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【適法】ライトを点滅させてる人 135人目【合法】 (991レス)
【適法】ライトを点滅させてる人 135人目【合法】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/
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88: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/13(日) 20:56:55 ID:qf3+XKtV >>83 >>夜間の走行に於いて、点滅式ライトの使用は前照灯規定に違反しねえってのは、前照灯を点滅させて走行するのは合法って事だからなwwwwww >まぁ、それだけのことですね。 前照灯を点滅させて走行するのは合法、それだけの事wwwwwwwww たったそれだけの事を違法だとホラ吹いてたキチガイが、点滅は無条件で合法でしたと敗北宣言したって事だなwwwwwwwww >それと光度がない状態で走行することは違いますから(笑) 光度が無い状態で走行だ?wwwwwwwww 何だ?その超常現象は?wwwwwwwww 性能が無い状態で走行ってのは、さすがにお前の脳内でしか起きねえ超常現象だろwwwwwwwwwwww 「点滅で前照灯を点けると前照灯がないときが発生する」なんて超常現象や、「前を照らす灯火は灯火では無い」なんて超常現象や、「法令に規定されて無い事は法令が認めてないから違法」なんて超常現象や、「点滅のみでは道路交通法等で違反では無いが、点滅のみでは道路交通法等で違反!」なんて超常現象ばっか騙るよなお前wwwwwwwwwwww お前の禿げズラそのものが超常現象だろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww てか、前スレ消費してからこっちを使えって言ってんだろ禿げズラ荒らしwwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/88
89: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/13(日) 21:12:09 ID:8lFtZt2E >>84 > これらの法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよ虚言癖wwwwwwwww じゃあ、どんな法令で何をいってるのでしょうかね? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/89
90: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/13(日) 21:14:16 ID:8lFtZt2E >>85 > お前は、存在しねえ規定を根拠に存在しねえ法令や見解を聞いてんだろうがwwwwwwwww ないんですか? 根拠となる規定も、根拠とする見解もないんですね(笑) ただ妄想しているだけなんですね(笑) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/90
91: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/13(日) 21:31:36 ID:qf3+XKtV >>89 >>これらの法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよ虚言癖wwwwwwwww >じゃあ、どんな法令で何をいってるのでしょうかね? 【じゃあ】ってのは法令じゃねえぞキチガイwwwwww 示せねえなら、テメエが捏造した法令だから示せねえと認めてごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww ほれ、法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよ虚言癖wwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/91
92: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/13(日) 21:33:24 ID:qf3+XKtV >>90 >>お前は、存在しねえ規定を根拠に存在しねえ法令や見解を聞いてんだろうがwwwwwwwww >ないんですか? >根拠となる規定も、根拠とする見解もないんですね(笑) 無いんだろ?www 全部お前の妄想だもんなあwwwwww 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」なんて規定は存在しねえだろwwwwwwwww 存在しねえのにお前は、 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させてもいい」とする法令を出しなさい。 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさが点いていない状態で自転車を走行させても合法」とする公的見解を出しなさい。 なんて言ってんだからなwww 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定じゃねえのに、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させてもいい」とする法令を出せと矛盾した事を言ってんだろ?wwwwwwwww お前の言い掛かりそのものがズレてんじゃねえかよキチガイwwwwwwwwwwww てか、前スレ消費してからこっちを使えよ禿げズラお花畑wwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/92
93: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/13(日) 23:24:44 ID:8lFtZt2E >>91>>92 意味不明なことばかり言ってるね(笑) 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させてもいい」とする法令はまだぁー? 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさが点いていない状態で自転車を走行させても合法」とする公的見解はまだぁー? いつ出すの? 早くしてね? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/93
94: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 00:02:27 ID:l6S7OiFQ >>93 罪刑法定主義なんだから 〜はいいではなく〜は駄目、 つまり違法だと言ってるほうが証拠を示すしかない。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/94
95: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 00:05:51 ID:l6S7OiFQ 光軸が近めのママチャリとかにも、 合法の公的な証拠を出す必要がある! とかないでしょ。 そして君ら光軸が近めのママチャリは問題視してないでしょ。 現実、街明かり、街灯で大丈夫だからね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/95
96: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 00:48:18 ID:IvnyGE3k 光軸おかしいのはダメだよ ただこのスレは点滅がいいかどうかを議論しているから関係ない http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/96
97: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 06:57:50 ID:JIdpgZnA >>93 意味不明なのはお前だろwww 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定じゃねえのに、 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させてもいい」とする法令を出せ と矛盾した事を言ってんだからなwwwwwwwww お前の言い掛かりそのものがズレてんだよキチガイwwwwwwwwwwww そして、いつまでも誤魔化して逃げてねえで、テメエの主張なんだから、さっさとその法文を示せよキチガイwwwwwwwww >「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」という法令 > > ・道路交通法第五十二条 > ・道路交通法施工令第十八条 > ・各都道府県の道路交通法施行細則 > 東京都の場合:東京都道路交通規則 第9条 これらの法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せ虚言癖wwwwwwwww 示せねえなら、テメエが捏造した法令だから示せませんと認めてごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww てか、前スレ消費してからこっちを使えよ禿げズラお花畑wwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/97
98: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 08:24:35 ID:MS/EMpU8 >>94 点滅のみでは、公安委員会の定める灯火が点いていないときがある。 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。 (罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ヘ、第百二十条第一項第八号、同条第二項) 第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 五 第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/98
99: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 08:29:51 ID:MS/EMpU8 >>97 > 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定じゃねえのに、 いやいやw そういう規定だぞ? 違うというのなら、 > ・道路交通法第五十二条 > ・道路交通法施工令第十八条 > ・各都道府県の道路交通法施行細則 > 東京都の場合:東京都道路交通規則 第9条 これらは、どんな法令で何をいってるのでしょうかね? > 法文をそのまま引用して示せ虚言癖wwwwwwwww そのままなら自分で勝手に見て来いよw メンドクサイ奴だなw 頭おかしい。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/99
