[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 116人目【合法】 (1002レス)
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258(2): 2019/09/18(水)19:25:59.22 ID:4JNm/DUF(4/12) AAS
AA省
271(1): 2019/09/18(水)19:39:51.22 ID:lIaaHmzh(22/44) AAS
>>268
>>43,75,111,128
>点滅する灯火だろうと、非点滅の灯火だろうと、「ある任意の灯火」を「自転車の前照灯」として使用する場合、その「灯火」は「自転車の前照灯に関する法令」に沿わなければならない。
ところでそれ、何処に規定されてんの?wwwwwwwwwwww
何にでも使えそうな【ある任意の灯火】なんて便利な言葉、法令に有ったっけ?wwwwwwwwwwww
>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
それでこれは何処に規定されてんのか示せよwww
475(3): 2019/09/20(金)09:15:32.22 ID:OC1wxUdP(6/9) AAS
>>473
「前照灯」という灯火装置を点滅させると、それは道路交通法第52条の「前照灯」を点けたことにはならない。
それは、単に点滅する灯火を前向きに付けて点けているだけ。
道路交通法が何のために前照灯の点灯を義務付けているのかを理解したら、点滅モードのような点滅する灯火が道路交通法第52条の「前照灯」にはなり得ないことは明白。
禁止規定がないからとか、点滅に関する規定がないからって、点滅する灯火が前照灯として合法になったりはしない。
513: 2019/09/20(金)16:34:45.22 ID:4dOOJiD2(3/4) AAS
AA省
733(1): 2019/09/22(日)15:07:26.22 ID:WTF2Okj+(2/12) AAS
東京都「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」
↑
「点滅式ライトは、前照灯の基準を満たしていれば違法ではありません」
=「点滅式ライトは、前照灯の基準を満たしていなければならない」
=「点滅する灯火(点滅式ライト)を前照灯として使用する場合、その灯火(点滅式ライト)は前照灯の要件を満たしていなければならない」
これを「お前のこの論理を類推解釈って言うんだよ」だからなw
東京都の回答は類推解釈らしいぞw
761(1): 2019/09/22(日)15:38:47.22 ID:GNj7oupv(32/39) AAS
>>759
前照灯が消えても前照灯の性能は無くならねえぞwwwwwwwww(>>728)
前照灯が消えても前照灯の性能は無くならねえぞwwwwwwwww(>>728)
前照灯が消えても前照灯の性能は無くならねえぞwwwwwwwww(>>728)
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