[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 135人目【合法】 (991レス)
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958
(1): 2021/02/22(月)06:42 ID:mQR24nPx(2/3) AAS
>>957
> 質問は受け付けません。
ダイナモが違法になった事実が無いからな。

> 反論があれば反論してくれw
結局安相文を垂れ流しているだけじゃないか。
君の国と違って日本は罪刑法定主義だから合法の「論」は必要ないんだよ。
君は日本で発言しているのだから違法であることを証明しなければならない。
省1
959
(1): 2021/02/22(月)06:58 ID:T8dqm25G(4/4) AAS
>>958
反論があれば反論してくれw
"反"だけじゃなく、根拠のある"論"でよろしくwww
960: 2021/02/22(月)07:16 ID:4ppPQdRZ(1/2) AAS
>>954

>>101-109にはあなたの感想しかないよ
滅の時間があるから規定を満たさずそれだけだと違法である というのが唐突に根拠なく出てきている感想文である
961: 2021/02/22(月)07:20 ID:4ppPQdRZ(2/2) AAS
罪刑法定主義なので
合法の証明ではなく、違法としているあなたに説明、証明責任があります。

違法を証明すべきであり、
合法の証明というのは罪刑法定主義において別に必要ではないが、
合法の説明としてはまさに
現実性の説明や文章読解として
>>912-913 >>828
省4
962
(1): 2021/02/22(月)08:12 ID:oaLl3sSP(1/3) AAS
>>955
>携帯電話のライト、補助灯を点滅と読み替えればいいだけだじゃん?

認められる認められないは、公安委員会の規定が満たされているかどうかなんだろ?wwwwwwwwwwwwwww

つまり、公安委員会の規定に「点滅」は存在しねえんだから、規定を満たす条件に「点滅」は無い、つまり、規定を満たす条件に「点滅のみでは」という判断は有り得ねえって事だろキチガイwwwwwwwwwwww

そして、公安委員会の規定が満たされてるなら「公安委員会の定める灯火」なんだから、「公安委員会の定める灯火を点滅モードで点ける」ならそれは「公安委員会の定める灯火」だよなあ?wwwwwwwww

「公安委員会の定める灯火」なのに違法ってのはどんな超常現象だよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
963: 2021/02/22(月)08:42 ID:oaLl3sSP(2/3) AAS
>>ID:T8dqm25G

>"反"だけじゃなく、根拠のある"論"でよろしくwww

お前の屁理屈は、妄想を根拠とした"反"で、現実と矛盾して破綻した"論"だろwwwwwwwwwwwwwww

キチガイ虚言癖ID:T8dqm25Gの妄想虚言

【点滅の使用は道路交通法等に違反しないが、点滅の使用は道路交通法等に違反】
省3
964: 2021/02/22(月)08:45 ID:oaLl3sSP(3/3) AAS
キチガイ虚言癖ID:T8dqm25Gの屁理屈

家にライトを置き忘れて夜間にライトを点けないで走行するのは、「はっきりと『前照灯が違反』と書かれてるので」、家に置き忘れた「前照灯」が違反>>936

「前照灯」という規定に違反するのは、現実で自転車に付けた点けてるライトでは無く、その自転車に存在していない「定められた前照灯」が違反>>936

「点滅だけ」しか存在しない状況なのに、違反したのは「そこに存在していない定められた前照灯」だから、妄想の前照灯が違反>>936

規定の要件を満たしていても「懐中電灯」は「公安委員会の定める灯火」とは認められない>>940
省2
965: 2021/02/22(月)09:25 ID:NaTcD4bH(1/2) AAS
夜間に自転車で懐中電灯を点けて走行w
その懐中電灯は灯火規定の要件を満たせていなかったw

さて、問題ですw
灯火規定に違反したのは何でしょうか?

1. 前照灯
966
(1): 2021/02/22(月)09:26 ID:NaTcD4bH(2/2) AAS
夜間に自転車で懐中電灯を点けて走行w
その懐中電灯は灯火規定の要件を満たせていなかったw

さて、問題ですw
灯火規定に違反したのは何でしょうか?

1. そこに存在していない前照灯

2. 点けていた懐中電灯
967: 2021/02/22(月)10:06 ID:mQR24nPx(3/3) AAS
>>959
> 反論があれば反論してくれw
ダイナモが違法になるから君の論は成り立たないという反論なのだが。

> "反"だけじゃなく、根拠のある"論"でよろしくwww
反論なのに質問ということにしたいだけだろ。
ダイナモが違法になった事実が無いなら君の感想文ということだ。
ダイナモが違法になった事実を示して君の論が正しいことを証明してくれ。
省1
968: 2021/02/22(月)15:15 ID:La/OJJD4(1) AA×
>>918>>966>>101-109