100: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 08:31:15 ID:MS/EMpU8 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させてもいい」とする法令はまだぁー? 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさが点いていない状態で自転車を走行させても合法」とする公的見解はまだぁー? いつ出すの? 早くしてねwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/100
101: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 08:31:39 ID:MS/EMpU8 ●1● ◇実際の事実 『前照灯として点滅させている灯火』 ◇法令規則 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/101
102: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 08:31:56 ID:MS/EMpU8 ●2● しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか? 既定の法律を実際の事実に適用しますよね? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/102
103: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 08:32:51 ID:MS/EMpU8 ●2-1● 点滅させる →法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。 前照灯を点滅でつける →前照灯を点滅でつけてはいけないと 法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/103
104: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 08:33:12 ID:MS/EMpU8 ●3● 前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・ 白色又は淡黄色で、 夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を 確認することができる光度を有するもの 白色又は淡黄色 →灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 光度を有するもの →灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/104
105: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 08:33:44 ID:MS/EMpU8 ●4● 点滅のみの点灯では、 灯火がついている時は法律が守られていますが、 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。 法律が守られている ↓ 法律が守られていない ↓ 法律が守られている ↓ 法律が守られていない ↓ ・ ・ ・ を、繰り返していることになりますよね? 法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/105
106: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 08:34:01 ID:MS/EMpU8 ●5● 光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。 しかし、 合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。 既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。 つまり、 通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/106
107: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 08:34:23 ID:MS/EMpU8 ●6● せめて、 「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」 「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」 などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、 残念ながらそんな判例もありません。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/107
108: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 08:34:39 ID:MS/EMpU8 ●7● ダイナモは、 停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。 ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。 それは、違法性阻却事由とされています。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/108
109: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 08:34:55 ID:MS/EMpU8 ●8● また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、 法律で義務付けられている場合もありますね。 つまり、正当行為です。 (正当行為) 刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 このことからも、違法性阻却事由になります。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/109
110: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 08:37:01 ID:JIdpgZnA >>98 >点滅のみでは、公安委員会の定める灯火が点いていないときがある。 ねえよwwwwww "夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。 点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。" この公式見解は、自転車の「ライトを点滅させてる」のは道路交通法等に違反しない、つまり、夜間に前照灯を点滅させて走行するのは、道路交通法等全ての規定に抵触しないから「無条件で合法」であるって事だろwwwwwwwwwwww この「ライトを点滅させてる」のは無条件で合法という事実に対して、お前は「公安委員会の定める前照灯を点けなければ違法」という全く関係の無い頓珍漢な屁理屈を捏ねて「点滅違法派」を名乗ってんだからなwww 「公安委員会の定める前照灯を点けなければ違法」ってのは義務であって、任意行為である点滅させる事とは一切関係ねえ話だろうがwww そして、前照灯の点滅は違反しない = 前照灯を点いたり消えたりさせる事によって、10m先の障害物が見えたり見えなかったりを繰り返す事は【道路交通法等に違反しない】と警視庁が断言してるのだから、更に輪を掛けて「公安委員会の定める前照灯を点けなければ違法」という話は頓珍漢な言い訳だろwwwwwwwww 前照灯を「点いたり消えたり」させる事、それによって「障害物が見えたり見えなかったり」する事でさえ、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから、前照灯の点滅は「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないって事だwww つまり、自転車灯火の「点滅は無条件で合法」であるwwwwwwwwwwwwwww 一発論破wwwwwwwwwwww ぎゃははははははははははははははははははははは http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/110
111: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 08:37:23 ID:JIdpgZnA >>99 >>「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定じゃねえのに、 >いやいやw そういう規定だぞ? 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定なんだろ?wwwwww ほれ、法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよキチガイ虚言癖wwwwwwwww 示せねえなら、テメエが捏造した法令だから示せませんと認めてごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww てか、前スレ消費してからこっちを使えよ禿げズラお花畑wwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/111
112: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 08:37:46 ID:JIdpgZnA >>100 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定じゃねえのに、 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させてもいい」とする法令を出せ と矛盾した事を言ってんだからなwwwwwwwww お前の言い掛かりそのものがズレてんだよキチガイwwwwwwwwwwww てか、前スレ消費してからこっちを使えよ禿げズラお花畑wwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/112
113: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 08:53:02 ID:MS/EMpU8 >>110 では、公安委員会は点滅する灯火をどの様に定めてるんだよwww 頭おかしい。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/113
