[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 135人目【合法】 (991レス)
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152
(2): 2020/12/15(火)08:50 ID:yRVTw51z(1/4) AAS
>>151
>◆道路交通法52条1項
>◆道路交通法施行令18条1項5号
>は、どこ行っちゃたの?

"第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。"

"第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。

五 軽車両 公安委員会が定める灯火"
省11
154
(2): 2020/12/15(火)20:15 ID:tRdS4S3j(1) AAS
>>152
東京都wの見解を完全論破w一発論破www

東京都の見解を否定すんなよwww
158
(1): 2020/12/18(金)05:18 ID:LPnUjnSg(1) AAS
>>152
>「夜間、10メートル先を照らすことができる性能を持ってる前照灯を点けろ」としか書いてねえだろwwwwwwwww
そんなことはどこにも定められていない
「車両は夜間路上にある時は灯火をつけろ」と命じているのは道交法
軽車両の灯火については各地方の公安委員会規則の定めに従う
「法の命じる軽車両の灯火は前照灯と尾灯とする」
「前照灯(の光)は白色または淡黄色で夜間10(/5)m前方の障害物を確認できる光度(/性能)を有している」
省6
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