[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 135人目【合法】 (991レス)
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50: 2020/12/10(木)20:12 ID:+zI3zfwE(2/2) AAS
いや、そもそも47の場合だと危険地域以外はライトを消灯している可能性が高いから反射板必要
51: 2020/12/10(木)20:28 ID:oRznqQh7(1) AAS
反射板がついてない自転車で尾灯を点滅させて走るのは違法ですか?と警察に聞いたら違法じゃないって言われたから反射板は必要ない
52: 2020/12/10(木)20:47 ID:AvVcBXkU(46/46) AAS
何かまた変なのが湧いてんなwww
何だよ?危険地域だの、消灯してる可能性高いから反射板必要だのって?www
てか、前スレ消費してからこっち使えよwwwwwwwww
53: 2020/12/10(木)23:07 ID:VpuhQqS1(2/2) AAS
あぁ反射板も付いとるぞ アホなアオリはココだけにしとけよ お里が知れる
54(1): 2020/12/11(金)04:39 ID:OD+UuFdC(1) AAS
爆光!点滅!ハイビーム!
55: 2020/12/11(金)07:22 ID:Ycqicdl4(1) AAS
>>54
その中では、対向車がいる時だけハイビームが違反だが、自転車では爆光も点滅も道路交通法等に違反しないから違法では無いwww
てか、前スレ消費してからこっちを使えwwwwwwwww
56: 2020/12/12(土)21:29 ID:O3UVTJf3(1) AAS
w
57(2): 2020/12/13(日)10:27 ID:8lFtZt2E(1/14) AAS
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させてもいい」とする法令はまだぁー?
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさが点いていない状態で自転車を走行させても合法」とする公的見解はまだぁー?
いつ出すの?
58(1): 2020/12/13(日)10:38 ID:yOL4zH5k(1) AAS
>>57
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」という法令はまだぁー?
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させなければ違法」とする公的見解はまだぁー?
いつ出すの?
59(1): 2020/12/13(日)10:50 ID:qf3+XKtV(1/17) AAS
>>57
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
前照灯を「点いたり消えたり」させる事は、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから、前照灯の点滅は「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないwww
つまり、自転車灯火の「点滅は無条件で合法」であるwwwwwwwwwwwwwww
一発論破wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
省1
60(1): 2020/12/13(日)11:29 ID:BZ4s1GlM(1/4) AAS
滅の間は確認できないじゃん
違法
61: 2020/12/13(日)11:41 ID:qf3+XKtV(2/17) AAS
>>60
「確認しろ」という規定じゃねえだろwwwwww
勝手に法令を捏造して違法だと類推解釈してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
62: 2020/12/13(日)13:51 ID:bss+2skd(1) AAS
そんなに10m先の滅の時間とやらを問題視するなら
光軸が近いママチャリも問題だと騒がないとおかしいけど
63(2): 2020/12/13(日)15:05 ID:8lFtZt2E(2/14) AAS
AA省
64(1): 2020/12/13(日)15:06 ID:8lFtZt2E(3/14) AAS
>>59
それ、質問に対する答えになってない。
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させてもいい」とする法令はまだぁー?
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさが点いていない状態で自転車を走行させても合法」とする公的見解はまだぁー?
いつ出すの?
