[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 135人目【合法】 (991レス)
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88: 2020/12/13(日)20:56 ID:qf3+XKtV(15/17) AAS
>>83
>>夜間の走行に於いて、点滅式ライトの使用は前照灯規定に違反しねえってのは、前照灯を点滅させて走行するのは合法って事だからなwwwwww
>まぁ、それだけのことですね。
前照灯を点滅させて走行するのは合法、それだけの事wwwwwwwww
たったそれだけの事を違法だとホラ吹いてたキチガイが、点滅は無条件で合法でしたと敗北宣言したって事だなwwwwwwwww
>それと光度がない状態で走行することは違いますから(笑)
光度が無い状態で走行だ?wwwwwwwww
省5
89(1): 2020/12/13(日)21:12 ID:8lFtZt2E(12/14) AAS
>>84
> これらの法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよ虚言癖wwwwwwwww
じゃあ、どんな法令で何をいってるのでしょうかね?
90(1): 2020/12/13(日)21:14 ID:8lFtZt2E(13/14) AAS
>>85
> お前は、存在しねえ規定を根拠に存在しねえ法令や見解を聞いてんだろうがwwwwwwwww
ないんですか?
根拠となる規定も、根拠とする見解もないんですね(笑)
ただ妄想しているだけなんですね(笑)
91(1): 2020/12/13(日)21:31 ID:qf3+XKtV(16/17) AAS
>>89
>>これらの法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよ虚言癖wwwwwwwww
>じゃあ、どんな法令で何をいってるのでしょうかね?
【じゃあ】ってのは法令じゃねえぞキチガイwwwwww
示せねえなら、テメエが捏造した法令だから示せねえと認めてごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww
ほれ、法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよ虚言癖wwwwwwwww
92(1): 2020/12/13(日)21:33 ID:qf3+XKtV(17/17) AAS
>>90
>>お前は、存在しねえ規定を根拠に存在しねえ法令や見解を聞いてんだろうがwwwwwwwww
>ないんですか?
>根拠となる規定も、根拠とする見解もないんですね(笑)
無いんだろ?www
全部お前の妄想だもんなあwwwwww
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」なんて規定は存在しねえだろwwwwwwwww
省7
93(2): 2020/12/13(日)23:24 ID:8lFtZt2E(14/14) AAS
>>91>>92
意味不明なことばかり言ってるね(笑)
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させてもいい」とする法令はまだぁー?
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさが点いていない状態で自転車を走行させても合法」とする公的見解はまだぁー?
いつ出すの?
早くしてね?
94(1): 2020/12/14(月)00:02 ID:l6S7OiFQ(1/2) AAS
>>93
罪刑法定主義なんだから
〜はいいではなく〜は駄目、
つまり違法だと言ってるほうが証拠を示すしかない。
95: 2020/12/14(月)00:05 ID:l6S7OiFQ(2/2) AAS
光軸が近めのママチャリとかにも、
合法の公的な証拠を出す必要がある!
とかないでしょ。
そして君ら光軸が近めのママチャリは問題視してないでしょ。
現実、街明かり、街灯で大丈夫だからね。
96: 2020/12/14(月)00:48 ID:IvnyGE3k(1) AAS
光軸おかしいのはダメだよ
ただこのスレは点滅がいいかどうかを議論しているから関係ない
97(1): 2020/12/14(月)06:57 ID:JIdpgZnA(1/13) AAS
>>93
意味不明なのはお前だろwww
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定じゃねえのに、
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させてもいい」とする法令を出せ
と矛盾した事を言ってんだからなwwwwwwwww
お前の言い掛かりそのものがズレてんだよキチガイwwwwwwwwwwww
そして、いつまでも誤魔化して逃げてねえで、テメエの主張なんだから、さっさとその法文を示せよキチガイwwwwwwwww
省9
98(1): 2020/12/14(月)08:24 ID:MS/EMpU8(1/29) AAS
>>94
点滅のみでは、公安委員会の定める灯火が点いていないときがある。
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ヘ、第百二十条第一項第八号、同条第二項)
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
省1
99(4): 2020/12/14(月)08:29 ID:MS/EMpU8(2/29) AAS
>>97
> 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定じゃねえのに、
いやいやw そういう規定だぞ?