114: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 08:54:33 ID:MS/EMpU8 >>112 >>99へ戻るw ループループw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/114
115: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 09:08:16 ID:JIdpgZnA >>101-102 キチガイ虚言癖ID:MS/EMpU8の嘘を証明www >◇実際の事実 > 『前照灯として点滅させている灯火』 >◇法令規則 >「道路交通法 五十二条」「道路交通法>施行令 十八条」「交通法施行細則」 > >しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか? >既定の法律を実際の事実に適用しますよね? 既定の法令に『自転車前照灯として点滅させている灯火』に関する規定は存在しないwww つまり、夜間に自転車で前照灯を点滅させて走行する事は、規定が一切存在せず法令に違反しようが無いwwwwww それを証明するように、警視庁が公式見解で「違法では無い」と断言しているwwwwww "夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。 点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。" この公式見解は、自転車の「ライトを点滅させてる」のは前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しない、つまり、夜間に前照灯を点滅させて走行するのは、道路交通法等全ての規定に抵触しないという事を言及しているwww 前照灯を「点いたり消えたり」させる事、それによって「障害物が見えたり見えなかったり」する事でさえ、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから、前照灯の点滅は「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないwwwwwwwww 自転車灯火の「点滅は無条件で合法」である事を警視庁が証明してるのだからなwwwwwwwwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/115
116: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 09:08:38 ID:JIdpgZnA >>103-105 キチガイ虚言癖ID:MS/EMpU8の嘘を証明www >光度を有するもの >→灯火がついている時は法律が守られていますが、 >点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 規定から【光度を有する】だけを無理やり切り取って、点滅で消えている時は法律が守られていないと捏造wwwwww 軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww 点滅によって光ったり消えたりの『消える』部分を取り出してる事から、【光度を有するもの】は【光度が有るもの = 光っているもの】と、【光度】と【有する】の意味をそれぞれ誤解していると証明されるwww この反証は、光度は性能であり、前照灯が有する光度=性能は、前照灯が生産時より持っている元々の性能(光度)に『内包』、つまり、元々の性能(光度)に含まれるものだから、その性能(光度)は消灯しようが点滅しようが消滅する事など絶対に有り得ず、『光度を有する』=『性能を有する』が、点滅によって光ったり消えたりとは何ら関係の無い話だと証明されてるwwwwwwwww 更には、既定の法律を実際の事実に適用するから、【点滅させる】事も【前照灯を点滅でつける】事も【規定が存在せず】違法では無いwww そして、【点滅の灯火が消えている時】というのは、点滅動作の一部、つまり【点滅】であるから、【規定が存在せず】違法では無いwww よって、【有する】という意味を【光っているか光っていないか】だと壮大に履き違えているキチガイが、【光度を有するもの】と捏造解釈してただけと証明されてるwwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/116
117: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 09:11:22 ID:JIdpgZnA >>106-107 キチガイ虚言癖ID:MS/EMpU8の嘘を証明www >通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 法律に書かれていない事、つまり、法律に明記されていない事は、罪刑法定の原則により【合法としか判断出来ない】のだからなwwwwww 法令に指定されてない事は「法令が認めてない」から違法! なんてキチガイ論理のお前には、法律に書かれて無い事は違法でしかないのですという屁理屈なんだろうが、罪刑法定主義の日本では「法令に明記されてない事は合法でしかない」のが現実だwwwwww "ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】 どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。" 法令に書かれていない事は、違法に出来る規定が存在しないのだから、合法でしかないのであるwww よって、光度を継続しろと書かれていないならば、光度が断続しても合法であり、点滅してはならないと書かれていないならば、点滅は合法であるwwwwwwwww 辞書に記載されてる合法(適法)の意味は、 "合法 法にかなっていること。または、法に反しないこと。" であるwww 合法とは【法に反しないこと】であるから、法令に明記されて無い、法令に存在しない事、法令と無関係な事は【法に反しないこと】が成立し、【全て合法】であるwwwwwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/117
118: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 09:11:44 ID:JIdpgZnA >>108-109 キチガイ虚言癖ID:TDxKiLV7の嘘を証明www 「ダイナモは、停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。それは、違法性阻却事由とされています。」 お前が勝手に付けた適当な理由を、更に勝手に「違法性阻却事由とされています」と言ってるだけのホラ話wwwwww https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1600467299/721 つまり、個人が勝手に理由付けた事を【違法性阻却事由】という事にすれば正当行為!というキチガイ論理wwwwwwwww https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1600467299/864 そして、既に何度も論破済みwww https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1572272471/349 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1572272471/376 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1582807991/66 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1582807991/819 世の中で、合法でしかないダイナモの動作に、違法性阻却事由なんて言ってる低知能のキチガイは、ID:MS/EMpU8だけだwwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/118
119: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 09:13:09 ID:JIdpgZnA キチガイ虚言癖ID:MS/EMpU8の嘘を証明www > 実際の事実:「前照灯として点滅のみ点灯させている灯火」 > 点滅の灯火が消えているときは、10m先の障害物を確認できる光度が無い。 > > 自転車の灯火の法令規則:「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 > 夜間、道路にあるときは、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯が点いていなければならない。 > > 夜間、道路にあるときに、10m先の障害物を確認できる光度が無いときがある。 > 法令規則上、違法になるのは明確。 実 際 の 事 実 夜間に前照灯を点滅させて走行させるのは、 道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い 違反しない事が違法だと論理破綻した矛盾を強弁するキチガイ虚言癖がID:MS/EMpU8 "夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。 点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。" 一発論破wwwwwwwwwwww ぎゃははははははははははははははははははははは http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/119
120: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 09:13:48 ID:JIdpgZnA >>113 >では、公安委員会は点滅する灯火をどの様に定めてるんだよwww ではじゃねえだろwww 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定なんだろ?wwwwww お前が「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定だと主張してんだから、お前がその法文を示すんだよwwwwww ほれ、法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよキチガイ虚言癖wwwwwwwww 示せねえなら、テメエが捏造した法令だから示せませんと認めてごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww >>114 結局、答えられねえで話を逸して誤魔化すのは、お前の妄想だとテメエで証明してんだから世話ねえよなwwwwww てか、前スレ消費してからこっちを使えよ禿げズラお花畑wwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/120