65: 2020/12/13(日)15:08 ID:BZ4s1GlM(2/4) AAS
ちゃんと光軸の角度は合わせたほうがいいのは確かだけど、多少手前でも全く光が届かないわけじゃない
点滅は全く照らさなくなる
だから違法
66(1): 2020/12/13(日)15:12 ID:qf3+XKtV(3/17) AAS
>>63
それら「道路交通法等に点滅は違反しない!」と警視庁が断言してるのだからなwwwwwwwwwwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
前照灯を「点いたり消えたり」させる事は、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから、前照灯の点滅は「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないwww
つまり、自転車灯火の「点滅は無条件で合法」であるwwwwwwwwwwwwwww
一発論破wwwwwwwwwwww
省2
67(1): 2020/12/13(日)15:14 ID:qf3+XKtV(4/17) AAS
>>64
>それ、質問に対する答えになってない。
質問に対する答えだろwww
「点滅は道路交通法等に違反しない」という現実で、「10m先の云々」と道路交通法等を持ち出してきても、それらに点滅は違反しねえんだから、その質問すらズレてんだろキチガイwwwwwwwwwwww
道路交通法等に違反しねえ事は、どうやったって道路交通法等で違法に出来る訳ねえだろ低能wwwwwwwwwwww
てか、前スレ消費してからこっちを使えよ禿げズラお花畑wwwwwwwww
68(1): 2020/12/13(日)15:50 ID:BZ4s1GlM(3/4) AAS
だから滅の間は何も照らさないから違法なんだって
他に常時点灯のライトがあれば問題ないから、そういう意味で使用してるだけで即違法じゃないというだけのこと
69(1): 2020/12/13(日)15:53 ID:qf3+XKtV(5/17) AAS
>>68
点滅の「滅の時」も含めて、点滅は、
道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い
と警視庁が断言してる事を、お前が「滅の間は確認できないじゃん!違法!」などと必死に妄想を喚いても、キチガイ虚言癖が騙る妄想虚言のホラ話でしかねえからなあwwwwwwwwwwwwwww
70(1): 2020/12/13(日)15:59 ID:8lFtZt2E(4/14) AAS
>>66
点滅ライトでの走行を聞いているのではない。
点滅ライトの使用のみのことを聞いているのではない。
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させてもいい」とする法令を出しなさい。
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさが点いていない状態で自転車を走行させても合法」とする公的見解を出しなさい。
早くしてね(ハート
71(1): 2020/12/13(日)16:02 ID:8lFtZt2E(5/14) AAS
>>67
つまり、「点滅は、夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させている」「点滅は、夜間、10メートル先を照らすことができる明るさが点いていない状態で自転車を走行させている」として答えているんだよね?
後からグダグダ言い出すなよ。
72(1): 2020/12/13(日)16:05 ID:BZ4s1GlM(4/4) AAS
点滅のみの場合でも、2つが交互に10メートル先を照らせば問題ない
1個なら違法
73(1): 2020/12/13(日)16:09 ID:8lFtZt2E(6/14) AAS
>>69
警視庁が断言しているのは、「点滅式ライトの使用自体」でしょ?
だから、「点滅ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」
これは、点滅ライトの使用のみでは取り締まらないけど、他に違法になることになれば取り締まるってことだよね?
点滅ライトを使用していれば違法なことは合法ですなんてバカなこと言ってるわけじゃないよ。
74(1): 2020/12/13(日)16:37 ID:qf3+XKtV(6/17) AAS
AA省
75(1): 2020/12/13(日)16:39 ID:qf3+XKtV(7/17) AAS
>>70
>点滅ライトでの走行を聞いているのではない。
>点滅ライトの使用のみのことを聞いているのではない。
点滅ライトでの走行を聞いてんだろwww
点滅ライトでの走行では、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態がある」から聞いてんだろ?www
そして、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定じゃねえのに、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させてもいい」とする法令を出せと矛盾した事を言ってんだろ?wwwwwwwww
お前の言い掛かりそのものがズレてんじゃねえかよキチガイwwwwwwwwwwww
省9
76(1): 2020/12/13(日)16:40 ID:qf3+XKtV(8/17) AAS
>>71
>つまり、「点滅は、夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させている」「点滅は、夜間、10メートル先を照らすことができる明るさが点いていない状態で自転車を走行させている」として答えているんだよね?
