拠を何らの制約もなく審査の対象とすることは
極めて問題ではないかとの反省がなされて、
証拠として排除する裁判例がいくつか出てきています
318: [age] 2011/12/19(月)22:44 ID:jG3OhKnB0(74/88) AAS
AA省
319: [age] 2011/12/19(月)22:46 ID:jG3OhKnB0(75/88) AAS
その業務命令が、業務上の必要性に基づいていないもの。
その業務命令が、外形上は業務上の必要性があるように見えるが、社会的に見れば、不当労働目的や退職強要目的等の不当な目的に基づいてなされていること。
その業務命令が、労働者に対して、通常甘んじて受けるべき程度を著しく超える不利益を与えること。
320: [age] 2011/12/19(月)22:47 ID:jG3OhKnB0(76/88) AAS
使用者の有する業務命令権の根拠は、
労働契約にあるとされていますので、業務命令が
労働契約で合意されている内容の範囲内であり、
さらに業務上の必要性や合理性の認められるものであれば、
使用者は業務命令を発することができると解されています。
したがって、直接に労働契約上の業務とは関連しないと
思われるような事項でも、合理的と認められる範囲内での
省5
321: [age] 2011/12/19(月)22:48 ID:jG3OhKnB0(77/88) AAS
AA省
322: [age] 2011/12/19(月)22:53 ID:jG3OhKnB0(78/88) AAS
AA省
323: [age] 2011/12/19(月)22:55 ID:jG3OhKnB0(79/88) AAS
私は、日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。
一人ひとりには、困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。
この国には、未来がある。
省7
324: [age] 2011/12/19(月)23:00 ID:jG3OhKnB0(80/88) AAS
AA省
325: [age] 2011/12/19(月)23:01 ID:jG3OhKnB0(81/88) AAS
私は、日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。
一人ひとりには、困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。
この国には、未来がある。
省7
326: [age] 2011/12/19(月)23:02 ID:jG3OhKnB0(82/88) AAS
私は、日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。
一人ひとりには、困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。
この国には、未来がある。
省7
327: [age] 2011/12/19(月)23:02 ID:jG3OhKnB0(83/88) AAS
私は、日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。
一人ひとりには、困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。
この国には、未来がある。
省7
328: [age] 2011/12/19(月)23:03 ID:jG3OhKnB0(84/88) AAS
その業務命令が、業務上の必要性に基づいていないもの。
その業務命令が、外形上は業務上の必要性があるように見えるが、社会的に見れば、不当労働目的や退職強要目的等の不当な目的に基づいてなされていること。
その業務命令が、労働者に対して、通常甘んじて受けるべき程度を著しく超える不利益を与えること。
329: [age] 2011/12/19(月)23:06 ID:jG3OhKnB0(85/88) AAS
AA省
330: [age] 2011/12/19(月)23:07 ID:jG3OhKnB0(86/88) AAS
私は、日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。
一人ひとりには、困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。
この国には、未来がある。
省7
331: [age] 2011/12/19(月)23:07 ID:jG3OhKnB0(87/88) AAS
私は、日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。
一人ひとりには、困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。