違うというのなら、
> ・道路交通法第五十二条
> ・道路交通法施工令第十八条
> ・各都道府県の道路交通法施行細則
省6
100(1): 2020/12/14(月)08:31 ID:MS/EMpU8(3/29) AAS
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させてもいい」とする法令はまだぁー?
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさが点いていない状態で自転車を走行させても合法」とする公的見解はまだぁー?
いつ出すの?
早くしてねwww
101(1): 2020/12/14(月)08:31 ID:MS/EMpU8(4/29) AAS
●1●
◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
102(1): 2020/12/14(月)08:31 ID:MS/EMpU8(5/29) AAS
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
103(3): 2020/12/14(月)08:32 ID:MS/EMpU8(6/29) AAS
●2-1●
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。
104(1): 2020/12/14(月)08:33 ID:MS/EMpU8(7/29) AAS
●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
省4
105(1): 2020/12/14(月)08:33 ID:MS/EMpU8(8/29) AAS
●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
省10
106(1): 2020/12/14(月)08:34 ID:MS/EMpU8(9/29) AAS
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
107(1): 2020/12/14(月)08:34 ID:MS/EMpU8(10/29) AAS
●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。
108(1): 2020/12/14(月)08:34 ID:MS/EMpU8(11/29) AAS
●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。
109(1): 2020/12/14(月)08:34 ID:MS/EMpU8(12/29) AAS
●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。
110(1): 2020/12/14(月)08:37 ID:JIdpgZnA(2/13) AAS
>>98
>点滅のみでは、公安委員会の定める灯火が点いていないときがある。
ねえよwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
この公式見解は、自転車の「ライトを点滅させてる」のは道路交通法等に違反しない、つまり、夜間に前照灯を点滅させて走行するのは、道路交通法等全ての規定に抵触しないから「無条件で合法」であるって事だろwwwwwwwwwwww
この「ライトを点滅させてる」のは無条件で合法という事実に対して、お前は「公安委員会の定める前照灯を点けなければ違法」という全く関係の無い頓珍漢な屁理屈を捏ねて「点滅違法派」を名乗ってんだからなwww
省6
111: 2020/12/14(月)08:37 ID:JIdpgZnA(3/13) AAS
>>99
>>「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定じゃねえのに、
>いやいやw そういう規定だぞ?
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定なんだろ?wwwwww
ほれ、法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよキチガイ虚言癖wwwwwwwww
示せねえなら、テメエが捏造した法令だから示せませんと認めてごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww
てか、前スレ消費してからこっちを使えよ禿げズラお花畑wwwwwwwww
112(1): 2020/12/14(月)08:37 ID:JIdpgZnA(4/13) AAS
>>100
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定じゃねえのに、
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させてもいい」とする法令を出せ
と矛盾した事を言ってんだからなwwwwwwwww
お前の言い掛かりそのものがズレてんだよキチガイwwwwwwwwwwww
てか、前スレ消費してからこっちを使えよ禿げズラお花畑wwwwwwwww
113(1): 2020/12/14(月)08:53 ID:MS/EMpU8(13/29) AAS
>>110
では、公安委員会は点滅する灯火をどの様に定めてるんだよwww
頭おかしい。
114(1): 2020/12/14(月)08:54 ID:MS/EMpU8(14/29) AAS
>>112
>>99へ戻るw ループループw
115: 2020/12/14(月)09:08 ID:JIdpgZnA(5/13) AAS
>>101-102
キチガイ虚言癖ID:MS/EMpU8の嘘を証明www
>◇実際の事実
> 『前照灯として点滅させている灯火』
>◇法令規則
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法>施行令 十八条」「交通法施行細則」
>
省10
116: 2020/12/14(月)09:08 ID:JIdpgZnA(6/13) AAS
>>103-105
キチガイ虚言癖ID:MS/EMpU8の嘘を証明www
>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
>点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
規定から【光度を有する】だけを無理やり切り取って、点滅で消えている時は法律が守られていないと捏造wwwwww
軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww
省5
117: 2020/12/14(月)09:11 ID:JIdpgZnA(7/13) AAS
>>106-107
キチガイ虚言癖ID:MS/EMpU8の嘘を証明www
>通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
法律に書かれていない事、つまり、法律に明記されていない事は、罪刑法定の原則により【合法としか判断出来ない】のだからなwwwwww
法令に指定されてない事は「法令が認めてない」から違法!