121: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 10:14:29 ID:MS/EMpU8 > ◇実際の事実 > 『前照灯として点滅させている灯火』 と、書いていたのがまずかったかな? 読解力ほぼ"0"のキチガイには全部読んで理解しろというのは無理なことらしいw 点滅させることが違法ではない、点滅が違法ではなく、 公安委員会の定める灯火が点いていないことが違法だと言ってるのがこれっぽちも理解できないwww でも、一部のキチガイのためにわざわざ書き直すのも面倒なのでこのままでいいかぁw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/121
122: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 10:39:40 ID:cZNYxBRT >>121 >> ◇実際の事実 >> 『前照灯として点滅させている灯火』 >と、書いていたのがまずかったかな? >読解力ほぼ"0"のキチガイには全部読んで理解しろというのは無理なことらしいw > >点滅させることが違法ではない、点滅が違法ではなく、 お前の理屈は、点滅させる事が違法だから点滅が違法なんだろうがwwwwww >前照灯の点滅は定められた前照灯が点いていないことになり違法 >だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。 >無灯火なるぞ。 「点滅では要件を満たせないから違法」 お前は、点滅式ライトの使用では公安委員会の定める灯火が点いていないから違法だと、ハッキリ点滅が違法と言ってるwwwwww >公安委員会の定める灯火が点いていないことが違法だと言ってるのがこれっぽちも理解できないwww その「公安委員会の定める灯火が点いていないことが違法」というのは、「点滅させる事によって点滅の点いてない時は公安委員会の定める灯火が点いていないから違法」、つまり、「点滅は違法」とお前は言ってるのだからなwwwwwwwww で、更にホラ吹いてる「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定だと主張してる事の証明はまだか? ほれ、法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよキチガイ虚言癖wwwwwwwww 示せねえなら、テメエが捏造した法令だから示せませんと認めてごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww てか、前スレ消費してからこっちを使えよ禿げズラお花畑wwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/122
123: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 11:12:09 ID:MS/EMpU8 >>122 「点滅させる、前照灯を点滅でつけるのを違法とは言えませんよね。」(>>103) としている俺に、 > 点滅させる事が違法だから点滅が違法なんだろうがwwwwww とかwww 読解力ほぼ"0"どころの話じゃないようだwww 頭おかしい。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/123
124: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 11:14:41 ID:MS/EMpU8 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定を そんな規定じゃないと言い出して、 では、どんな規定なんだと問い合わせたら、 孫あ規定じゃないと答えるwww 頭おかしい。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/124
125: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 11:17:11 ID:MS/EMpU8 >>124 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定を そんな規定じゃないと言い出して、 では、どんな規定なんだと問い合わせたら、 そんな規定じゃないと答えるwww 頭おかしい。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/125
126: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 11:54:15 ID:1PBN2GLo >>123 >「点滅させる、前照灯を点滅でつけるのを違法とは言えませんよね。」(>>103) >としている俺に、 そんな言い逃れは無理だなwwwwwwwww 点滅のみでは公安委員会の規定で違法!= 公安委員会の規定で点滅は違法!と言ってるのだからなwww 点滅で点けるのは違法じゃないけど、点滅で点けると前照灯規定で違法だとよwwwwwwwww ほれ、こんなに言ってんだろ↓ 点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715 点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179 やっぱり馬鹿だなw 点滅のみでは違法になるだろうよwww https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/236 >だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。 >無灯火なるぞ。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/249 >点滅でつける? >そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、 >法律上の無灯火になるのは明白なこと。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/66 ハッキリ点滅は違法だと喚き散らしてるキチガイがお前だwwwwwwwww テメエの主張の一番肝心な部分を隠して「公安委員会の定める灯火が点いていないことが違法だ」なんて言っても、お前の過去の主張が無くなる訳じゃねえからなwwwwwwwwwwww 点滅は違法じゃないけど「点滅では公安委員会の定める灯火が点いていないから違法だ!」 まさにキチガイ虚言癖の屁理屈の極みどよなあwwwwwwwwwwww 道路交通法等で違反しねえなら、道路交通法等で違法になる訳ねえだろキチガイwwwwwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/126
127: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 11:55:03 ID:1PBN2GLo >>124 >「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定を >そんな規定じゃないと言い出して、 >では、どんな規定なんだと問い合わせたら、 >そんな規定じゃないと答えるwww お前が「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定だと主張してんだから、お前がその法文を示すんだよwwwwww ほれ、法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよキチガイ虚言癖wwwwwwwww 示せねえなら、テメエが捏造した法令だから示せませんと認めてごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww てか、前スレ消費してからこっちを使えよ禿げズラお花畑wwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/127
128: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 12:18:36 ID:MS/EMpU8 >>126 点滅させることが違法ではない、点滅が違法ではなく、 公安委員会の定める灯火が点いていないことが違法だと言ってるのがこれっぽちも理解できないwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/128
129: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 12:20:21 ID:1PBN2GLo >>128 >点滅させることが違法ではない、点滅が違法ではなく、 >公安委員会の定める灯火が点いていないことが違法だと言ってるのがこれっぽちも理解できないwww 点滅では公安委員会の定める灯火が点いていないから違法だと言ってるんだよなwww 点滅が原因で違法になる、つまり、点滅は違法だとよwwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/129
130: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 12:21:24 ID:MS/EMpU8 >>127 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定じゃないならどんな規定なんだよw 違うと主張するなら何なんだよwww それさえも答えられないなら黙ってろ。 頭おかしい。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/130
131: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 12:22:34 ID:MS/EMpU8 >>129 点滅させることが違法ではない、点滅が違法ではなく、 公安委員会の定める灯火が点いていないことが違法だと言ってるのがこれっぽちも理解できないwww 永遠に喚き続けるキチガイだなwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/131
132: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 12:24:15 ID:MS/EMpU8 >>129 > 点滅が原因で違法になる、つまり、点滅は違法だとよwwwwwwwww 点滅が原因? 因果関係も分からないキチガイw お前ホント、もともに考えることできないのなwww 頭おかしい。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/132
