[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 135人目【合法】 (991レス)
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1: 2020/12/10(木)01:04 ID:AvVcBXkU(1/46) AAS
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
省23
911(2): 2021/02/21(日)11:36 ID:DPuaGypy(4/15) AAS
>>908
>>「点滅のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
>これは正しい
>
>法的には何の役にも立たないと言っているだけ
>正しい意味は『点滅灯は法定外灯火であり法的には何の意味も持たない』
>点滅灯そのもの及びそれを使うこと自体は違法にならない
省4
912(6): 2021/02/21(日)11:45 ID:e3Cxd8iZ(1/9) AAS
このたびは、警視庁に対する御意見をいただき、ありがとうございます。
夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
今後とも、警視庁の活動に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(警視庁)
913(7): 2021/02/21(日)11:53 ID:e3Cxd8iZ(2/9) AAS
点灯とのダブル使いなど相当レアなのだから
それを説明もなく前提にして
「点滅自体は違法ではない」
(ダブル使いならいいってことよ)
などと説明してるとする捉え方には無理がある
単純な点滅シングルを想定してると捉えるのが自然
もし点灯とのダブルならいいけどシングル点滅は駄目だよという違法判断、決まりがあるなら
省4
914: 2021/02/21(日)13:53 ID:tDUGNl3N(1) AAS
「点滅自体は違法ではない」
(ダブル使いならいいってことよ)
↑↑↑
こんな発想自体が苦し紛れもいいところだからねー。
論破された時には負けを素直に認める真摯な態度も大切だと思うよ。
ま、こういうルール無視の奴が勝手なルールを振り回して他人を攻撃するあたり自転車板らしいけど。
915: 2021/02/21(日)14:10 ID:b4gKjtIl(1) AAS
点滅自体は灯火規定で違法ではないが、点滅自体が灯火規定で違法だから、他に灯火規定を満たした前照灯を点けろ
↑↑↑
苦し紛れどころか、支離滅裂な矛盾で破綻した妄想ホラ話wwwwwwwwwwww
916: 2021/02/21(日)19:24 ID:dWtbzv2J(1) AAS
>>900
> 「要件を満たすことができないから」
> 「要件を満たさないから」
> ↑
> この文言を使っているレスは、脱法派のものしかない件(失笑)
点滅だとどうして違法になるの?
917: 2021/02/21(日)19:27 ID:IlueACYl(3/3) AAS
>>101-109のテンプレ(笑)と称する怪文書をしつこく貼っているにも関わらず、
点滅が違法とは言っていない!と強弁し続けているからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
918(3): 2021/02/21(日)19:38 ID:sXK6gVtc(1/13) AAS
>>911
出かけるときに玄関の下駄箱の上にライトを忘れてしまった。
帰りは日の入り時間は疾うに過ぎていた。
自転車を置いて帰るわけにもいかないし、押して帰れる距離でもない。
違法になるのは知っていたが、仕方なくライトなしで自転車を走行させて帰った。
◎これは、何が違法になるのでしょうか?
※(玄関に置き忘れたライトだったりしてね(笑)
919(1): 2021/02/21(日)19:40 ID:sXK6gVtc(2/13) AAS
>>911
>>918の後に、ないよりはマシだろうと携帯電話のライトを前に向けて点けた。
◎携帯電話のライトをつけたから、携帯電話のライトが違法になるのでしょうか?
920(1): 2021/02/21(日)19:43 ID:e3Cxd8iZ(3/9) AAS
つ>>912
>>913
921(1): 2021/02/21(日)20:53 ID:DPuaGypy(5/15) AAS
>>918,919
>◎これは、何が違法になるのでしょうか?
> ※(玄関に置き忘れたライトだったりしてね(笑)
アホかwwwwwwwww
"道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」"
この「つけなければならない」に違反したんだろ?wwwwwwwwwwww
省8
922(1): 2021/02/21(日)21:11 ID:sXK6gVtc(3/13) AAS
>>921
へー、そうなんだ?
