[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 135人目【合法】 (978レス)
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958(1): 2021/02/22(月)06:42 ID:mQR24nPx(2/3) AAS
>>957
> 質問は受け付けません。
ダイナモが違法になった事実が無いからな。
> 反論があれば反論してくれw
結局安相文を垂れ流しているだけじゃないか。
君の国と違って日本は罪刑法定主義だから合法の「論」は必要ないんだよ。
君は日本で発言しているのだから違法であることを証明しなければならない。
省1
959(1): 2021/02/22(月)06:58 ID:T8dqm25G(4/4) AAS
>>958
反論があれば反論してくれw
"反"だけじゃなく、根拠のある"論"でよろしくwww
960: 2021/02/22(月)07:16 ID:4ppPQdRZ(1/2) AAS
>>954
>>101-109にはあなたの感想しかないよ
滅の時間があるから規定を満たさずそれだけだと違法である というのが唐突に根拠なく出てきている感想文である
961: 2021/02/22(月)07:20 ID:4ppPQdRZ(2/2) AAS
罪刑法定主義なので
合法の証明ではなく、違法としているあなたに説明、証明責任があります。
違法を証明すべきであり、
合法の証明というのは罪刑法定主義において別に必要ではないが、
合法の説明としてはまさに
現実性の説明や文章読解として
>>912-913 >>828
省4
962(1): 2021/02/22(月)08:12 ID:oaLl3sSP(1/3) AAS
>>955
>携帯電話のライト、補助灯を点滅と読み替えればいいだけだじゃん?
認められる認められないは、公安委員会の規定が満たされているかどうかなんだろ?wwwwwwwwwwwwwww
つまり、公安委員会の規定に「点滅」は存在しねえんだから、規定を満たす条件に「点滅」は無い、つまり、規定を満たす条件に「点滅のみでは」という判断は有り得ねえって事だろキチガイwwwwwwwwwwww
そして、公安委員会の規定が満たされてるなら「公安委員会の定める灯火」なんだから、「公安委員会の定める灯火を点滅モードで点ける」ならそれは「公安委員会の定める灯火」だよなあ?wwwwwwwww
「公安委員会の定める灯火」なのに違法ってのはどんな超常現象だよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
963: 2021/02/22(月)08:42 ID:oaLl3sSP(2/3) AAS
>>ID:T8dqm25G
>"反"だけじゃなく、根拠のある"論"でよろしくwww
お前の屁理屈は、妄想を根拠とした"反"で、現実と矛盾して破綻した"論"だろwwwwwwwwwwwwwww
キチガイ虚言癖ID:T8dqm25Gの妄想虚言
【点滅の使用は道路交通法等に違反しないが、点滅の使用は道路交通法等に違反】
省3
964: 2021/02/22(月)08:45 ID:oaLl3sSP(3/3) AAS
キチガイ虚言癖ID:T8dqm25Gの屁理屈
家にライトを置き忘れて夜間にライトを点けないで走行するのは、「はっきりと『前照灯が違反』と書かれてるので」、家に置き忘れた「前照灯」が違反>>936
「前照灯」という規定に違反するのは、現実で自転車に付けた点けてるライトでは無く、その自転車に存在していない「定められた前照灯」が違反>>936
「点滅だけ」しか存在しない状況なのに、違反したのは「そこに存在していない定められた前照灯」だから、妄想の前照灯が違反>>936
規定の要件を満たしていても「懐中電灯」は「公安委員会の定める灯火」とは認められない>>940
省2
965: 2021/02/22(月)09:25 ID:NaTcD4bH(1/2) AAS
夜間に自転車で懐中電灯を点けて走行w
その懐中電灯は灯火規定の要件を満たせていなかったw
さて、問題ですw
灯火規定に違反したのは何でしょうか?
1. 前照灯
966(1): 2021/02/22(月)09:26 ID:NaTcD4bH(2/2) AAS
夜間に自転車で懐中電灯を点けて走行w
その懐中電灯は灯火規定の要件を満たせていなかったw
さて、問題ですw
灯火規定に違反したのは何でしょうか?