133: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 12:32:11 ID:1PBN2GLo >>130 ほれ、テメエの主張なんだからさっさと答えろよwwwwww お前が「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定だと主張してんだから、お前がその法文を示すんだよwwwwww ◆道路交通法52条1項 「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」 ◆道路交通法施行令18条1項5号 「軽車両 公安委員会が定める灯火」 ◆例:第9条 「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 ほれ、これら法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよキチガイ虚言癖wwwwwwwww 示せねえなら、テメエが捏造した法令だから示せませんと認めてごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww てか、前スレ消費してからこっちを使えよ禿げズラお花畑wwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/133
134: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 12:32:31 ID:1PBN2GLo >>131 >>点滅させることが違法ではない、点滅が違法ではなく、 >公安委員会の定める灯火が点いていないことが違法だと言ってるのがこれっぽちも理解できないwww 点滅では公安委員会の定める灯火が点いていないから違法だと言ってるんだよなwww 点滅が原因で違法になる、つまり、点滅は違法だとよwwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/134
135: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 12:33:57 ID:1PBN2GLo >>132 >>点滅が原因で違法になる、つまり、点滅は違法だとよwwwwwwwww >点滅が原因? >因果関係も分からないキチガイw そんな言い逃れは無理だなwwwwwwwww 点滅のみではと原因を述べて公安委員会の規定で違法!と結果を言ってる = 点滅が原因で公安委員会の規定を満たせないから点滅違法!と言ってるのだからなwww 原因は「点滅」 結果は「公安委員会の規定を満たせないから違法」 点滅で点けるのは違法じゃないけど、点滅で点けると前照灯規定で違法だとよwwwwwwwww ほれ、こんなに言ってんだろ↓ 点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715 点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179 やっぱり馬鹿だなw 点滅のみでは違法になるだろうよwww https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/236 >だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。 >無灯火なるぞ。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/249 >点滅でつける? >そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、 >法律上の無灯火になるのは明白なこと。 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/66 ハッキリ点滅は違法だと喚き散らしてるキチガイがお前だwwwwwwwww テメエの主張の一番肝心な部分を隠して「公安委員会の定める灯火が点いていないことが違法だ」なんて言っても、お前の過去の主張が無くなる訳じゃねえからなwwwwwwwwwwww 点滅は違法じゃないけど「点滅では公安委員会の定める灯火が点いていないから違法だ!」 まさにキチガイ虚言癖の屁理屈の極みどよなあwwwwwwwwwwww 道路交通法等で違反しねえなら、道路交通法等で違法になる訳ねえだろキチガイwwwwwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/135
136: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 13:00:19 ID:MS/EMpU8 >>133 それら法令規則は、そこに書かれてあるとおり、 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」って規定じゃん」w それらのどこが、 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」って規定じゃないんだ? だとしたら、どんな規定なんだ? 頭おかしい。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/136
137: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 13:06:11 ID:MS/EMpU8 >>134 > 点滅が原因で違法になる、つまり、点滅は違法だとよwwwwwwwww 点滅が違法? マジ、因果関係も分からないんだなw 点滅は違法じゃないだろwww 試しに、ライトを消して点滅という原因を無くしてみよう。 無灯火という違反が無くなって合法になるか? それとも無灯火という違反のままか? ほら、 点滅が原因じゃないから、それを取り除いても結果は変わらない。 これ、分かるか? やっぱり無理? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/137
138: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 14:12:11 ID:1PBN2GLo >>136 >それら法令規則は、そこに書かれてあるとおり、 >「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」って規定じゃん」w どの部分が?www お前が「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定だと主張してんだから、お前がその「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」と規定されてる部分を引用して示すんだよwwwwww ◆道路交通法52条1項 「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」 ◆道路交通法施行令18条1項5号 「軽車両 公安委員会が定める灯火」 ◆例:第9条 「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 ほれ、これら法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよキチガイ虚言癖wwwwwwwww 示せねえなら、テメエが捏造した法令だから示せませんと認めてごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww てか、前スレ消費してからこっちを使えよ禿げズラお花畑wwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/138
139: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 14:12:47 ID:1PBN2GLo >>137 >試しに、ライトを消して点滅という原因を無くしてみよう。 それは点滅の代わりに人間が消したんだろ?www 点滅が原因だった事を、消灯を原因にかえたんだろうがwwwwwwwww >無灯火という違反が無くなって合法になるか? >それとも無灯火という違反のままか? ライトが消えるのが無灯火なんだろ?www 点滅は消えている時があるから無灯火なんだろ?www >点滅が原因じゃないから、それを取り除いても結果は変わらない。 「点滅のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」 「点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね」 ほら、点滅では違法だと言ってるwwwwwwwww >点滅をつけていても光度を有さないときが無ければ違法にはならない。 点滅する前照灯は光度を有したり有さなかったりだから違法だが、別に「要件を満たした前照灯を点けていれば」違法では無いって事だろwwwwww 結局、点滅する前照灯は違法って事だろうがキチガイwwwwwwwww >べつに点滅は違法じゃないからね。 点滅は違法じゃねえなら、「光度を有したり有さなかったりだから違法」ってのはホラ話って認めたんだなwwwwwwwww 結局、お前の主張は全部ホラ話って事をテメエ自身で証明した訳だwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/139
140: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 15:00:39 ID:MS/EMpU8 >>138 「白色又は淡黄色で、」以外全部w http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/140
141: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 15:05:51 ID:1PBN2GLo >>140 「夜間、10メートル先を照らすことができる性能を持ってる前照灯を点けろ」 という規定を、お前が勝手に、 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」 だの、 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」 だのと捏造して、法令はそう規定していると妄想してんだろwwwwwwwww ほれ、お前が「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定だと主張してんだから、お前がその「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」と規定されてる部分を引用して示すんだよwwwwww ◆道路交通法52条1項 「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」 ◆道路交通法施行令18条1項5号 「軽車両 公安委員会が定める灯火」 ◆例:第9条 「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 ほれ、これら法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよキチガイ虚言癖wwwwwwwww 示せねえなら、テメエが捏造した法令だから示せませんと認めてごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/141