この国には、未来がある。
省7
332: [age] 2011/12/19(月)23:08 ID:jG3OhKnB0(88/88) AAS
私は、日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。
一人ひとりには、困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。
この国には、未来がある。
省7
333: [age] 2011/12/20(火)09:53 ID:yRsYiUkx0(1/138) AAS
AA省
334: [age] 2011/12/20(火)09:55 ID:yRsYiUkx0(2/138) AAS
AA省
335: [age] 2011/12/20(火)09:57 ID:yRsYiUkx0(3/138) AAS
職場での「いじめ」や「嫌がらせ」は、様々な形で行われるため、
それが違法であるかどうかを判断するのは困難で、
個々の事例ごとに判断することになります。しかし、
「いじめ」や「嫌がらせ」によって、職場内で無視されたり、
陰口を叩かれたりするなど、職場で孤立することは本人に
とって精神的に苦痛であり、名誉やプライバシーなどの
人格権を侵害する行為であるため、不法行為(民法第709条)と
省6
336: [age] 2011/12/20(火)09:59 ID:yRsYiUkx0(4/138) AAS
その業務命令が、業務上の必要性に基づいていないもの。
その業務命令が、外形上は業務上の必要性があるように見えるが、社会的に見れば、不当労働目的や退職強要目的等の不当な目的に基づいてなされていること。
その業務命令が、労働者に対して、通常甘んじて受けるべき程度を著しく超える不利益を与えること。
337: [age] 2011/12/20(火)10:02 ID:yRsYiUkx0(5/138) AAS
AA省
338: [age] 2011/12/20(火)10:06 ID:yRsYiUkx0(6/138) AAS
AA省
339: [age] 2011/12/20(火)10:07 ID:yRsYiUkx0(7/138) AAS
AA省
340: [age] 2011/12/20(火)10:09 ID:yRsYiUkx0(8/138) AAS
AA省
341: [age] 2011/12/20(火)10:11 ID:yRsYiUkx0(9/138) AAS
AA省
342: [age] 2011/12/20(火)10:14 ID:yRsYiUkx0(10/138) AAS
AA省
343: [age] 2011/12/20(火)10:16 ID:yRsYiUkx0(11/138) AAS
AA省
344: [age] 2011/12/20(火)10:17 ID:yRsYiUkx0(12/138) AAS
野呂前知事は人格権の労災隠しの証拠隠滅の仕事を進めるにあたり、
「誰のため、何のため」ということを重要視されたと聞いております。
私も大賛成であります。
 ぜひ「誰のため、何のため」と
いう思いを継続していただきながら、
さらに加えて、皆さんがとられる政策、
あるいは皆さんの一挙手一投足が、
省2
345: [age] 2011/12/20(火)10:19 ID:yRsYiUkx0(13/138) AAS
職場での「いじめ」や「嫌がらせ」は、様々な形で行われるため、
それが違法であるかどうかを判断するのは困難で、
個々の事例ごとに判断することになります。しかし、
「いじめ」や「嫌がらせ」によって、職場内で無視されたり、
陰口を叩かれたりするなど、職場で孤立することは本人に
とって精神的に苦痛であり、名誉やプライバシーなどの
人格権を侵害する行為であるため、不法行為(民法第709条)と
省6
346: [age] 2011/12/20(火)10:24 ID:yRsYiUkx0(14/138) AAS
AA省
347: [age] 2011/12/20(火)10:27 ID:yRsYiUkx0(15/138) AAS
AA省
348: [age] 2011/12/20(火)10:27 ID:yRsYiUkx0(16/138) AAS
AA省
349: [age] 2011/12/20(火)10:29 ID:yRsYiUkx0(17/138) AAS
使用者の有する業務命令権の根拠は、
労働契約にあるとされていますので、業務命令が
労働契約で合意されている内容の範囲内であり、
さらに業務上の必要性や合理性の認められるものであれば、
使用者は業務命令を発することができると解されています。
したがって、直接に労働契約上の業務とは関連しないと
思われるような事項でも、合理的と認められる範囲内での
省5