1. そこに存在していない前照灯
2. 点けていた懐中電灯
967: 2021/02/22(月)10:06 ID:mQR24nPx(3/3) AAS
>>959
> 反論があれば反論してくれw
ダイナモが違法になるから君の論は成り立たないという反論なのだが。
> "反"だけじゃなく、根拠のある"論"でよろしくwww
反論なのに質問ということにしたいだけだろ。
ダイナモが違法になった事実が無いなら君の感想文ということだ。
ダイナモが違法になった事実を示して君の論が正しいことを証明してくれ。
省1
968: 2021/02/22(月)15:15 ID:La/OJJD4(1) AAS
AA省
969: 2021/02/23(火)08:22 ID:SKhNS2Cl(1) AAS
法的に見てもそうだし、警視庁も東京都も「点滅は違反でない」って明言してるのに
それでも「点滅は違反」と言うなら、点滅させてる奴を片っ端から私的逮捕するとか提訴するとか
自分の正義を信じた強硬策をとればいいのに。自分が正しいと思うならやれ。
970: 2021/02/23(火)10:04 ID:i2oEwE6n(1/3) AAS
点滅違法派を名乗るキチガイ虚言癖の屁理屈↓
点滅は(光度や色の要件も含まれる)道路交通法等に違反しないけど、点滅は(光度を有したり有さなかったりで要件を満たさないから)道路交通法等に違反!wwwwwwwww
つまり、
点滅は軽車両の灯火規定に違反しないけど、点滅は軽車両の灯火規定に違反!wwwwwwwww
略して、
省2
971: 2021/02/23(火)11:11 ID:i2oEwE6n(2/3) AAS
キチガイ虚言癖ID:Mz4lKtU+の嘘を証明w
>点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
つまり、「点滅式ライトの使用」には「点滅式ライトのみの使用」も含まれるから、
【点滅式ライトの使用は道路交通法等(規定の光度の部分)に違反!】
という事www
点滅式ライトの使用は道路交通法等(前照灯の規定)に違反しないのに違反という超常現象wwwwwwwwwwww
省9
972(2): 2021/02/23(火)12:00 ID:RisxPbdI(1) AAS
>>962
>公安委員会の規定が満たされてるなら「公安委員会の定める灯火」なんだから、「公安委員会の定める灯火を点滅モードで点ける」ならそれは「公安委員会の定める灯火」だよなあ?wwwwwwwww
点滅でつけている状態で【公安委員会の規定が満たされていなければならない】
定常点灯状態では『公安委員会の規定が満たされている』灯火器でも
【ピーク光度が同じままでも点滅状態にすれば光束の明るさは低下する】から
実際使用している点灯状態で【公安委員会の規定が満たされていなければならない】
灯火器の実使用状態は関係ない灯火器の最大の明るさのモードで【【公安委員会の規定が満たされていれば良い】なんて解釈は有り得ない
省2
973: 2021/02/23(火)12:28 ID:7DMbFuKS(1) AAS
>>972
>灯火器の実使用状態は関係ない灯火器の最大の明るさのモードで【【公安委員会の規定が満たされていれば良い】なんて解釈は有り得ない
そ う だ ね ダ イ ナ モ だ ね ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
2 前項第1号の前照灯のうち自転車に設ける発電装置によるものにあつては、照射光線の方向を下向きにし、その主光軸は、前方10メートルの地点を超えないものとする。
(前照灯の灯火の基準)
省10
974(1): 2021/02/23(火)13:52 ID:i2oEwE6n(3/3) AAS
>>972
>点滅でつけている状態で【公安委員会の規定が満たされていなければならない】
おいおいおい!wwwwww
何処にそんな事が規定されてると妄想した?wwwwwwwwwwww
妄想で法令を捏造してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
省7
975(2): 2021/02/24(水)05:56 ID:buqwbu13(1) AAS
>>974
>夜間に道路を通行する時は「10m云々の光度性能を持つ前照灯」を点けろ!としか規定されてねえだろwwwwwwwww
公安委員会規則にそんなことは定められていない,勝手に改変するなよ
『夜間路上にある時は灯火をつけろ」と命じているのは道交法
軽車両についてその灯火は
『前照灯と尾灯とする』
『前照灯は10m前方の障害物を確認できる光度を有するもの』
省4
976: 2021/02/24(水)06:28 ID:Dn32zfsg(1) AAS
AA省
977: 2021/02/24(水)07:29 ID:ZLvU8wWz(1) AAS
>>975
>>夜間に道路を通行する時は「10m云々の光度性能を持つ前照灯」を点けろ!としか規定されてねえだろwwwwwwwww
>公安委員会規則にそんなことは定められていない,勝手に改変するなよ
>
>『夜間路上にある時は灯火をつけろ」と命じているのは道交法
>
>軽車両についてその灯火は
省22
978: 2021/02/24(水)09:18 ID:l/s9W6t1(1) AAS
>>975
相変わらず馬鹿だなw少しは論理的思考を学んだ方が良いよ。
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