なんてキチガイ論理のお前には、法律に書かれて無い事は違法でしかないのですという屁理屈なんだろうが、罪刑法定主義の日本では「法令に明記されてない事は合法でしかない」のが現実だwwwwww
省9
118: 2020/12/14(月)09:11 ID:JIdpgZnA(8/13) AAS
>>108-109
キチガイ虚言癖ID:TDxKiLV7の嘘を証明www
「ダイナモは、停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。それは、違法性阻却事由とされています。」
お前が勝手に付けた適当な理由を、更に勝手に「違法性阻却事由とされています」と言ってるだけのホラ話wwwwww
2chスレ:bicycle
つまり、個人が勝手に理由付けた事を【違法性阻却事由】という事にすれば正当行為!というキチガイ論理wwwwwwwww
2chスレ:bicycle
省6
119: 2020/12/14(月)09:13 ID:JIdpgZnA(9/13) AAS
キチガイ虚言癖ID:MS/EMpU8の嘘を証明www
> 実際の事実:「前照灯として点滅のみ点灯させている灯火」
> 点滅の灯火が消えているときは、10m先の障害物を確認できる光度が無い。
>
> 自転車の灯火の法令規則:「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
> 夜間、道路にあるときは、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯が点いていなければならない。
>
省10
120: 2020/12/14(月)09:13 ID:JIdpgZnA(10/13) AAS
>>113
>では、公安委員会は点滅する灯火をどの様に定めてるんだよwww
ではじゃねえだろwww
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定なんだろ?wwwwww
お前が「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定だと主張してんだから、お前がその法文を示すんだよwwwwww
ほれ、法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよキチガイ虚言癖wwwwwwwww
示せねえなら、テメエが捏造した法令だから示せませんと認めてごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww
省3
121(1): 2020/12/14(月)10:14 ID:MS/EMpU8(15/29) AAS
> ◇実際の事実
> 『前照灯として点滅させている灯火』
と、書いていたのがまずかったかな?
読解力ほぼ"0"のキチガイには全部読んで理解しろというのは無理なことらしいw
点滅させることが違法ではない、点滅が違法ではなく、
公安委員会の定める灯火が点いていないことが違法だと言ってるのがこれっぽちも理解できないwww
でも、一部のキチガイのためにわざわざ書き直すのも面倒なのでこのままでいいかぁw
122(1): 2020/12/14(月)10:39 ID:cZNYxBRT(1) AAS
>>121
>> ◇実際の事実
>> 『前照灯として点滅させている灯火』
>と、書いていたのがまずかったかな?
>読解力ほぼ"0"のキチガイには全部読んで理解しろというのは無理なことらしいw
>
>点滅させることが違法ではない、点滅が違法ではなく、
省12
123(1): 2020/12/14(月)11:12 ID:MS/EMpU8(16/29) AAS
>>122
「点滅させる、前照灯を点滅でつけるのを違法とは言えませんよね。」(>>103)
としている俺に、
> 点滅させる事が違法だから点滅が違法なんだろうがwwwwww
とかwww
読解力ほぼ"0"どころの話じゃないようだwww
頭おかしい。
124(2): 2020/12/14(月)11:14 ID:MS/EMpU8(17/29) AAS
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定を
そんな規定じゃないと言い出して、
では、どんな規定なんだと問い合わせたら、
孫あ規定じゃないと答えるwww
頭おかしい。
125: 2020/12/14(月)11:17 ID:MS/EMpU8(18/29) AAS
>>124
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定を
そんな規定じゃないと言い出して、
では、どんな規定なんだと問い合わせたら、
そんな規定じゃないと答えるwww
頭おかしい。
126(1): 2020/12/14(月)11:54 ID:1PBN2GLo(1/11) AAS
>>123
>「点滅させる、前照灯を点滅でつけるのを違法とは言えませんよね。」(>>103)
>としている俺に、
そんな言い逃れは無理だなwwwwwwwww
点滅のみでは公安委員会の規定で違法!= 公安委員会の規定で点滅は違法!と言ってるのだからなwww