「つけなければ」ならない」が違反なのか(笑)
「何に」ではなく「何が」って聞いたのにその答えですからね。
ところで、それぞれなんていう違反でどんな罰則になるの?
923: 2021/02/21(日)21:17 ID:e3Cxd8iZ(4/9) AAS
つ>>920
924(1): 2021/02/21(日)21:29 ID:DPuaGypy(6/15) AAS
>>922
>「つけなければ」ならない」が違反なのか(笑)
>「何に」ではなく「何が」って聞いたのにその答えですからね。
当たり前だろwww
つけなければならない義務なのに故意でつけねえのは、その「つけない行為」が違法なのであって、置いてきたライトが違法なんじゃねえだろキチガイwwwwwwwww
>ところで、それぞれなんていう違反でどんな罰則になるの?
それぞれ?wwwwww
省9
925(2): 2021/02/21(日)21:37 ID:sXK6gVtc(4/13) AAS
>>924
> それぞれ?wwwwww
> 何がそれぞれなんだよ?wwwwwwwww
「携帯電話のライトが違反だろうがwwwwwwwww」だよ。
自分で書いてあるのが分かりませんか?
926: 2021/02/21(日)21:44 ID:DPuaGypy(7/15) AAS
>>925
だから、道路交通法第52条に違反した「携帯電話のライト」が何とそれぞれなんだよ?wwwwwwwwwwww
927(1): 2021/02/21(日)21:46 ID:DPuaGypy(8/15) AAS
訂正 >>925
だから、道路交通法第52条(公安委員会規則軽車両の灯火前照灯の項)に違反した「携帯電話のライト」が何とそれぞれなんだよ?wwwwwwwwwwww
928: 2021/02/21(日)21:54 ID:e3Cxd8iZ(5/9) AAS
違法派の方
>>912
>>913
についてはどうですか?
929(1): 2021/02/21(日)22:02 ID:sXK6gVtc(5/13) AAS
>>927
普通に会話しませんか?
面倒くさい人ですね(笑)
1.道路交通法第52条のつける義務に反した「つけない行為」
これは何という違反でどんな罰則ですか?
2.携帯電話のライトが違反
これは何という違反でどんな罰則ですか?
省1
930(2): 2021/02/21(日)22:21 ID:DPuaGypy(9/15) AAS
>>929
面倒くせえのはホラ話にホラ話を重ねるお前だろハゲズラ頭wwwwwwwww
1.「つけない行為」道路交通法第52条違反 5万円以下の罰金だ
2.「携帯電話のライトが違反」道路交通法第52条 5万円以下の罰金だ
>携帯電話のライトをつけることは禁止されていないんですが?
そんな規定は無いwwwwwwwww
道路交通法第52条公安委員会規則軽車両の灯火前照灯の項の要件に「携帯電話のライト」が違反してるだけだからなwwwwwwwww
省10
931(4): 2021/02/21(日)22:40 ID:sXK6gVtc(6/13) AAS
>>930
違法派は、両方とも道路交通法第52条違反としているのですよ。
携帯電話のライトは法令に何の関係もないですよね?
形態電話のライトは、公安委員会の定める灯火とは認められない灯火ですね。
公安委員会の定める灯火じゃないものをつけても、公安委員会の定める灯火はついていませんよね?
ここまでは、分かりますか?
公安委員会の定める灯火をつける義務公安委員会の定める灯火が法令で決まっています。
省8
932(2): 2021/02/21(日)22:42 ID:EK4ECyyu(1/5) AAS
他に灯火が存在しないんじゃ補助灯じゃねえじゃーんw
933(1): 2021/02/21(日)22:45 ID:EK4ECyyu(2/5) AAS
>>931
あら?公安委員会規則で携帯電話のライトを前照灯として使うことは除外されてないけどな。
必要なスペックさえあれば、携帯でも蝋燭でも別に前照灯になるよ。頭悪い奴は結論先にありきですぐに書いてないことを勝手に補完するなあw
934: 2021/02/21(日)22:51 ID:e3Cxd8iZ(6/9) AAS
>>931
>>912>>913についてはどうですか?