142: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 15:07:04 ID:MS/EMpU8 やっぱりなw分からないよなwww 理解するのは無理なんだよwお前にはwww 点滅が原因で違法になる? 点滅ライトをそのまま点滅させておき、 別途非点滅の充分な明るいライトを点けた。 そしたら、違法になる原因の点滅は何一つ変わらずそのままだが、 無灯火という違法はどこかへいって、合法になってしまった。 違法となる原因はそのままなのに結果が真逆になったwww 何でだろうな??? 不思議だよなwww 答えは簡単、点滅が原因で違法になるのではないからだ。 まして、点滅が違法でないからだwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/142
143: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 15:07:56 ID:MS/EMpU8 >>141 東京都の見解を否定すんなよw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/143
144: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 15:12:04 ID:1PBN2GLo >>142 「点滅のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」 「点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね」 ほら、点滅では違法だと言ってるwwwwwwwww >点滅をつけていても光度を有さないときが無ければ違法にはならない。 点滅する前照灯は光度を有したり有さなかったりだから違法だが、別に「要件を満たした前照灯を点けていれば」違法では無いって事だろwwwwww 結局、点滅する前照灯は違法って事だろうがキチガイwwwwwwwww >答えは簡単、点滅が原因で違法になるのではないからだ。 >まして、点滅が違法でないからだwww 「点滅のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」 「点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね」 点滅は違法じゃねえなら、「光度を有したり有さなかったりだから違法」ってのはホラ話って認めたんだなwwwwwwwww 結局、お前の主張は全部ホラ話って事をテメエ自身で証明した訳だwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/144
145: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 15:12:38 ID:1PBN2GLo >>143 否定してねえだろwwwwww お前は法令がそう規定してると断言してんだから、東京都見解は関係ねえ話だからなwwwwwwwww 「夜間、10メートル先を照らすことができる性能を持ってる前照灯を点けろ」 という規定を、お前が勝手に、 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」 だの、 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」 だのと捏造して、法令はそう規定していると妄想してんだろwwwwwwwww ほれ、お前が「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定だと主張してんだから、お前がその「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」と規定されてる部分を引用して示すんだよwwwwww ◆道路交通法52条1項 「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」 ◆道路交通法施行令18条1項5号 「軽車両 公安委員会が定める灯火」 ◆例:第9条 「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 ほれ、これら法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよキチガイ虚言癖wwwwwwwww 示せねえなら、テメエが捏造した法令だから示せませんと認めてごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/145
146: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 15:14:59 ID:MS/EMpU8 合法とする根拠法令も規則もない。 合法とする公的見解も示せない。 「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は、 何が書かれていて、どんな法令規則なのかも答えられない。 点滅という原因wを無くするために、ライトを消した。 そしたら、「それは点滅の代わりに人間が消したんだろ?www」 だとよwww なんの話をしてるのか分かっているのだろうか? 人間が消さずに点滅が点滅をさせなくできるのだろうか? って、何を言ってるのかさっぱりだwww 頭おかしい。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/146
147: ツール・ド・名無しさん [] 2020/12/14(月) 15:16:08 ID:MS/EMpU8 本日の馬鹿に付き合う時間はここまで。 またなw http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/147
148: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 16:02:52 ID:JIdpgZnA >>146 >合法とする根拠法令も規則もない。 規定が存在しねえ「点滅」は全ての法令に違反しないwww よって、罪刑法定の原則により、点滅は無条件で合法であるwwwwww >合法とする公的見解も示せない。 "夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。 点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。" 道路交通法等に反しない点滅は違法では無い(法令に反しない=合法)だと警視庁が断言してるのだからなwww >「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は、 >何が書かれていて、どんな法令規則なのかも答えられない。 >>145で書いてる通り、「夜間、10メートル先を照らすことができる性能を持ってる前照灯を点けろ」という規定であるwwwwww それをお前は捏造して、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」だの「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」だのとホラ吹いてんだろwwwwwwwww ほれ、またまた完全論破だろwwwwwwwww いくら必死になっても、お前のホラ話など現実の事実で一発論破だwwwwwwwww ぎゃははははははははははははははははははははは http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/148
149: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 16:04:18 ID:JIdpgZnA >>147 ほれ逃げてんじゃねえよキチガイwwwwww >試しに、ライトを消して点滅という原因を無くしてみよう。 それは点滅の代わりに人間が消したんだろ?www 点滅が原因だった事を、消灯を原因にかえたんだろうがwwwwwwwww >無灯火という違反が無くなって合法になるか? >それとも無灯火という違反のままか? ライトが消えるのが無灯火なんだろ?www 点滅は消えている時があるから無灯火なんだろ?www >点滅が原因じゃないから、それを取り除いても結果は変わらない。 「点滅のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」 「点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね」 ほら、点滅では違法だと言ってるwwwwwwwww >点滅をつけていても光度を有さないときが無ければ違法にはならない。 点滅する前照灯は光度を有したり有さなかったりだから違法だが、別に「要件を満たした前照灯を点けていれば」違法では無いって事だろwwwwww 結局、点滅する前照灯は違法って事だろうがキチガイwwwwwwwww >べつに点滅は違法じゃないからね。 点滅は違法じゃねえなら、「光度を有したり有さなかったりだから違法」ってのはホラ話って認めたんだなwwwwwwwww 結局、お前の主張は全部ホラ話って事をテメエ自身で証明した訳だwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/149
150: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/14(月) 16:06:03 ID:JIdpgZnA >>147 ほれ、ちゃんと引用してくんねえとテメエの主張はホラ話だと確定すんぞwwwwwwwww 引用出来る法文が存在しねえもんな妄想だからwwwwwwwww ぎゃははははははははははははははははははははは >「白色又は淡黄色で、」以外全部w "夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯" この法文の何をどう読んだら、 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」 だの 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」 だの書いてるように見えるんだ?wwwwwwwww また幻覚を見てんのか?キチガイwwwwwwwww 「夜間、10メートル先を照らすことができる性能を持ってる前照灯を点けろ」としか書いてねえだろwwwwwwwww ほれ、"夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯"の何処に「10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」と書いてるのか、その部分を引用して言い訳しろよキチガイ虚言癖wwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/150
151: ツール・ド・名無しさん [] 2020/12/15(火) 08:33:47 ID:H0gh41Ho >>150 ◆道路交通法52条1項 ◆道路交通法施行令18条1項5号 は、どこ行っちゃたの? 部分的なことしか理解できず、全体を把握できない病気ですか? 自転車を走行させろとは書いてないけど、それくらい常識で考えることはできない? 普通の人なら普通に通じる話だぞwww 頭おかしい。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/151