「点滅は」「夜間、10メートル先云々」の規定に違反しない!と警視庁が断言してると答えてやってるのだよwwwwwwwww
「点滅は道路交通法等に違反しない」という現実で、「10m先の云々」と道路交通法等を持ち出してきても、それらに点滅は違反しねえんだから、その質問すらズレてるって事だキチガイwwwwwwwwwwww
道路交通法等に違反しねえ事は、どうやったって道路交通法等で違法に出来る訳ねえだろ低能wwwwwwwwwwww
てか、前スレ消費してからこっちを使えよ禿げズラお花畑wwwwwwwww
77: 2020/12/13(日)16:42 ID:qf3+XKtV(9/17) AAS
>>72
「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しない!」
↑この日本語を理解出来ねえ知的障害者だとテメエ自身で晒してんだから世話ねえよな禿げズラお花畑wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
点滅の「滅の時」も含めて、点滅は、
道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い
と警視庁が断言してる事を、お前が「滅の間は確認できないじゃん!違法!」などと必死に妄想を喚いても、キチガイ虚言癖が騙る妄想虚言のホラ話でしかねえからなあwwwwwwwwwwwwwww
省5
78(2): 2020/12/13(日)16:43 ID:qf3+XKtV(10/17) AAS
>>73
>警視庁が断言しているのは、「点滅式ライトの使用自体」でしょ?
>だから、「点滅ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」
>これは、点滅ライトの使用のみでは取り締まらないけど、他に違法になることになれば取り締まるってことだよね?
点滅は取り締まれないけど、他の違法行為は取り締まるwwwwww
当たり前の事だろwwwwwwwww
つまり、夜間の走行での点滅の使用自体 =「夜間の走行に於いて、前照灯や尾灯が点いたり消えたりする事」に関する事は道路交通法等で違法では無いから、点いたり消えたりさせてる前照灯での走行は合法wwwwwwwww
省7
79(1): 2020/12/13(日)20:06 ID:8lFtZt2E(7/14) AAS
>>74
そう。だから点滅点灯を問うてませんよ。
80(1): 2020/12/13(日)20:07 ID:8lFtZt2E(8/14) AAS
>>75
そんこと聞いているんじゃないって言ってるのに、それを聞いてるんだろって?
馬鹿ですか?
馬鹿ですね(笑)
81(1): 2020/12/13(日)20:09 ID:8lFtZt2E(9/14) AAS
>>76
答えてやってるって(笑)
聞いてもいないことを答えてやってってる?
そうなんですか?だからどうしました?
82(1): 2020/12/13(日)20:13 ID:8lFtZt2E(10/14) AAS
>>78
じゃあ、10メートル先の障害物がないければ取り締まりますよね?
点滅かどうかは関係なくだよ。
83(1): 2020/12/13(日)20:16 ID:8lFtZt2E(11/14) AAS
>>78
> 夜間の走行に於いて、点滅式ライトの使用は前照灯規定に違反しねえってのは、前照灯を点滅させて走行するのは合法って事だからなwwwwww
まぁ、それだけのことですね。
それと光度がない状態で走行することは違いますから(笑)
84(1): 2020/12/13(日)20:52 ID:qf3+XKtV(11/17) AAS
AA省
85(1): 2020/12/13(日)20:53 ID:qf3+XKtV(12/17) AAS
>>80
>そんこと聞いているんじゃないって言ってるのに、それを聞いてるんだろって?
お前は、存在しねえ規定を根拠に存在しねえ法令や見解を聞いてんだろうがwwwwwwwww
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定じゃねえのに、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させてもいい」とする法令を出せと矛盾した事を言ってんだろ?wwwwwwwww
お前の言い掛かりそのものがズレてんじゃねえかよキチガイwwwwwwwwwwww
道路交通法等に違反しない!
「法令に違反しない!」という日本語が理解出来ねえ知的障害者だとテメエ自身で晒してんだから世話ねえよなwwwwwwwww
省7
86: 2020/12/13(日)20:54 ID:qf3+XKtV(13/17) AAS
>>81
>答えてやってるって(笑)
>聞いてもいないことを答えてやってってる?