935(2): 2021/02/21(日)22:52 ID:DPuaGypy(10/15) AAS
>>931
>形態電話のライトは、公安委員会の定める灯火とは認められない灯火ですね。
>公安委員会の定める灯火じゃないものをつけても、公安委員会の定める灯火はついていませんよね?
じゃあ懐中電灯も公安委員会の定める灯火とは認められない灯火だろ?wwwwww
公安委員会の定める灯火じゃないものをつけても、公安委員会の定める灯火はついてねえんだよなあ?wwwwwwwww
>公安委員会の定める灯火をつけずに公安委員会の定める灯火じゃないものをつければ、この義務は果たせることになりますか?
>否。ですよね?
省2
936(2): 2021/02/21(日)22:54 ID:sXK6gVtc(7/13) AAS
>>930
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
はっきりと『前照灯が違反』と書かれています。
これが、答えです。
そして、もう少し説明してあげますね。
どんな前照灯かといいますと定められた前照灯です。
("定められた"と修飾語で説明されています。)
省4
937: 2021/02/21(日)22:55 ID:DPuaGypy(11/15) AAS
>>932
キチガイのホラ話に対して便宜上、補助灯と書いてるだけだろwwwwww
要件を満たせない前照灯=補助灯と書いてんだからよwwwwwwwwwwww
補助灯ってのは、前照灯の明るさを補助するから補助灯と呼ばれてるのであって、前を照らす灯火なのだから前照灯の規定に拘束されるのは当然だろ低能wwwwwwwww
?「要件を満たした前照灯 」→ 灯火規定を満たしているので合法
?「要件を満たせない前照灯」=「補助灯」のみ → 灯火規定を満たせず違法
?「補助灯」+「前照灯 」→ 2つで灯火規定を満たしているので合法
省10
938: 2021/02/21(日)22:55 ID:sXK6gVtc(8/13) AAS
>>932
そうですね(笑)
939(1): 2021/02/21(日)22:58 ID:sXK6gVtc(9/13) AAS
>>933
その通りです。携帯電話のライは除外されていません。
認められるかどうかとは別の話ですc
940(2): 2021/02/21(日)23:01 ID:sXK6gVtc(10/13) AAS
>>935
> じゃあ懐中電灯も公安委員会の定める灯火とは認められない灯火だろ?wwwwww
何が「じゃあ」なのかはわかりません(笑)
海中電灯でも、公安委員会の定める灯火がついていれば認められます。
941(1): 2021/02/21(日)23:01 ID:e3Cxd8iZ(7/9) AAS
ID:sXK6gVtcさん
>>912>>913についてはどうですか?
942: 2021/02/21(日)23:03 ID:DPuaGypy(12/15) AAS
>>936
>「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
>
>はっきりと『前照灯が違反』と書かれています。
何処に?
「定められた前照灯」はあるが「前照灯」はねえぞwwwwwwwwwwww
そして、「補助灯のみでは」だから、そこには補助灯しか存在しねえのに、何処の前照灯が違反したと妄想してんだよ?wwwwwwwww
省7
943(1): 2021/02/21(日)23:03 ID:sXK6gVtc(11/13) AAS
>>935
> 前照灯という名前で売られてねえライトは全て公安委員会の定める灯火じゃないものだという理屈だから、灯火義務は果たせねえってキチガイ論理だろwwwwwwwwwwww
なんですか?
そんな理屈も論理も何のことかさっぱり分かりません。
何を言ってるのです?
妄想と現実の区別はついていますか?