350: [age] 2011/12/20(火)10:30 ID:yRsYiUkx0(18/138) AAS
AA省
351: [age] 2011/12/20(火)10:31 ID:yRsYiUkx0(19/138) AAS
AA省
352: [age] 2011/12/20(火)10:33 ID:yRsYiUkx0(20/138) AAS
AA省
353: [age] 2011/12/20(火)10:33 ID:yRsYiUkx0(21/138) AAS
野呂前知事は人格権の労災隠しの証拠隠滅の仕事を進めるにあたり、
「誰のため、何のため」ということを重要視されたと聞いております。
私も大賛成であります。
 ぜひ「誰のため、何のため」と
いう思いを継続していただきながら、
さらに加えて、皆さんがとられる政策、
あるいは皆さんの一挙手一投足が、
省2
354: [age] 2011/12/20(火)10:35 ID:yRsYiUkx0(22/138) AAS
使用者の有する業務命令権の根拠は、
労働契約にあるとされていますので、業務命令が
労働契約で合意されている内容の範囲内であり、
さらに業務上の必要性や合理性の認められるものであれば、
使用者は業務命令を発することができると解されています。
したがって、直接に労働契約上の業務とは関連しないと
思われるような事項でも、合理的と認められる範囲内での
省5
355: [age] 2011/12/20(火)10:37 ID:yRsYiUkx0(23/138) AAS
AA省
356: [age] 2011/12/20(火)10:39 ID:yRsYiUkx0(24/138) AAS
AA省
357: [age] 2011/12/20(火)10:40 ID:yRsYiUkx0(25/138) AAS
AA省
358: [age] 2011/12/20(火)10:41 ID:yRsYiUkx0(26/138) AAS
AA省
359: 2011/12/20(火)12:22 ID:zefNxUW50(1) AAS
東芝工作員露骨に荒らし杉だって
逆効果だってば
360: [age] 2011/12/20(火)16:12 ID:yRsYiUkx0(27/138) AAS
AA省
361: [age] 2011/12/20(火)16:16 ID:yRsYiUkx0(28/138) AAS
業務命令とは、使用者が業務遂行のために従業員に対して行う指示や命令で
あり、業務指示権、業務命令権という概念に基づくものとされています。
 その根拠は、労働契約に基づくものと考えられます。労働契約の内容には、
「労働者が労務を提供する際に、使用者がその提供する内容について指示、命
令することがある」との約束、合意があったということです
362: [age] 2011/12/20(火)16:17 ID:yRsYiUkx0(29/138) AAS
使用者の有する業務命令権の根拠は、
労働契約にあるとされていますので、業務命令が
労働契約で合意されている内容の範囲内であり、
さらに業務上の必要性や合理性の認められるものであれば、
使用者は業務命令を発することができると解されています。
したがって、直接に労働契約上の業務とは関連しないと
思われるような事項でも、合理的と認められる範囲内での
省5
363: [age] 2011/12/20(火)16:18 ID:yRsYiUkx0(30/138) AAS
野呂前知事は人格権の労災隠しの証拠隠滅の仕事を進めるにあたり、
「誰のため、何のため」ということを重要視されたと聞いております。
私も大賛成であります。
 ぜひ「誰のため、何のため」と
いう思いを継続していただきながら、
さらに加えて、皆さんがとられる政策、
あるいは皆さんの一挙手一投足が、
省2
364: [age] 2011/12/20(火)16:37 ID:yRsYiUkx0(31/138) AAS
使用者の有する業務命令権の根拠は、
労働契約にあるとされていますので、業務命令が
労働契約で合意されている内容の範囲内であり、
さらに業務上の必要性や合理性の認められるものであれば、
使用者は業務命令を発することができると解されています。
したがって、直接に労働契約上の業務とは関連しないと
思われるような事項でも、合理的と認められる範囲内での
省5
365: [age] 2011/12/20(火)16:38 ID:yRsYiUkx0(32/138) AAS
業務命令とは、使用者が業務遂行のために従業員に対して行う指示や命令で
あり、業務指示権、業務命令権という概念に基づくものとされています。
 その根拠は、労働契約に基づくものと考えられます。労働契約の内容には、
「労働者が労務を提供する際に、使用者がその提供する内容について指示、命
令することがある」との約束、合意があったということです
366: [age] 2011/12/20(火)16:39 ID:yRsYiUkx0(33/138) AAS