お前の妄想の創作を根拠とした質問に、現実の法令を根拠とした現実の公式見解で断言されてる事で答えてやってんだろうがwwwwwwwww
「点滅は道路交通法等に違反しない」という現実で、「10m先の云々」と道路交通法等を持ち出してきても、それらに点滅は違反しねえんだから、その質問すらズレてるって事だキチガイwwwwwwwwwwww
道路交通法等に違反しねえ事は、どうやったって道路交通法等で違法に出来る訳ねえだろ低能wwwwwwwwwwww
てか、前スレ消費してからこっちを使えよ禿げズラお花畑wwwwwwwww
87: 2020/12/13(日)20:56 ID:qf3+XKtV(14/17) AAS
>>82
>じゃあ、10メートル先の障害物がないければ取り締まりますよね?
10m先の障害物が無ければ取り締まる?wwwwww
なんだそれは?wwwwwwwww
夜間の走行での点滅の使用自体 =「夜間の走行に於いて、前照灯や尾灯が点いたり消えたりする事」に関する事は道路交通法等で違法では無いから、点いたり消えたりさせてる前照灯での走行は合法wwwwwwwww
要するに、前照灯が点滅する事によって、障害物が見えたり見えなかったりしても道路交通法等に違反しねえって事だwwwwwwwwwwwwwww
つまり、「点滅の使用は道路交通法等に違反しない」と警視庁が断言してる事で、「障害物が見えたり見えなかったりを規制する法令では無い」 = 「10m先云々の障害物が見える明るさで点けろという法令では無い」と警視庁が証明してるのだからなwwwwwwwwwwwwwww
省8
88: 2020/12/13(日)20:56 ID:qf3+XKtV(15/17) AAS
>>83
>>夜間の走行に於いて、点滅式ライトの使用は前照灯規定に違反しねえってのは、前照灯を点滅させて走行するのは合法って事だからなwwwwww
>まぁ、それだけのことですね。
前照灯を点滅させて走行するのは合法、それだけの事wwwwwwwww
たったそれだけの事を違法だとホラ吹いてたキチガイが、点滅は無条件で合法でしたと敗北宣言したって事だなwwwwwwwww
>それと光度がない状態で走行することは違いますから(笑)
光度が無い状態で走行だ?wwwwwwwww
省5
89(1): 2020/12/13(日)21:12 ID:8lFtZt2E(12/14) AAS
>>84
> これらの法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよ虚言癖wwwwwwwww
じゃあ、どんな法令で何をいってるのでしょうかね?
90(1): 2020/12/13(日)21:14 ID:8lFtZt2E(13/14) AAS
>>85
> お前は、存在しねえ規定を根拠に存在しねえ法令や見解を聞いてんだろうがwwwwwwwww
ないんですか?
根拠となる規定も、根拠とする見解もないんですね(笑)
ただ妄想しているだけなんですね(笑)
91(1): 2020/12/13(日)21:31 ID:qf3+XKtV(16/17) AAS
>>89
>>これらの法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよ虚言癖wwwwwwwww
>じゃあ、どんな法令で何をいってるのでしょうかね?
【じゃあ】ってのは法令じゃねえぞキチガイwwwwww
示せねえなら、テメエが捏造した法令だから示せねえと認めてごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww
ほれ、法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよ虚言癖wwwwwwwww
92(1): 2020/12/13(日)21:33 ID:qf3+XKtV(17/17) AAS
>>90
>>お前は、存在しねえ規定を根拠に存在しねえ法令や見解を聞いてんだろうがwwwwwwwww
>ないんですか?
>根拠となる規定も、根拠とする見解もないんですね(笑)
無いんだろ?www
全部お前の妄想だもんなあwwwwww
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」なんて規定は存在しねえだろwwwwwwwww
省7
93(2): 2020/12/13(日)23:24 ID:8lFtZt2E(14/14) AAS
>>91>>92
意味不明なことばかり言ってるね(笑)
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させてもいい」とする法令はまだぁー?
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさが点いていない状態で自転車を走行させても合法」とする公的見解はまだぁー?
いつ出すの?
早くしてね?