944(1): 2021/02/21(日)23:04 ID:EK4ECyyu(3/5) AAS
>>939
除外されてないなら認められるじゃんw 頭悪いなあw
945: 2021/02/21(日)23:05 ID:DPuaGypy(13/15) AAS
>>940
>海中電灯でも、公安委員会の定める灯火がついていれば認められます。
つまり、前照灯という名前で売ってないライトは全て公安委員会の定める灯火じゃねえから、別に公安委員会の定める灯火を点けろと?wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
946: 2021/02/21(日)23:07 ID:EK4ECyyu(4/5) AAS
馬鹿の分際で慇懃な言葉で主張すれば相手の優位に立てるとか思ってるのかねえw フリーザじゃあるまいしw
馬鹿は馬鹿なりに馬鹿っぽ〜い物言いした方がまだ好感持てるけど。
947(1): 2021/02/21(日)23:08 ID:sXK6gVtc(12/13) AAS
>>941
あなたの意見(>>913)がどうかしたのでしょうか?
私には根拠のないただの感想にしか思えません。
それが正しいかどうかは自分で証明してください。
948(1): 2021/02/21(日)23:11 ID:sXK6gVtc(13/13) AAS
>>944
あのですね(苦笑)
認められる認められないは、公安委員会の規定が満たされているかどうかなんですけど?
除外されるかどうかとは別の話なんですよ?
分かります?
949: 2021/02/21(日)23:12 ID:DPuaGypy(14/15) AAS
>>943
>なんですか?
>そんな理屈も論理も何のことかさっぱり分かりません。
懐中電灯は公安委員会が公安委員会の定める灯火とは認められない灯火なんだから、前照灯という名前で売られてねえライトは全て公安委員会の定める灯火じゃないものだという理屈だろwwwwwwwww
前照灯という名前じゃねえなら灯火義務は果たせねえってキチガイ論理だろwwwwwwwwwwww
>妄想と現実の区別はついていますか?
お前がなwwwwwwwww
950(1): 2021/02/21(日)23:16 ID:e3Cxd8iZ(8/9) AAS
>>947
罪刑法定主義なので
合法の証明ではなく、違法としているあなたに説明責任があります。
951(1): 2021/02/21(日)23:18 ID:DPuaGypy(15/15) AAS
>>948
>認められる認められないは、公安委員会の規定が満たされているかどうかなんですけど?
点滅は公安委員会の規定に存在しねえから規定を満たす事に点滅は関係ねえのに、お前は「点滅だけだと」と点滅を規定の要件で違法と言ってんだろうがwwwwwwwwwwww
>点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
これは「点滅だけ」しか存在しない状態で何が法令に違反して違法と言ってるんだ?wwwwwwwww
点滅だけだと規定に違反するのは何だ?wwwwwwwww
>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
省7
952: 2021/02/21(日)23:24 ID:e3Cxd8iZ(9/9) AAS
違法を証明すべきであり、
合法の証明というのは罪刑法定主義において別に必要ではないが、
合法の説明としてはまさに
現実性の説明や文章読解として
>>912-913 >>828
などですでに提示しています。
それに対して何も反論がなく
省2
953: 2021/02/21(日)23:42 ID:EK4ECyyu(5/5) AAS
罪刑法定主義以前に頭の悪い人は、日本は自由を憲法が保障した法治国家という意味がわからないのだね。
法がしてはいけないと定めている、もしくはそれをやると罰則の規定がある=禁止か、
またはやらないといけないと定めている=義務に反しない限りは自由。それが罪刑法定主義だよ。
点滅灯や携帯電話を自転車の前照灯に使うことを禁じる法も、それ以外の方式を義務とする法もなく、
求められるスペックをクリアしてる分には違反で出来るはずもない。
954(2): 2021/02/22(月)01:14 ID:T8dqm25G(1/4) AAS
>>950
>>101-109 ハイ、 説明終わり。
質問は受け付けません。
反論があれば反論してくれw
"反"だけじゃなく、根拠のある"論"でよろしくwww
955(1): 2021/02/22(月)01:23 ID:T8dqm25G(2/4) AAS
>>951
>>931,936で説明してもらってる内容を理解しなよ。
同じことだからwww
携帯電話のライト、補助灯を点滅と読み替えればいいだけだじゃん?