点滅で点けるのは違法じゃないけど、点滅で点けると前照灯規定で違法だとよwwwwwwwww
ほれ、こんなに言ってんだろ↓
省18
127(1): 2020/12/14(月)11:55 ID:1PBN2GLo(2/11) AAS
>>124
>「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定を
>そんな規定じゃないと言い出して、
>では、どんな規定なんだと問い合わせたら、
>そんな規定じゃないと答えるwww
お前が「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定だと主張してんだから、お前がその法文を示すんだよwwwwww
ほれ、法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよキチガイ虚言癖wwwwwwwww
省2
128(1): 2020/12/14(月)12:18 ID:MS/EMpU8(19/29) AAS
>>126
点滅させることが違法ではない、点滅が違法ではなく、
公安委員会の定める灯火が点いていないことが違法だと言ってるのがこれっぽちも理解できないwww
129(2): 2020/12/14(月)12:20 ID:1PBN2GLo(3/11) AAS
>>128
>点滅させることが違法ではない、点滅が違法ではなく、
>公安委員会の定める灯火が点いていないことが違法だと言ってるのがこれっぽちも理解できないwww
点滅では公安委員会の定める灯火が点いていないから違法だと言ってるんだよなwww
点滅が原因で違法になる、つまり、点滅は違法だとよwwwwwwwww
130(1): 2020/12/14(月)12:21 ID:MS/EMpU8(20/29) AAS
>>127
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定じゃないならどんな規定なんだよw
違うと主張するなら何なんだよwww
それさえも答えられないなら黙ってろ。
頭おかしい。
131(1): 2020/12/14(月)12:22 ID:MS/EMpU8(21/29) AAS
>>129
点滅させることが違法ではない、点滅が違法ではなく、
公安委員会の定める灯火が点いていないことが違法だと言ってるのがこれっぽちも理解できないwww
永遠に喚き続けるキチガイだなwww
132(1): 2020/12/14(月)12:24 ID:MS/EMpU8(22/29) AAS
>>129
> 点滅が原因で違法になる、つまり、点滅は違法だとよwwwwwwwww
点滅が原因?
因果関係も分からないキチガイw
お前ホント、もともに考えることできないのなwww
頭おかしい。
133(1): 2020/12/14(月)12:32 ID:1PBN2GLo(4/11) AAS
>>130
ほれ、テメエの主張なんだからさっさと答えろよwwwwww
お前が「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定だと主張してんだから、お前がその法文を示すんだよwwwwww
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
省7
134(1): 2020/12/14(月)12:32 ID:1PBN2GLo(5/11) AAS
>>131
>>点滅させることが違法ではない、点滅が違法ではなく、
>公安委員会の定める灯火が点いていないことが違法だと言ってるのがこれっぽちも理解できないwww
点滅では公安委員会の定める灯火が点いていないから違法だと言ってるんだよなwww
点滅が原因で違法になる、つまり、点滅は違法だとよwwwwwwwww
135: 2020/12/14(月)12:33 ID:1PBN2GLo(6/11) AAS
>>132
>>点滅が原因で違法になる、つまり、点滅は違法だとよwwwwwwwww
>点滅が原因?
>因果関係も分からないキチガイw
そんな言い逃れは無理だなwwwwwwwww
点滅のみではと原因を述べて公安委員会の規定で違法!と結果を言ってる = 点滅が原因で公安委員会の規定を満たせないから点滅違法!と言ってるのだからなwww
原因は「点滅」
省21
136(1): 2020/12/14(月)13:00 ID:MS/EMpU8(23/29) AAS
>>133
それら法令規則は、そこに書かれてあるとおり、
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」って規定じゃん」w
それらのどこが、
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」って規定じゃないんだ?
だとしたら、どんな規定なんだ?
頭おかしい。
137(1): 2020/12/14(月)13:06 ID:MS/EMpU8(24/29) AAS
>>134
> 点滅が原因で違法になる、つまり、点滅は違法だとよwwwwwwwww
点滅が違法?