刑事訴訟手続とは異なり、従来、民事訴訟手続においては
違法に収集されて証拠であってもその証拠能力には制限がないと
考えられてきましたが、近年、民事訴訟手続が本来公正な手続で
あるべきことを前提とするならば、
違法に獲得された証拠を何らの制約もなく審査の対象とすることは
極めて問題ではないかとの反省がなされて、
証拠として排除する裁判例がいくつか出てきています
367: [age] 2011/12/20(火)16:40 ID:yRsYiUkx0(34/138) AAS
その業務命令が、業務上の必要性に基づいていないもの。
その業務命令が、外形上は業務上の必要性があるように見えるが、社会的に見れば、不当労働目的や退職強要目的等の不当な目的に基づいてなされていること。
その業務命令が、労働者に対して、通常甘んじて受けるべき程度を著しく超える不利益を与えること。
368: [age] 2011/12/20(火)16:41 ID:yRsYiUkx0(35/138) AAS
AA省
369: [age] 2011/12/20(火)16:43 ID:yRsYiUkx0(36/138) AAS
1  労働保険(労災保険・雇用保険)の未手続事業の解消については、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要である。
2  未手続事業の解消に当たっては、都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所との連携を強化するとともに、労働保険事務組合を活用した適用促進を強化させる。
3  都道府県労働局職員等の手続指導によっても、自主的に成立手続を取らない事業主については、職権により成立手続を行う。
370: [age] 2011/12/20(火)16:43 ID:yRsYiUkx0(37/138) AAS
業務命令とは、使用者が業務遂行のために従業員に対して行う指示や命令で
あり、業務指示権、業務命令権という概念に基づくものとされています。
 その根拠は、労働契約に基づくものと考えられます。労働契約の内容には、
「労働者が労務を提供する際に、使用者がその提供する内容について指示、命
令することがある」との約束、合意があったということです
371: [age] 2011/12/20(火)16:47 ID:yRsYiUkx0(38/138) AAS
業務命令権の多くは、労務提供に関連して発せられるが、
労働者の本来的労務提供とは必ずしも直接に関連しない事項を
対象とすることがある。たとえば、
業務命令により労働者に精密健診受診を強制できるかについて、
最高裁は、労働者が健康管理従事者の指示に従う義務が
あることとされている就業規則等における規定には合理性があり、
したがって、労働者は、受診命令に従う義務を負うとした事例がある
372: [age] 2011/12/20(火)16:49 ID:yRsYiUkx0(39/138) AAS
1  労働保険(労災保険・雇用保険)の未手続事業の解消については、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要である。
2  未手続事業の解消に当たっては、都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所との連携を強化するとともに、労働保険事務組合を活用した適用促進を強化させる。
3  都道府県労働局職員等の手続指導によっても、自主的に成立手続を取らない事業主については、職権により成立手続を行う。
373: [age] 2011/12/20(火)16:49 ID:yRsYiUkx0(40/138) AAS
野呂前知事は人格権の労災隠しの証拠隠滅の仕事を進めるにあたり、
「誰のため、何のため」ということを重要視されたと聞いております。
私も大賛成であります。
 ぜひ「誰のため、何のため」と
いう思いを継続していただきながら、
さらに加えて、皆さんがとられる政策、
あるいは皆さんの一挙手一投足が、
省2
374: [age] 2011/12/20(火)16:50 ID:yRsYiUkx0(41/138) AAS
職場での「いじめ」や「嫌がらせ」は、様々な形で行われるため、
それが違法であるかどうかを判断するのは困難で、
個々の事例ごとに判断することになります。しかし、
「いじめ」や「嫌がらせ」によって、職場内で無視されたり、
陰口を叩かれたりするなど、職場で孤立することは本人に
とって精神的に苦痛であり、名誉やプライバシーなどの
人格権を侵害する行為であるため、不法行為(民法第709条)と
省6
375: [age] 2011/12/20(火)16:54 ID:yRsYiUkx0(42/138) AAS
AA省