頭おかしい。
956(1): 2021/02/22(月)06:19 ID:mQR24nPx(1/3) AAS
>>954
> >>101-109 ハイ、 説明終わり。
低速時に「滅の時」があるダイナモが同じ理由で違法になるんだけど、ダイナモが違法になった事実があるの?
その説明がないと君の説は正しいとは言えないね。
ただの感想文だ。
957(1): 2021/02/22(月)06:29 ID:T8dqm25G(3/4) AAS
>>956
質問は受け付けません。
反論があれば反論してくれw
"反"だけじゃなく、根拠のある"論"でよろしくwww
958(1): 2021/02/22(月)06:42 ID:mQR24nPx(2/3) AAS
>>957
> 質問は受け付けません。
ダイナモが違法になった事実が無いからな。
> 反論があれば反論してくれw
結局安相文を垂れ流しているだけじゃないか。
君の国と違って日本は罪刑法定主義だから合法の「論」は必要ないんだよ。
君は日本で発言しているのだから違法であることを証明しなければならない。
省1
959(1): 2021/02/22(月)06:58 ID:T8dqm25G(4/4) AAS
>>958
反論があれば反論してくれw
"反"だけじゃなく、根拠のある"論"でよろしくwww
960: 2021/02/22(月)07:16 ID:4ppPQdRZ(1/2) AAS
>>954
>>101-109にはあなたの感想しかないよ
滅の時間があるから規定を満たさずそれだけだと違法である というのが唐突に根拠なく出てきている感想文である
961: 2021/02/22(月)07:20 ID:4ppPQdRZ(2/2) AAS
罪刑法定主義なので
合法の証明ではなく、違法としているあなたに説明、証明責任があります。
違法を証明すべきであり、
合法の証明というのは罪刑法定主義において別に必要ではないが、
合法の説明としてはまさに
現実性の説明や文章読解として
>>912-913 >>828
省4
962(1): 2021/02/22(月)08:12 ID:oaLl3sSP(1/3) AAS
>>955
>携帯電話のライト、補助灯を点滅と読み替えればいいだけだじゃん?
認められる認められないは、公安委員会の規定が満たされているかどうかなんだろ?wwwwwwwwwwwwwww
つまり、公安委員会の規定に「点滅」は存在しねえんだから、規定を満たす条件に「点滅」は無い、つまり、規定を満たす条件に「点滅のみでは」という判断は有り得ねえって事だろキチガイwwwwwwwwwwww
そして、公安委員会の規定が満たされてるなら「公安委員会の定める灯火」なんだから、「公安委員会の定める灯火を点滅モードで点ける」ならそれは「公安委員会の定める灯火」だよなあ?wwwwwwwww
「公安委員会の定める灯火」なのに違法ってのはどんな超常現象だよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
963: 2021/02/22(月)08:42 ID:oaLl3sSP(2/3) AAS
>>ID:T8dqm25G
>"反"だけじゃなく、根拠のある"論"でよろしくwww
お前の屁理屈は、妄想を根拠とした"反"で、現実と矛盾して破綻した"論"だろwwwwwwwwwwwwwww
キチガイ虚言癖ID:T8dqm25Gの妄想虚言
【点滅の使用は道路交通法等に違反しないが、点滅の使用は道路交通法等に違反】
省3
964: 2021/02/22(月)08:45 ID:oaLl3sSP(3/3) AAS
キチガイ虚言癖ID:T8dqm25Gの屁理屈
家にライトを置き忘れて夜間にライトを点けないで走行するのは、「はっきりと『前照灯が違反』と書かれてるので」、家に置き忘れた「前照灯」が違反>>936
「前照灯」という規定に違反するのは、現実で自転車に付けた点けてるライトでは無く、その自転車に存在していない「定められた前照灯」が違反>>936
「点滅だけ」しか存在しない状況なのに、違反したのは「そこに存在していない定められた前照灯」だから、妄想の前照灯が違反>>936
規定の要件を満たしていても「懐中電灯」は「公安委員会の定める灯火」とは認められない>>940
省2
965: 2021/02/22(月)09:25 ID:NaTcD4bH(1/2) AAS
夜間に自転車で懐中電灯を点けて走行w
その懐中電灯は灯火規定の要件を満たせていなかったw
さて、問題ですw
灯火規定に違反したのは何でしょうか?