94(1): 2020/12/14(月)00:02 ID:l6S7OiFQ(1/2) AAS
>>93
罪刑法定主義なんだから
〜はいいではなく〜は駄目、
つまり違法だと言ってるほうが証拠を示すしかない。
95: 2020/12/14(月)00:05 ID:l6S7OiFQ(2/2) AAS
光軸が近めのママチャリとかにも、
合法の公的な証拠を出す必要がある!
とかないでしょ。
そして君ら光軸が近めのママチャリは問題視してないでしょ。
現実、街明かり、街灯で大丈夫だからね。
96: 2020/12/14(月)00:48 ID:IvnyGE3k(1) AAS
光軸おかしいのはダメだよ
ただこのスレは点滅がいいかどうかを議論しているから関係ない
97(1): 2020/12/14(月)06:57 ID:JIdpgZnA(1/13) AAS
>>93
意味不明なのはお前だろwww
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定じゃねえのに、
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させてもいい」とする法令を出せ
と矛盾した事を言ってんだからなwwwwwwwww
お前の言い掛かりそのものがズレてんだよキチガイwwwwwwwwwwww
そして、いつまでも誤魔化して逃げてねえで、テメエの主張なんだから、さっさとその法文を示せよキチガイwwwwwwwww
省9
98(1): 2020/12/14(月)08:24 ID:MS/EMpU8(1/29) AAS
>>94
点滅のみでは、公安委員会の定める灯火が点いていないときがある。
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「無灯火」とは、法第五十二条第一項の規定の違反となるような行為をいう。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百十七条の二第六号、第百十七条の二の二第十一号ヘ、第百二十条第一項第八号、同条第二項)
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
省1
99(4): 2020/12/14(月)08:29 ID:MS/EMpU8(2/29) AAS
>>97
> 「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定じゃねえのに、
いやいやw そういう規定だぞ?
違うというのなら、
> ・道路交通法第五十二条
> ・道路交通法施工令第十八条
> ・各都道府県の道路交通法施行細則
省6
100(1): 2020/12/14(月)08:31 ID:MS/EMpU8(3/29) AAS
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させてもいい」とする法令はまだぁー?
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさが点いていない状態で自転車を走行させても合法」とする公的見解はまだぁー?
いつ出すの?
早くしてねwww
101(1): 2020/12/14(月)08:31 ID:MS/EMpU8(4/29) AAS
●1●
◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
102(1): 2020/12/14(月)08:31 ID:MS/EMpU8(5/29) AAS
●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
103(3): 2020/12/14(月)08:32 ID:MS/EMpU8(6/29) AAS
●2-1●
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。
104(1): 2020/12/14(月)08:33 ID:MS/EMpU8(7/29) AAS
●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
省4
105(1): 2020/12/14(月)08:33 ID:MS/EMpU8(8/29) AAS
●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
省10
106(1): 2020/12/14(月)08:34 ID:MS/EMpU8(9/29) AAS
●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
107(1): 2020/12/14(月)08:34 ID:MS/EMpU8(10/29) AAS
●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。
108(1): 2020/12/14(月)08:34 ID:MS/EMpU8(11/29) AAS
●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。
109(1): 2020/12/14(月)08:34 ID:MS/EMpU8(12/29) AAS
●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。
110(1): 2020/12/14(月)08:37 ID:JIdpgZnA(2/13) AAS
>>98
>点滅のみでは、公安委員会の定める灯火が点いていないときがある。
ねえよwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
この公式見解は、自転車の「ライトを点滅させてる」のは道路交通法等に違反しない、つまり、夜間に前照灯を点滅させて走行するのは、道路交通法等全ての規定に抵触しないから「無条件で合法」であるって事だろwwwwwwwwwwww
この「ライトを点滅させてる」のは無条件で合法という事実に対して、お前は「公安委員会の定める前照灯を点けなければ違法」という全く関係の無い頓珍漢な屁理屈を捏ねて「点滅違法派」を名乗ってんだからなwww
省6
111: 2020/12/14(月)08:37 ID:JIdpgZnA(3/13) AAS
>>99
>>「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定じゃねえのに、
>いやいやw そういう規定だぞ?