376: [age] 2011/12/20(火)16:55 ID:yRsYiUkx0(43/138) AAS
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
377: [age] 2011/12/20(火)16:56 ID:yRsYiUkx0(44/138) AAS
その業務命令が、業務上の必要性に基づいていないもの。
その業務命令が、外形上は業務上の必要性があるように見えるが、社会的に見れば、不当労働目的や退職強要目的等の不当な目的に基づいてなされていること。
その業務命令が、労働者に対して、通常甘んじて受けるべき程度を著しく超える不利益を与えること。
378: [age] 2011/12/20(火)16:58 ID:yRsYiUkx0(45/138) AAS
使用者の有する業務命令権の根拠は、
労働契約にあるとされていますので、業務命令が
労働契約で合意されている内容の範囲内であり、
さらに業務上の必要性や合理性の認められるものであれば、
使用者は業務命令を発することができると解されています。
したがって、直接に労働契約上の業務とは関連しないと
思われるような事項でも、合理的と認められる範囲内での
省5
379: [age] 2011/12/20(火)17:01 ID:yRsYiUkx0(46/138) AAS
AA省
380: [age] 2011/12/20(火)17:02 ID:yRsYiUkx0(47/138) AAS
AA省
381: [age] 2011/12/20(火)17:03 ID:yRsYiUkx0(48/138) AAS
業務命令権の多くは、労務提供に関連して発せられるが、
労働者の本来的労務提供とは必ずしも直接に関連しない事項を
対象とすることがある。たとえば、
業務命令により労働者に精密健診受診を強制できるかについて、
最高裁は、労働者が健康管理従事者の指示に従う義務が
あることとされている就業規則等における規定には合理性があり、
したがって、労働者は、受診命令に従う義務を負うとした事例がある
382: [age] 2011/12/20(火)17:03 ID:yRsYiUkx0(49/138) AAS
野呂前知事は人格権の労災隠しの証拠隠滅の仕事を進めるにあたり、
「誰のため、何のため」ということを重要視されたと聞いております。
私も大賛成であります。
 ぜひ「誰のため、何のため」と
いう思いを継続していただきながら、
さらに加えて、皆さんがとられる政策、
あるいは皆さんの一挙手一投足が、
省2
383: [age] 2011/12/20(火)17:05 ID:yRsYiUkx0(50/138) AAS
AA省
384: [age] 2011/12/20(火)17:08 ID:yRsYiUkx0(51/138) AAS
AA省
385: [age] 2011/12/20(火)17:09 ID:yRsYiUkx0(52/138) AAS
AA省
386: [age] 2011/12/20(火)17:12 ID:yRsYiUkx0(53/138) AAS
AA省
387: [age] 2011/12/20(火)17:13 ID:yRsYiUkx0(54/138) AAS
職場での「いじめ」や「嫌がらせ」は、様々な形で行われるため、
それが違法であるかどうかを判断するのは困難で、
個々の事例ごとに判断することになります。しかし、
「いじめ」や「嫌がらせ」によって、職場内で無視されたり、
陰口を叩かれたりするなど、職場で孤立することは本人に
とって精神的に苦痛であり、名誉やプライバシーなどの
人格権を侵害する行為であるため、不法行為(民法第709条)と
省6
388: [age] 2011/12/20(火)17:14 ID:yRsYiUkx0(55/138) AAS
私は、日本人には力がある、可能性があると信じている。
同時に、日本のエネルギーは地域にあると確信している。
国民の多くは、自分のことだけでなく、家族のこと、友人のこと、
地域社会のこと、公のことをまじめに考え、一生懸命に生きている。
次の世代に責任を負う覚悟を持っている。
一人ひとりには、困難な課題に向き合い、挑戦する力がある。
この国には、未来がある。
省7
389: [age] 2011/12/20(火)17:17 ID:yRsYiUkx0(56/138) AAS
AA省
390: [age] 2011/12/20(火)17:19 ID:yRsYiUkx0(57/138) AAS
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391: [age] 2011/12/20(火)17:20 ID:yRsYiUkx0(58/138) AAS
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