マジ、因果関係も分からないんだなw 点滅は違法じゃないだろwww
試しに、ライトを消して点滅という原因を無くしてみよう。
無灯火という違反が無くなって合法になるか?
それとも無灯火という違反のままか?
省4
138(1): 2020/12/14(月)14:12 ID:1PBN2GLo(7/11) AAS
>>136
>それら法令規則は、そこに書かれてあるとおり、
>「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」って規定じゃん」w
どの部分が?www
お前が「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定だと主張してんだから、お前がその「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」と規定されてる部分を引用して示すんだよwwwwww
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
省9
139: 2020/12/14(月)14:12 ID:1PBN2GLo(8/11) AAS
>>137
>試しに、ライトを消して点滅という原因を無くしてみよう。
それは点滅の代わりに人間が消したんだろ?www
点滅が原因だった事を、消灯を原因にかえたんだろうがwwwwwwwww
>無灯火という違反が無くなって合法になるか?
>それとも無灯火という違反のままか?
ライトが消えるのが無灯火なんだろ?www
省11
140(1): 2020/12/14(月)15:00 ID:MS/EMpU8(25/29) AAS
>>138
「白色又は淡黄色で、」以外全部w
141(1): 2020/12/14(月)15:05 ID:1PBN2GLo(9/11) AAS
>>140
「夜間、10メートル先を照らすことができる性能を持ってる前照灯を点けろ」
という規定を、お前が勝手に、
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」
だの、
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」
省12
142(1): 2020/12/14(月)15:07 ID:MS/EMpU8(26/29) AAS
やっぱりなw分からないよなwww
理解するのは無理なんだよwお前にはwww
点滅が原因で違法になる?
点滅ライトをそのまま点滅させておき、
別途非点滅の充分な明るいライトを点けた。
そしたら、違法になる原因の点滅は何一つ変わらずそのままだが、
無灯火という違法はどこかへいって、合法になってしまった。
省5
143(1): 2020/12/14(月)15:07 ID:MS/EMpU8(27/29) AAS
>>141
東京都の見解を否定すんなよw
144: 2020/12/14(月)15:12 ID:1PBN2GLo(10/11) AAS
>>142
「点滅のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
「点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね」
ほら、点滅では違法だと言ってるwwwwwwwww
>点滅をつけていても光度を有さないときが無ければ違法にはならない。
点滅する前照灯は光度を有したり有さなかったりだから違法だが、別に「要件を満たした前照灯を点けていれば」違法では無いって事だろwwwwww
結局、点滅する前照灯は違法って事だろうがキチガイwwwwwwwww
省6
145(1): 2020/12/14(月)15:12 ID:1PBN2GLo(11/11) AAS
>>143
否定してねえだろwwwwww
お前は法令がそう規定してると断言してんだから、東京都見解は関係ねえ話だからなwwwwwwwww
「夜間、10メートル先を照らすことができる性能を持ってる前照灯を点けろ」
という規定を、お前が勝手に、
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」
だの、
省13
146(1): 2020/12/14(月)15:14 ID:MS/EMpU8(28/29) AAS
合法とする根拠法令も規則もない。
合法とする公的見解も示せない。
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」は、
何が書かれていて、どんな法令規則なのかも答えられない。
点滅という原因wを無くするために、ライトを消した。
そしたら、「それは点滅の代わりに人間が消したんだろ?www」 だとよwww
なんの話をしてるのか分かっているのだろうか?
省3
147(2): 2020/12/14(月)15:16 ID:MS/EMpU8(29/29) AAS
本日の馬鹿に付き合う時間はここまで。
またなw
148: 2020/12/14(月)16:02 ID:JIdpgZnA(11/13) AAS
>>146
>合法とする根拠法令も規則もない。
規定が存在しねえ「点滅」は全ての法令に違反しないwww
よって、罪刑法定の原則により、点滅は無条件で合法であるwwwwww
>合法とする公的見解も示せない。
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
省8
149(1): 2020/12/14(月)16:04 ID:JIdpgZnA(12/13) AAS
>>147
ほれ逃げてんじゃねえよキチガイwwwwww
>試しに、ライトを消して点滅という原因を無くしてみよう。
それは点滅の代わりに人間が消したんだろ?www
点滅が原因だった事を、消灯を原因にかえたんだろうがwwwwwwwww
>無灯火という違反が無くなって合法になるか?