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定なんだろ?wwwwww
ほれ、法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよキチガイ虚言癖wwwwwwwww
示せねえなら、テメエが捏造した法令だから示せませんと認めてごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww
てか、前スレ消費してからこっちを使えよ禿げズラお花畑wwwwwwwww
112(1): 2020/12/14(月)08:37 ID:JIdpgZnA(4/13) AAS
>>100
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定じゃねえのに、
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさがない状態で自転車を走行させてもいい」とする法令を出せ
と矛盾した事を言ってんだからなwwwwwwwww
お前の言い掛かりそのものがズレてんだよキチガイwwwwwwwwwwww
てか、前スレ消費してからこっちを使えよ禿げズラお花畑wwwwwwwww
113(1): 2020/12/14(月)08:53 ID:MS/EMpU8(13/29) AAS
>>110
では、公安委員会は点滅する灯火をどの様に定めてるんだよwww
頭おかしい。
114(1): 2020/12/14(月)08:54 ID:MS/EMpU8(14/29) AAS
>>112
>>99へ戻るw ループループw
115: 2020/12/14(月)09:08 ID:JIdpgZnA(5/13) AAS
>>101-102
キチガイ虚言癖ID:MS/EMpU8の嘘を証明www
>◇実際の事実
> 『前照灯として点滅させている灯火』
>◇法令規則
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法>施行令 十八条」「交通法施行細則」
>
省10
116: 2020/12/14(月)09:08 ID:JIdpgZnA(6/13) AAS
>>103-105
キチガイ虚言癖ID:MS/EMpU8の嘘を証明www
>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
>点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
規定から【光度を有する】だけを無理やり切り取って、点滅で消えている時は法律が守られていないと捏造wwwwww
軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww
省5
117: 2020/12/14(月)09:11 ID:JIdpgZnA(7/13) AAS
>>106-107
キチガイ虚言癖ID:MS/EMpU8の嘘を証明www
>通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
法律に書かれていない事、つまり、法律に明記されていない事は、罪刑法定の原則により【合法としか判断出来ない】のだからなwwwwww
法令に指定されてない事は「法令が認めてない」から違法!
なんてキチガイ論理のお前には、法律に書かれて無い事は違法でしかないのですという屁理屈なんだろうが、罪刑法定主義の日本では「法令に明記されてない事は合法でしかない」のが現実だwwwwww
省9
118: 2020/12/14(月)09:11 ID:JIdpgZnA(8/13) AAS
>>108-109
キチガイ虚言癖ID:TDxKiLV7の嘘を証明www
「ダイナモは、停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。それは、違法性阻却事由とされています。」
お前が勝手に付けた適当な理由を、更に勝手に「違法性阻却事由とされています」と言ってるだけのホラ話wwwwww
2chスレ:bicycle
つまり、個人が勝手に理由付けた事を【違法性阻却事由】という事にすれば正当行為!というキチガイ論理wwwwwwwww
2chスレ:bicycle
省6
119: 2020/12/14(月)09:13 ID:JIdpgZnA(9/13) AAS
キチガイ虚言癖ID:MS/EMpU8の嘘を証明www
> 実際の事実:「前照灯として点滅のみ点灯させている灯火」
> 点滅の灯火が消えているときは、10m先の障害物を確認できる光度が無い。
>
> 自転車の灯火の法令規則:「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
> 夜間、道路にあるときは、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯が点いていなければならない。
>
省10
120: 2020/12/14(月)09:13 ID:JIdpgZnA(10/13) AAS
>>113
>では、公安委員会は点滅する灯火をどの様に定めてるんだよwww
ではじゃねえだろwww
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定なんだろ?wwwwww
お前が「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定だと主張してんだから、お前がその法文を示すんだよwwwwww
ほれ、法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよキチガイ虚言癖wwwwwwwww
示せねえなら、テメエが捏造した法令だから示せませんと認めてごめんなさいしろよキチガイwwwwwwwww
省3
121(1): 2020/12/14(月)10:14 ID:MS/EMpU8(15/29) AAS
> ◇実際の事実
> 『前照灯として点滅させている灯火』
と、書いていたのがまずかったかな?
