[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 116人目【合法】 (1002レス)
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(1): 2019/09/17(火)13:28:49.45 ID:pSSFR2Ey(5/9) AAS
点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、その「灯火」は「自転車の前照灯に関する法令」に沿わなければならない。

これが類推解釈なら、日本の法令は意味をなさないな
速度超過しようが、逆走しようが、信号無視しようが「ある自動車」に「車両に関する法令」を適用するのは類推解釈だからなw
90
(1): 2019/09/17(火)15:05:08.45 ID:FNwUjdx2(9/11) AAS
>>89
まだ言ってるよ(笑)
合法派からもお前の主張がおかしいと指摘されてんのに、どんだけ頭悪いんだか。
208
(2): 2019/09/18(水)16:25:45.45 ID:FSkmISXE(4/17) AAS
>>205
だから、なんで「カゴ」と「カゴ式灯火」が一緒なんだよw
「カゴ式灯火」を「前照灯」として使う場合、前照灯の要件を満たさなければならない

カゴ式か否かは前照灯の要件に関係ないが、カゴ式灯火の灯光の色や光度等は前照灯の規定にあるため、その要件を満たす必要がある

これを「カゴ式灯火」の「カゴ」は前照灯の規定にないから、「カゴ式灯火」の「灯火」に前照灯に関する法令を適用するのは類推解釈、と言ってるのが君

>>206
ほら、神田水道橋、頑張って「もう一人」を助けてあげないと、無茶苦茶言い出してるぞw
224
(2): 2019/09/18(水)17:33:29.45 ID:fL8ZVuso(22/23) AAS
>>218
訂正wwwwww

>「カゴ式灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「カゴ式灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
>
>
>ほれ、どこが類推解釈だ?w

【カゴも車軸も、等しく前照灯の規定に縛られる 故に、無条件ではない】
省1
422
(1): 2019/09/19(木)17:37:21.45 ID:bU1E/l7L(12/20) AAS
>>418
「点滅する"灯火"」を前照灯として使うことは、「灯火」として前照灯の要件(色、光度)を満たさなければならないから、無条件ではない

ずっとこう言ってる
「前照灯の点滅は無条件で合法」とは別な話だ、とも言っている
そしてお前はこれを類推解釈だ、と言ってしまっている

「点滅」が違法だとか、「点滅」に条件があるとかの話は、一度もしていない
「点滅する灯火」だろうと「灯火」である以上、前照灯の要件を満たさなければならない=「灯火としてどんな色・光度でも無条件で合法ではない」
省10
833
(1): 2019/09/23(月)11:55:33.45 ID:g3HIm5WG(5/18) AAS
>>830
ゆとり世代も社会に出て一般教養とか一般常識を身につけているのにw
お前とときたらwww

円周率も知らなかったとはwww
いまだに、円周率は "およそ3" とか言い出しそうだなwww

ちなみに円周率3は正六角形だからな。
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