1. 前照灯
966(1): 2021/02/22(月)09:26 ID:NaTcD4bH(2/2) AAS
夜間に自転車で懐中電灯を点けて走行w
その懐中電灯は灯火規定の要件を満たせていなかったw
さて、問題ですw
灯火規定に違反したのは何でしょうか?
1. そこに存在していない前照灯
2. 点けていた懐中電灯
967: 2021/02/22(月)10:06 ID:mQR24nPx(3/3) AAS
>>959
> 反論があれば反論してくれw
ダイナモが違法になるから君の論は成り立たないという反論なのだが。
> "反"だけじゃなく、根拠のある"論"でよろしくwww
反論なのに質問ということにしたいだけだろ。
ダイナモが違法になった事実が無いなら君の感想文ということだ。
ダイナモが違法になった事実を示して君の論が正しいことを証明してくれ。
省1
968: 2021/02/22(月)15:15 ID:La/OJJD4(1) AAS
AA省
969: 2021/02/23(火)08:22 ID:SKhNS2Cl(1) AAS
法的に見てもそうだし、警視庁も東京都も「点滅は違反でない」って明言してるのに
それでも「点滅は違反」と言うなら、点滅させてる奴を片っ端から私的逮捕するとか提訴するとか
自分の正義を信じた強硬策をとればいいのに。自分が正しいと思うならやれ。
970: 2021/02/23(火)10:04 ID:i2oEwE6n(1/3) AAS
点滅違法派を名乗るキチガイ虚言癖の屁理屈↓
点滅は(光度や色の要件も含まれる)道路交通法等に違反しないけど、点滅は(光度を有したり有さなかったりで要件を満たさないから)道路交通法等に違反!wwwwwwwww
つまり、
点滅は軽車両の灯火規定に違反しないけど、点滅は軽車両の灯火規定に違反!wwwwwwwww
略して、
省2
971: 2021/02/23(火)11:11 ID:i2oEwE6n(2/3) AAS
キチガイ虚言癖ID:Mz4lKtU+の嘘を証明w
>点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
つまり、「点滅式ライトの使用」には「点滅式ライトのみの使用」も含まれるから、
【点滅式ライトの使用は道路交通法等(規定の光度の部分)に違反!】
という事www
点滅式ライトの使用は道路交通法等(前照灯の規定)に違反しないのに違反という超常現象wwwwwwwwwwww
省9
972(2): 2021/02/23(火)12:00 ID:RisxPbdI(1) AAS
>>962
>公安委員会の規定が満たされてるなら「公安委員会の定める灯火」なんだから、「公安委員会の定める灯火を点滅モードで点ける」ならそれは「公安委員会の定める灯火」だよなあ?wwwwwwwww
点滅でつけている状態で【公安委員会の規定が満たされていなければならない】
定常点灯状態では『公安委員会の規定が満たされている』灯火器でも
【ピーク光度が同じままでも点滅状態にすれば光束の明るさは低下する】から
実際使用している点灯状態で【公安委員会の規定が満たされていなければならない】
灯火器の実使用状態は関係ない灯火器の最大の明るさのモードで【【公安委員会の規定が満たされていれば良い】なんて解釈は有り得ない
省2
973(1): 2021/02/23(火)12:28 ID:7DMbFuKS(1) AAS