>それとも無灯火という違反のままか?
省12
150(1): 2020/12/14(月)16:06 ID:JIdpgZnA(13/13) AAS
>>147
ほれ、ちゃんと引用してくんねえとテメエの主張はホラ話だと確定すんぞwwwwwwwww
引用出来る法文が存在しねえもんな妄想だからwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
>「白色又は淡黄色で、」以外全部w
"夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯"
この法文の何をどう読んだら、
省7
151(1): 2020/12/15(火)08:33 ID:H0gh41Ho(1) AAS
>>150
◆道路交通法52条1項
◆道路交通法施行令18条1項5号
は、どこ行っちゃたの?
部分的なことしか理解できず、全体を把握できない病気ですか?
自転車を走行させろとは書いてないけど、それくらい常識で考えることはできない?
普通の人なら普通に通じる話だぞwww
省1
152(2): 2020/12/15(火)08:50 ID:yRVTw51z(1/4) AAS
>>151
>◆道路交通法52条1項
>◆道路交通法施行令18条1項5号
>は、どこ行っちゃたの?
"第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。"
"第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火"
省11
153(1): 2020/12/15(火)20:07 ID:yShnnRtK(1) AAS
>>149
>点滅は違法じゃねえなら、「光度を有したり有さなかったりだから違法」ってのはホラ話って認めたんだなwwwwwwwww
点滅【灯】そのものは何も違法ではない
光度を有したり有さなかったりするのは何なのか?
光度を前照灯の仕様とするのか光束の特性とするのか?
点滅灯では『障害物を確認できたり【障害物を確認できなかったする】』から
自転車前照灯としては法令規則の要求を満たせないのさ
省7
154(2): 2020/12/15(火)20:15 ID:tRdS4S3j(1) AAS
>>152
東京都wの見解を完全論破w一発論破www
東京都の見解を否定すんなよwww
155: 2020/12/15(火)20:24 ID:yRVTw51z(2/4) AAS
>>153
>>点滅は違法じゃねえなら、「光度を有したり有さなかったりだから違法」ってのはホラ話って認めたんだなwwwwwwwww
>点滅【灯】そのものは何も違法ではない
点滅灯そのものは違法では無いどころか、点滅灯の使用が違法じゃねえんだよwwwwwwwww
点滅灯の使用は前照灯規定に違反しない、つまり、前照灯を点滅させる事は前照灯規定に違反しねえって事だwwwwwwwww
>光度を有したり有さなかったりするのは何なのか?
前照灯が性能を有したり有さなかったりなんて超常現象は、お前の脳内でしか起きねえ妄想だからなwww
省9
156: 2020/12/15(火)20:26 ID:yRVTw51z(3/4) AAS
>>154
お前が法令は「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」と規定されてると主張してんだから、東京都の見解は関係ねえ事だわなwwwwww
そしてお前は、その主張である「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」や「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」という法文を引用して示せねえのは、それが妄想のホラ話だとテメエ自身で証明してんだから世話ねえだろwwwwwwwwwwww
157: 2020/12/15(火)20:27 ID:yRVTw51z(4/4) AAS
>>154
?道路交通法
"第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。"
「規定の明るさで点けろ」、または、同様の意味の該当文は一切無しwww
?道路交通法施行令
"第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火"
省13
158(1): 2020/12/18(金)05:18 ID:LPnUjnSg(1) AAS
>>152
>「夜間、10メートル先を照らすことができる性能を持ってる前照灯を点けろ」としか書いてねえだろwwwwwwwww
そんなことはどこにも定められていない
「車両は夜間路上にある時は灯火をつけろ」と命じているのは道交法
軽車両の灯火については各地方の公安委員会規則の定めに従う
「法の命じる軽車両の灯火は前照灯と尾灯とする」
「前照灯(の光)は白色または淡黄色で夜間10(/5)m前方の障害物を確認できる光度(/性能)を有している」
省6
159(1): 2020/12/18(金)06:57 ID:tZ2GYu2L(1/5) AAS
>>158
>「車両は夜間路上にある時は灯火をつけろ」と命じているのは道交法
軽車両の灯火については各地方の公安委員会規則の定めに従う
>「法の命じる軽車両の灯火は前照灯と尾灯とする」
>「前照灯(の光)は白色または淡黄色で夜間10(/5)m前方の障害物を確認できる光度(/性能)を有している」