969: 2021/02/23(火)08:22 ID:SKhNS2Cl(1) AAS
法的に見てもそうだし、警視庁も東京都も「点滅は違反でない」って明言してるのに
それでも「点滅は違反」と言うなら、点滅させてる奴を片っ端から私的逮捕するとか提訴するとか
自分の正義を信じた強硬策をとればいいのに。自分が正しいと思うならやれ。
970: 2021/02/23(火)10:04 ID:i2oEwE6n(1/3) AAS
点滅違法派を名乗るキチガイ虚言癖の屁理屈↓

点滅は(光度や色の要件も含まれる)道路交通法等に違反しないけど、点滅は(光度を有したり有さなかったりで要件を満たさないから)道路交通法等に違反!wwwwwwwww

つまり、

点滅は軽車両の灯火規定に違反しないけど、点滅は軽車両の灯火規定に違反!wwwwwwwww

略して、
省2
971: 2021/02/23(火)11:11 ID:i2oEwE6n(2/3) AAS
キチガイ虚言癖ID:Mz4lKtU+の嘘を証明w

>点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね

つまり、「点滅式ライトの使用」には「点滅式ライトのみの使用」も含まれるから、

【点滅式ライトの使用は道路交通法等(規定の光度の部分)に違反!】

という事www
点滅式ライトの使用は道路交通法等(前照灯の規定)に違反しないのに違反という超常現象wwwwwwwwwwww
省9
972
(2): 2021/02/23(火)12:00 ID:RisxPbdI(1) AAS
>>962
>公安委員会の規定が満たされてるなら「公安委員会の定める灯火」なんだから、「公安委員会の定める灯火を点滅モードで点ける」ならそれは「公安委員会の定める灯火」だよなあ?wwwwwwwww

点滅でつけている状態で【公安委員会の規定が満たされていなければならない】
定常点灯状態では『公安委員会の規定が満たされている』灯火器でも
【ピーク光度が同じままでも点滅状態にすれば光束の明るさは低下する】から
実際使用している点灯状態で【公安委員会の規定が満たされていなければならない】
灯火器の実使用状態は関係ない灯火器の最大の明るさのモードで【【公安委員会の規定が満たされていれば良い】なんて解釈は有り得ない
省2
973
(1): 2021/02/23(火)12:28 ID:7DMbFuKS(1) AAS
>>972
>灯火器の実使用状態は関係ない灯火器の最大の明るさのモードで【【公安委員会の規定が満たされていれば良い】なんて解釈は有り得ない

  そ  う  だ  ね  ダ  イ  ナ  モ  だ  ね  ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。

(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
2 前項第1号の前照灯のうち自転車に設ける発電装置によるものにあつては、照射光線の方向を下向きにし、その主光軸は、前方10メートルの地点を超えないものとする。

(前照灯の灯火の基準)
省10
974
(2): 2021/02/23(火)13:52 ID:i2oEwE6n(3/3) AAS
>>972
>点滅でつけている状態で【公安委員会の規定が満たされていなければならない】

おいおいおい!wwwwww
何処にそんな事が規定されてると妄想した?wwwwwwwwwwww
妄想で法令を捏造してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww

"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
省7
975
(2): 2021/02/24(水)05:56 ID:buqwbu13(1/2) AAS
>>974
>夜間に道路を通行する時は「10m云々の光度性能を持つ前照灯」を点けろ!としか規定されてねえだろwwwwwwwww
公安委員会規則にそんなことは定められていない,勝手に改変するなよ

『夜間路上にある時は灯火をつけろ」と命じているのは道交法

軽車両についてその灯火は
『前照灯と尾灯とする』
『前照灯は10m前方の障害物を確認できる光度を有するもの』
省4
976
(1): 2021/02/24(水)06:28 ID:Dn32zfsg(1/2) AA×

977
(2): 2021/02/24(水)07:29 ID:ZLvU8wWz(1/2) AAS
>>975
>>夜間に道路を通行する時は「10m云々の光度性能を持つ前照灯」を点けろ!としか規定されてねえだろwwwwwwwww
>公安委員会規則にそんなことは定められていない,勝手に改変するなよ
>
>『夜間路上にある時は灯火をつけろ」と命じているのは道交法
>
>軽車両についてその灯火は
省22
978: 2021/02/24(水)09:18 ID:l/s9W6t1(1) AAS
>>975
相変わらず馬鹿だなw少しは論理的思考を学んだ方が良いよ。
979
(5): 2021/02/24(水)18:38 ID:buqwbu13(2/2) AAS
>>977
>「定常灯」を指定してないだろ?wwwwww
自転車点滅前照灯なる概念は存在しない、自転車前照灯は定常光であることが定説
(自転車前照灯について日本産業規格は点滅灯を指定していないどころろかチラツキさえ排除している)
従って自転車点滅前照灯なる珍奇なものを指定したければ「自転車定常前照灯及び自転車点滅前照灯」と
明文指定しない限り自転車点滅前照灯は法的には存在し得ない

公安委員会の自転車前照灯に対する要求を満たせるとする『自転車点滅前照灯の公知の点滅条件が存在しない』
省7
980
(1): 2021/02/24(水)18:48 ID:I3EP8JA0(1) AAS
>>979
> >「定常灯」を指定してないだろ?wwwwww
> 自転車点滅前照灯なる概念は存在しない、自転車前照灯は定常光であることが定説
それはどの法令で規定されているの?