>>972
>灯火器の実使用状態は関係ない灯火器の最大の明るさのモードで【【公安委員会の規定が満たされていれば良い】なんて解釈は有り得ない
そ う だ ね ダ イ ナ モ だ ね ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
2 前項第1号の前照灯のうち自転車に設ける発電装置によるものにあつては、照射光線の方向を下向きにし、その主光軸は、前方10メートルの地点を超えないものとする。
(前照灯の灯火の基準)
省10
974(2): 2021/02/23(火)13:52 ID:i2oEwE6n(3/3) AAS
>>972
>点滅でつけている状態で【公安委員会の規定が満たされていなければならない】
おいおいおい!wwwwww
何処にそんな事が規定されてると妄想した?wwwwwwwwwwww
妄想で法令を捏造してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
省7
975(2): 2021/02/24(水)05:56 ID:buqwbu13(1/2) AAS
>>974
>夜間に道路を通行する時は「10m云々の光度性能を持つ前照灯」を点けろ!としか規定されてねえだろwwwwwwwww
公安委員会規則にそんなことは定められていない,勝手に改変するなよ
『夜間路上にある時は灯火をつけろ」と命じているのは道交法
軽車両についてその灯火は
『前照灯と尾灯とする』
『前照灯は10m前方の障害物を確認できる光度を有するもの』
省4
976(1): 2021/02/24(水)06:28 ID:Dn32zfsg(1/2) AAS
AA省
977(2): 2021/02/24(水)07:29 ID:ZLvU8wWz(1/2) AAS
>>975
>>夜間に道路を通行する時は「10m云々の光度性能を持つ前照灯」を点けろ!としか規定されてねえだろwwwwwwwww
>公安委員会規則にそんなことは定められていない,勝手に改変するなよ
>
>『夜間路上にある時は灯火をつけろ」と命じているのは道交法
>
>軽車両についてその灯火は
省22
978: 2021/02/24(水)09:18 ID:l/s9W6t1(1) AAS
>>975
相変わらず馬鹿だなw少しは論理的思考を学んだ方が良いよ。
979(5): 2021/02/24(水)18:38 ID:buqwbu13(2/2) AAS
>>977
>「定常灯」を指定してないだろ?wwwwww
自転車点滅前照灯なる概念は存在しない、自転車前照灯は定常光であることが定説
(自転車前照灯について日本産業規格は点滅灯を指定していないどころろかチラツキさえ排除している)
従って自転車点滅前照灯なる珍奇なものを指定したければ「自転車定常前照灯及び自転車点滅前照灯」と
明文指定しない限り自転車点滅前照灯は法的には存在し得ない
公安委員会の自転車前照灯に対する要求を満たせるとする『自転車点滅前照灯の公知の点滅条件が存在しない』
省7
980(1): 2021/02/24(水)18:48 ID:I3EP8JA0(1) AAS
>>979
> >「定常灯」を指定してないだろ?wwwwww
> 自転車点滅前照灯なる概念は存在しない、自転車前照灯は定常光であることが定説
それはどの法令で規定されているの?