つまり、「夜間、10メートル先の障害物を照らすことができる性能を持ってる前照灯を点けろ」となwwwwwwwww
お前もそう書いてるだろ低能
省13
160(1): 2020/12/18(金)12:08 ID:gPo9oUBu(1/7) AAS
>>159
なんか普通の人と違う感性を持っていらっしゃるようでw
珍しいタイプですねwww
161(1): 2020/12/18(金)12:10 ID:gPo9oUBu(2/7) AAS
> 「夜間、通行する時は、10メートル先の障害物を照らすことができる性能を持ってる前照灯を点けろ」
10m先を照らすことができる明るさでなくていいのに、0.4lmの明るさでは違法だというwww
頭おかしい。
162: 2020/12/18(金)12:49 ID:FT7mjcmV(1/2) AAS
>>160
>なんか普通の人と違う感性を持っていらっしゃるようでw
お前がなwww
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」なんて何処にも書いてねえのに、書いてる!と幻覚を見て「そういう規定だぞ!」>>99と強烈な妄想の思い込みでホラを吹く、異常な思考と感性の持ち主がお前だwwwwwwwww
?道路交通法
"第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。"
「規定の明るさで点けろ」、または、同様の意味の該当文は一切無しwww
省10
163(1): 2020/12/18(金)12:50 ID:FT7mjcmV(2/2) AAS
>>161
話を逸してねえで、さっさと自分の主張がホラ話だと認めてごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww
ほれ、この東京都見解の何処に「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」と書いてんのか示してみろキチガイwwwwww
"さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。"
【夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯】を点けろだろ?
【点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯】を点けろだろ?
省5
164(1): 2020/12/18(金)13:00 ID:gPo9oUBu(3/7) AAS
>>163
「同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。」
"夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、" だってよw
誰の発言だろうか?
何処に規定されているとしているのだろうか?
「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
"10メートル先を照らすことができる明るさ" とはなんだろうねw
省3
165(1): 2020/12/18(金)14:40 ID:tZ2GYu2L(2/5) AAS
>>164
>「同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。」
>
>"夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、" だってよw
>誰の発言だろうか?
>何処に規定されているとしているのだろうか?
「明るさ」【と】何だって?wwwwwwwww
省8
166(1): 2020/12/18(金)18:48 ID:gPo9oUBu(4/7) AAS
>>165
なんか普通の人と違う感性を持っていらっしゃるようでw
珍しいタイプですねwww
てか、めんどくさい奴ですねwww
167(2): 2020/12/18(金)18:58 ID:gPo9oUBu(5/7) AAS
私が使っているのは、10m先の障害物を確認できる光度が生産時より持っている元々の性能(光度)に『内包』、つまり、元々の性能(光度)に含まれる前照灯です。
白色の灯りのものです。灯りの色は変えられません。
その前照灯を、
0.5lmの明るさで点けています。
10m先を照らす事が出来る明るさで点けろという規定なので、
10m先を照らす事が出来る明るさで点けていないから違法とします。
脱法派の人はどうのようなお考えなのでしょうねwwwwww
168: 2020/12/18(金)19:31 ID:tZ2GYu2L(3/5) AAS
>>166
>なんか普通の人と違う感性を持っていらっしゃるようでw
お前がなwww
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」なんて何処にも書いてねえのに、書いてる!と幻覚を見て「そういう規定だぞ!」>>99と強烈な妄想の思い込みでホラを吹く、異常な思考と感性の持ち主がお前だwwwwwwwww
?道路交通法
"第五十二条 車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。"
「規定の明るさで点けろ」、または、同様の意味の該当文は一切無しwww
省10
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