152: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/15(火) 08:50:40 ID:yRVTw51z >>151 >◆道路交通法52条1項 >◆道路交通法施行令18条1項5号 >は、どこ行っちゃたの? "第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。" "第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 五 軽車両 公安委員会が定める灯火" >「白色又は淡黄色で、」以外全部w "東京都公安委員会規則 第9条 夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯" これら法文の何をどう読んだら、 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」 だの 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」 だの書いてるように見えるんだ?wwwwwwwww また幻覚を見てんのか?キチガイwwwwwwwww 「夜間、10メートル先を照らすことができる性能を持ってる前照灯を点けろ」としか書いてねえだろwwwwwwwww ほれ、"夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯"の何処に「10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」と書いてるのか、その部分を引用して言い訳しろよキチガイ虚言癖wwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/152
153: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/15(火) 20:07:56 ID:yShnnRtK >>149 >点滅は違法じゃねえなら、「光度を有したり有さなかったりだから違法」ってのはホラ話って認めたんだなwwwwwwwww 点滅【灯】そのものは何も違法ではない 光度を有したり有さなかったりするのは何なのか? 光度を前照灯の仕様とするのか光束の特性とするのか? 点滅灯では『障害物を確認できたり【障害物を確認できなかったする】』から 自転車前照灯としては法令規則の要求を満たせないのさ 「夜間路上にある時は灯火をつけなければならない【法】自転車においてその灯火は10m前方の障害物を確認できる光度[/性能]を有する前照灯【規則】とする」 ってことだからね 滅灯状態では法令規則の要求満たせないことは明らかな事実であり点滅灯はそのようなものであることを承知しの上で敢えて使用しているのだから点滅灯だけで夜間路上を走行するのは悪質な行為だ 点滅灯は【点滅条件により障害物を確認できるかできないかが別れる】 したがって自転車前照灯として点滅灯を使うなら点滅条件の設定は必須である 法令規則上に前照灯として点滅条件の設定は存在せず自転車前照灯と称する製品の産業規格規格では点滅することを認めていない 点滅灯は自転車で使用できる灯火ではあるけれど自転車前照灯としての機能は無い http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/153
154: ツール・ド・名無しさん [] 2020/12/15(火) 20:15:28 ID:tRdS4S3j >>152 東京都wの見解を完全論破w一発論破www 東京都の見解を否定すんなよwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/154
155: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/15(火) 20:24:52 ID:yRVTw51z >>153 >>点滅は違法じゃねえなら、「光度を有したり有さなかったりだから違法」ってのはホラ話って認めたんだなwwwwwwwww >点滅【灯】そのものは何も違法ではない 点滅灯そのものは違法では無いどころか、点滅灯の使用が違法じゃねえんだよwwwwwwwww 点滅灯の使用は前照灯規定に違反しない、つまり、前照灯を点滅させる事は前照灯規定に違反しねえって事だwwwwwwwww >光度を有したり有さなかったりするのは何なのか? 前照灯が性能を有したり有さなかったりなんて超常現象は、お前の脳内でしか起きねえ妄想だからなwww ホラ話確定だwwwwwwwww >点滅灯では『障害物を確認できたり【障害物を確認できなかったする】』から >自転車前照灯としては法令規則の要求を満たせないのさ 前照灯が点いたり消えたりするのは前照灯規定に違反しねえんだから、「障害物を確認できたり障害物を確認できなかったりする」のも違法じゃねえって事だろwwwwwwwww それが違反するなら、警視庁は点滅の使用が「障害物を確認できたり障害物を確認できなかったり」で前照灯規定に違反すると明言するのだからなwwwwwwwww "夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。 点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。" お前のホラ話など警視庁の見解で一発論破だwwwwwwwwwwww ぎゃははははははははははははははははははははは http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/155
156: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/15(火) 20:26:30 ID:yRVTw51z >>154 お前が法令は「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」と規定されてると主張してんだから、東京都の見解は関係ねえ事だわなwwwwww そしてお前は、その主張である「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」や「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」という法文を引用して示せねえのは、それが妄想のホラ話だとテメエ自身で証明してんだから世話ねえだろwwwwwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/156
157: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/15(火) 20:27:14 ID:yRVTw51z >>154 ?道路交通法 "第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。" 「規定の明るさで点けろ」、または、同様の意味の該当文は一切無しwww ?道路交通法施行令 "第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 五 軽車両 公安委員会が定める灯火" 「規定の明るさで点けろ」、または、同様の意味の該当文は一切無しwww ?東京都公安委員会規則 "第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯" 「規定の明るさで点けろ」、または、同様の意味の該当文は一切無しwww これら法文の何をどう読んだら、 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」 だの 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」 だの書いてるように見えるんだ?wwwwwwwww また幻覚を見て喚き散らしてんどろうがキチガイ虚言癖wwwwwwwww 「夜間、10メートル先を照らすことができる性能を持ってる前照灯を点けろ」としか書いてねえだろwwwwwwwww ほれ、"夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯"の何処に「10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」と書いてるのか、その部分を引用して言い訳しろよキチガイ虚言癖wwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/157
158: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/18(金) 05:18:38 ID:LPnUjnSg >>152 >「夜間、10メートル先を照らすことができる性能を持ってる前照灯を点けろ」としか書いてねえだろwwwwwwwww そんなことはどこにも定められていない 「車両は夜間路上にある時は灯火をつけろ」と命じているのは道交法 軽車両の灯火については各地方の公安委員会規則の定めに従う 「法の命じる軽車両の灯火は前照灯と尾灯とする」 「前照灯(の光)は白色または淡黄色で夜間10(/5)m前方の障害物を確認できる光度(/性能)を有している」 『前方を照らし、照らした光は10m前方の障害物を確認できる明るさであること』 であって10m前方を照らすだけでは不十分 照らした光が障害物で反射され、反射された光が(運転者に届いた時点で)障害物をそれと確認できる明るさでなければならない」 その明るさはどの位かと言えば照明光無しで屋外活動ができるとされる 黄昏時(市民薄明)[誰であるか顔は判別できないが人がいることはハッキリ分かる]終了時の明るさと言うのが公知の定説 晴天時の日没後約30分時点の明るさ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/158
159: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/18(金) 06:57:26 ID:tZ2GYu2L >>158 >「車両は夜間路上にある時は灯火をつけろ」と命じているのは道交法 軽車両の灯火については各地方の公安委員会規則の定めに従う >「法の命じる軽車両の灯火は前照灯と尾灯とする」 >「前照灯(の光)は白色または淡黄色で夜間10(/5)m前方の障害物を確認できる光度(/性能)を有している」 つまり、「夜間、10メートル先の障害物を照らすことができる性能を持ってる前照灯を点けろ」となwwwwwwwww お前もそう書いてるだろ低能 wwwwwwwww ?道路交通法 "第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。" 「規定の明るさで点けろ」、または、同様の意味の該当文は一切無しwww ?道路交通法施行令 "第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 五 軽車両 公安委員会が定める灯火" 「規定の明るさで点けろ」、または、同様の意味の該当文は一切無しwww ?東京都公安委員会規則 "第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯" 「規定の明るさで点けろ」、または、同様の意味の該当文は一切無しwww 「夜間、通行する時は、10メートル先の障害物を照らすことができる性能を持ってる前照灯を点けろ」としか定められてねえのに、【確認出来る明るさでなければならない】なんて妄想で脳内変換してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/159