> 公安委員会の自転車前照灯に対する要求を満たせるとする『自転車点滅前照灯の公知の点滅条件が存在しない』
点滅の規定がないということは禁止していないということだね。
> 点灯時のカンデラ値一定とした場合点灯時間が短いほど、点灯間隔が長いほど
省9
981(1): 2021/02/24(水)18:55 ID:ZLvU8wWz(2/2) AAS
>>979
>自転車点滅前照灯なる概念は存在しない、自転車前照灯は定常光であることが定説
説?wwwwwwwwwwww
それはお前の願望だろwwwwwwwww
>点滅灯を指定してないだろう、してない以上点滅灯は自転車前照灯にはならないのだ」
「点滅灯」どころか「定常灯」さえ指定してねえだろうがwwwwww
指定してねえ以上、点滅灯も定常灯も自転車前照灯にはならないのだという論理破綻wwwwwwwww
省8
982(1): 2021/02/24(水)19:26 ID:Dn32zfsg(2/2) AAS
AA省
983: 2021/02/24(水)23:54 ID:3CT6V45S(1) AAS
>>979
馬鹿の長文みっともないw
984(1): 2021/02/25(木)07:57 ID:+s+g2lku(1) AAS
>>979
>点灯時のカンデラ値一定とした場合点灯時間が短いほど、点灯間隔が長いほど
>前照灯照射先の明るさは暗くなるから無条件では点滅灯は自転車前照灯には練り得ない
点灯時のカンデラ値一定 ⇒ 前照灯の有する光度が不変
前照灯照射先の明るさ ⇒ 点灯時間が短い、点灯間隔が長い = 積算照度は少なくなるが前照灯の有する光度は不変
点灯時間や点灯間隔など点滅に関係する条件や規定がない ⇒ 無条件
前照灯を点滅させてはいけない、点滅灯を前照灯にしてはいけない、点滅灯は自転車前照灯になり得ないという条件や規定がない ⇒ 無条件
省1
985(2): 2021/02/25(木)09:34 ID:S+q7LOkM(1) AAS
法治国家なんだから違法と言うならそれを明示する法文を提示すればいいだけ。
それがないから、ゴチャゴチャと長文の素人解釈をしているわけで、
そのアプローチこそ「根拠法がない」と言ってるようなもの。
いずれにせよ、自転車の点滅灯を違反とする法もなければ、違反とした判例もない。これがすべて。
986(5): 2021/02/25(木)16:42 ID:s6rAI+Gl(1) AAS
>>985
>自転車の点滅灯を違反とする法もなければ、違反とした判例もない。
❝自転車の点滅灯を前照灯とする法もなければ、前照灯として認めた判例もない。❞
のだが(w
あるのは自転車前照灯のチラつきを認めない技術基準
前照灯は定常点灯、灯火の点滅は何らかの信号送信と言う社会常識
987: 2021/02/25(木)17:30 ID:bkSU8AUN(1) AAS
AA省
988: 2021/02/25(木)19:17 ID:ez8OnEzC(1) AAS
>>986
>❝自転車の点滅灯を前照灯とする法もなければ、前照灯として認めた判例もない。❞
のだが(w
また「法令に存在しねえ事は認められてない!」「法令に存在しねえ事は違法!」だとキチガイ論理を喚き散らし始めたのか?虚言癖wwwwwwwwwwww
お前の願望は全て妄想ホラ話だとみんなに完全論破されちまったから>>973,974,976,977,980
>>981,982,984,985
そんな言い訳にもならねえ言い訳してんだよな?wwwwwwwww
省10
989: 2021/02/25(木)19:25 ID:uScDhJhy(1) AAS
>>986
> あるのは自転車前照灯のチラつきを認めない技術基準
> 前照灯は定常点灯、灯火の点滅は何らかの信号送信と言う社会常識
つまり点滅を違法とする法令は一切ないと認めたわけだ。
990: 2021/02/25(木)19:42 ID:thBDI/y+(1) AAS
>>986
>あるのは自転車前照灯のチラつきを認めない技術基準
JIS規格に合格するか失格するかの基準だから合格したJIS規格準拠品がチラつくとJIS規格準拠を名乗れなくなるだけ。
>前照灯は定常点灯、灯火の点滅は何らかの信号送信と言う社会常識
それは自動車やオートバイの前照灯が点滅禁止だから。
自転車は点滅が禁止されていないからその常識はあてはまらない。
991: 2021/02/26(金)00:21 ID:1ZKKtBA4(1) AAS
>>986
罪刑法定主義を知らない馬鹿の典型的な発言。
法的に問題ない行為はいちいちお上が認める必要などないのだ。
そんなことも知らない奴が法解釈なんてしちゃダメ。身の程を知りなさい。
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