> 公安委員会の自転車前照灯に対する要求を満たせるとする『自転車点滅前照灯の公知の点滅条件が存在しない』
点滅の規定がないということは禁止していないということだね。

> 点灯時のカンデラ値一定とした場合点灯時間が短いほど、点灯間隔が長いほど
省9
981
(1): 2021/02/24(水)18:55 ID:ZLvU8wWz(2/2) AAS
>>979
>自転車点滅前照灯なる概念は存在しない、自転車前照灯は定常光であることが定説

説?wwwwwwwwwwww
それはお前の願望だろwwwwwwwww

>点滅灯を指定してないだろう、してない以上点滅灯は自転車前照灯にはならないのだ」

「点滅灯」どころか「定常灯」さえ指定してねえだろうがwwwwww
指定してねえ以上、点滅灯も定常灯も自転車前照灯にはならないのだという論理破綻wwwwwwwww
省8
982
(1): 2021/02/24(水)19:26 ID:Dn32zfsg(2/2) AA×
>>979

983: 2021/02/24(水)23:54 ID:3CT6V45S(1) AAS
>>979
馬鹿の長文みっともないw
984
(1): 2021/02/25(木)07:57 ID:+s+g2lku(1) AAS
>>979
>点灯時のカンデラ値一定とした場合点灯時間が短いほど、点灯間隔が長いほど
>前照灯照射先の明るさは暗くなるから無条件では点滅灯は自転車前照灯には練り得ない

点灯時のカンデラ値一定 ⇒ 前照灯の有する光度が不変
前照灯照射先の明るさ ⇒ 点灯時間が短い、点灯間隔が長い = 積算照度は少なくなるが前照灯の有する光度は不変
点灯時間や点灯間隔など点滅に関係する条件や規定がない ⇒ 無条件
前照灯を点滅させてはいけない、点滅灯を前照灯にしてはいけない、点滅灯は自転車前照灯になり得ないという条件や規定がない ⇒ 無条件
省1
985
(2): 2021/02/25(木)09:34 ID:S+q7LOkM(1) AAS
法治国家なんだから違法と言うならそれを明示する法文を提示すればいいだけ。
それがないから、ゴチャゴチャと長文の素人解釈をしているわけで、
そのアプローチこそ「根拠法がない」と言ってるようなもの。
いずれにせよ、自転車の点滅灯を違反とする法もなければ、違反とした判例もない。これがすべて。
986
(5): 2021/02/25(木)16:42 ID:s6rAI+Gl(1) AAS
>>985
>自転車の点滅灯を違反とする法もなければ、違反とした判例もない。

❝自転車の点滅灯を前照灯とする法もなければ、前照灯として認めた判例もない。❞
のだが(w
あるのは自転車前照灯のチラつきを認めない技術基準
前照灯は定常点灯、灯火の点滅は何らかの信号送信と言う社会常識
987: 2021/02/25(木)17:30 ID:bkSU8AUN(1) AA×
>>986

988: 2021/02/25(木)19:17 ID:ez8OnEzC(1) AAS
>>986
>❝自転車の点滅灯を前照灯とする法もなければ、前照灯として認めた判例もない。❞
のだが(w

また「法令に存在しねえ事は認められてない!」「法令に存在しねえ事は違法!」だとキチガイ論理を喚き散らし始めたのか?虚言癖wwwwwwwwwwww

お前の願望は全て妄想ホラ話だとみんなに完全論破されちまったから>>973,974,976,977,980
>>981,982,984,985
そんな言い訳にもならねえ言い訳してんだよな?wwwwwwwww
省10
989: 2021/02/25(木)19:25 ID:uScDhJhy(1) AAS
>>986
> あるのは自転車前照灯のチラつきを認めない技術基準
> 前照灯は定常点灯、灯火の点滅は何らかの信号送信と言う社会常識
つまり点滅を違法とする法令は一切ないと認めたわけだ。
990: 2021/02/25(木)19:42 ID:thBDI/y+(1) AAS
>>986
>あるのは自転車前照灯のチラつきを認めない技術基準
JIS規格に合格するか失格するかの基準だから合格したJIS規格準拠品がチラつくとJIS規格準拠を名乗れなくなるだけ。

>前照灯は定常点灯、灯火の点滅は何らかの信号送信と言う社会常識
それは自動車やオートバイの前照灯が点滅禁止だから。
自転車は点滅が禁止されていないからその常識はあてはまらない。
991: 2021/02/26(金)00:21 ID:1ZKKtBA4(1) AAS
>>986
罪刑法定主義を知らない馬鹿の典型的な発言。
法的に問題ない行為はいちいちお上が認める必要などないのだ。
そんなことも知らない奴が法解釈なんてしちゃダメ。身の程を知りなさい。
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