読解力ほぼ"0"のキチガイには全部読んで理解しろというのは無理なことらしいw
点滅させることが違法ではない、点滅が違法ではなく、
公安委員会の定める灯火が点いていないことが違法だと言ってるのがこれっぽちも理解できないwww
でも、一部のキチガイのためにわざわざ書き直すのも面倒なのでこのままでいいかぁw
122(1): 2020/12/14(月)10:39 ID:cZNYxBRT(1) AAS
>>121
>> ◇実際の事実
>> 『前照灯として点滅させている灯火』
>と、書いていたのがまずかったかな?
>読解力ほぼ"0"のキチガイには全部読んで理解しろというのは無理なことらしいw
>
>点滅させることが違法ではない、点滅が違法ではなく、
省12
123(1): 2020/12/14(月)11:12 ID:MS/EMpU8(16/29) AAS
>>122
「点滅させる、前照灯を点滅でつけるのを違法とは言えませんよね。」(>>103)
としている俺に、
> 点滅させる事が違法だから点滅が違法なんだろうがwwwwww
とかwww
読解力ほぼ"0"どころの話じゃないようだwww
頭おかしい。
124(2): 2020/12/14(月)11:14 ID:MS/EMpU8(17/29) AAS
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定を
そんな規定じゃないと言い出して、
では、どんな規定なんだと問い合わせたら、
孫あ規定じゃないと答えるwww
頭おかしい。
125: 2020/12/14(月)11:17 ID:MS/EMpU8(18/29) AAS
>>124
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定を
そんな規定じゃないと言い出して、
では、どんな規定なんだと問い合わせたら、
そんな規定じゃないと答えるwww
頭おかしい。
126(1): 2020/12/14(月)11:54 ID:1PBN2GLo(1/11) AAS
>>123
>「点滅させる、前照灯を点滅でつけるのを違法とは言えませんよね。」(>>103)
>としている俺に、
そんな言い逃れは無理だなwwwwwwwww
点滅のみでは公安委員会の規定で違法!= 公安委員会の規定で点滅は違法!と言ってるのだからなwww
点滅で点けるのは違法じゃないけど、点滅で点けると前照灯規定で違法だとよwwwwwwwww
ほれ、こんなに言ってんだろ↓
省18
127(1): 2020/12/14(月)11:55 ID:1PBN2GLo(2/11) AAS
>>124
>「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定を
>そんな規定じゃないと言い出して、
>では、どんな規定なんだと問い合わせたら、
>そんな規定じゃないと答えるwww
お前が「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定だと主張してんだから、お前がその法文を示すんだよwwwwww
ほれ、法令のどの部分に、「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで自転車を走行させろ」と規定されてるのか、法文をそのまま引用して示せよキチガイ虚言癖wwwwwwwww
省2
128(1): 2020/12/14(月)12:18 ID:MS/EMpU8(19/29) AAS
>>126
点滅させることが違法ではない、点滅が違法ではなく、
公安委員会の定める灯火が点いていないことが違法だと言ってるのがこれっぽちも理解できないwww
129(2): 2020/12/14(月)12:20 ID:1PBN2GLo(3/11) AAS
>>128
>点滅させることが違法ではない、点滅が違法ではなく、
>公安委員会の定める灯火が点いていないことが違法だと言ってるのがこれっぽちも理解できないwww
点滅では公安委員会の定める灯火が点いていないから違法だと言ってるんだよなwww
点滅が原因で違法になる、つまり、点滅は違法だとよwwwwwwwww
130(1): 2020/12/14(月)12:21 ID:MS/EMpU8(20/29) AAS
>>127
「夜間、10メートル先を照らすことができる明るさで点けろ」という規定じゃないならどんな規定なんだよw
違うと主張するなら何なんだよwww
それさえも答えられないなら黙ってろ。
頭おかしい。
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