160: ツール・ド・名無しさん [] 2020/12/18(金) 12:08:08 ID:gPo9oUBu >>159 なんか普通の人と違う感性を持っていらっしゃるようでw 珍しいタイプですねwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/160
161: ツール・ド・名無しさん [] 2020/12/18(金) 12:10:45 ID:gPo9oUBu > 「夜間、通行する時は、10メートル先の障害物を照らすことができる性能を持ってる前照灯を点けろ」 10m先を照らすことができる明るさでなくていいのに、0.4lmの明るさでは違法だというwww 頭おかしい。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/161
162: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/18(金) 12:49:50 ID:FT7mjcmV >>160 >なんか普通の人と違う感性を持っていらっしゃるようでw お前がなwww 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」なんて何処にも書いてねえのに、書いてる!と幻覚を見て「そういう規定だぞ!」>>99と強烈な妄想の思い込みでホラを吹く、異常な思考と感性の持ち主がお前だwwwwwwwww ?道路交通法 "第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。" 「規定の明るさで点けろ」、または、同様の意味の該当文は一切無しwww ?道路交通法施行令 "第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 五 軽車両 公安委員会が定める灯火" 「規定の明るさで点けろ」、または、同様の意味の該当文は一切無しwww ?東京都公安委員会規則 "第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯" 「規定の明るさで点けろ」、または、同様の意味の該当文は一切無しwww 法文には一切該当文が存在しねえって事は、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」がお前の創作した妄想って事のが証明だからなwwwwwwwww 「夜間、通行する時は、10メートル先の障害物を照らすことができる性能を持ってる前照灯を点けろ」としか定められてねえのに、【規定の明るさで点けろ】だの【確認出来る明るさで点けなければならない】だの妄想で脳内変換してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/162
163: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/18(金) 12:50:32 ID:FT7mjcmV >>161 話を逸してねえで、さっさと自分の主張がホラ話だと認めてごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww ほれ、この東京都見解の何処に「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」と書いてんのか示してみろキチガイwwwwww "さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。 したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。" 【夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯】を点けろだろ? 【点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯】を点けろだろ? 「10m先を照らす事が出来る明るさと白色か淡黄色の前照灯」を点けろとしか書いてねえよなあ?wwwwwwwwwwww 法文でも東京都見解でも、何処にも「10m先を照らせ」だの「10m先を照らす事が出来る明るさで点けろ」なんて書いてねえだろwwwwww そもそも、「10m先を照らす事が出来る」ってのは「10m先を照らせ」だの「10m先を照らしてなければならない」って事じゃねえんだからなwwwwwwwww 「10m先を照らす事が出来る明るさの前照灯を点けろ」とは「10m先を照らせる性能の前照灯を点けろ」という事であって、「10m先を照らす事が出来る明るさで点けろ」では無いwwwwwwwww お前は、法令も公式見解も全てテメエの都合のいいように捏造して騙る虚言癖だと、テメエ自身で証明してんだから世話ねえよなwwwwwwwwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/163
164: ツール・ド・名無しさん [] 2020/12/18(金) 13:00:29 ID:gPo9oUBu >>163 「同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。」 "夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、" だってよw 誰の発言だろうか? 何処に規定されているとしているのだろうか? 「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」 "10メートル先を照らすことができる明るさ" とはなんだろうねw 何でその明るさを点けて走行しなければならないんだろうね? この基準って何だろう? 何故それが基準となっているのだろうか? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/164
165: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/18(金) 14:40:40 ID:tZ2GYu2L >>164 >「同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。」 > >"夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、" だってよw >誰の発言だろうか? >何処に規定されているとしているのだろうか? 「明るさ」【と】何だって?wwwwwwwww 【10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯】とハッキリ書いてるよな?wwwwwwwww 「10m先を照らす事が出来る明るさと白色か淡黄色の前照灯」を点けろとしか書いてねえよなあ?wwwwwwwwwwww 東京都見解でさえ、何処にも「10m先を照らせ」だの「10m先を照らす事が出来る明るさで点けろ」なんて書いてねえだろwwwwww ほれ、この東京都見解の何処に「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」と書いてんのか示してみろキチガイwwwwww 法令規則もそう規定されてるとお前は吹いてんだから、【規定の明るさで点けろ】と規定されてる法文も引用して言い訳してみろよ虚言癖wwwwwwwww 引用出来ねえだろwww お前の妄想だもんなあwwwwwwwwwwww 結局、お前は、法令も公式見解も全てテメエの都合のいいように捏造して騙る虚言癖だと、テメエ自身で証明してんだから世話ねえよなwwwwwwwwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/165
166: ツール・ド・名無しさん [] 2020/12/18(金) 18:48:10 ID:gPo9oUBu >>165 なんか普通の人と違う感性を持っていらっしゃるようでw 珍しいタイプですねwww てか、めんどくさい奴ですねwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/166
167: ツール・ド・名無しさん [] 2020/12/18(金) 18:58:28 ID:gPo9oUBu 私が使っているのは、10m先の障害物を確認できる光度が生産時より持っている元々の性能(光度)に『内包』、つまり、元々の性能(光度)に含まれる前照灯です。 白色の灯りのものです。灯りの色は変えられません。 その前照灯を、 0.5lmの明るさで点けています。 10m先を照らす事が出来る明るさで点けろという規定なので、 10m先を照らす事が出来る明るさで点けていないから違法とします。 脱法派の人はどうのようなお考えなのでしょうねwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/167
168: ツール・ド・名無しさん [sage] 2020/12/18(金) 19:31:40 ID:tZ2GYu2L >>166 >なんか普通の人と違う感性を持っていらっしゃるようでw お前がなwww 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」なんて何処にも書いてねえのに、書いてる!と幻覚を見て「そういう規定だぞ!」>>99と強烈な妄想の思い込みでホラを吹く、異常な思考と感性の持ち主がお前だwwwwwwwww ?道路交通法 "第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。" 「規定の明るさで点けろ」、または、同様の意味の該当文は一切無しwww ?道路交通法施行令 "第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 五 軽車両 公安委員会が定める灯火" 「規定の明るさで点けろ」、または、同様の意味の該当文は一切無しwww ?東京都公安委員会規則 "第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯" 「規定の明るさで点けろ」、または、同様の意味の該当文は一切無しwww 法文には一切該当文が存在しねえって事は、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」がお前の創作した妄想って事のが証明だからなwwwwwwwww 「夜間、通行する時は、10メートル先の障害物を照らすことができる性能を持ってる前照灯を点けろ」としか定められてねえのに、【規定の明るさで点けろ】だの【確認出来る明るさで点けなければならない】だの妄想で脳内変換してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/168
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