[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 116人目【合法】 (1002レス)
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66: 2019/09/17(火)13:08 ID:LNB24P52(1/4) AAS
>>46
>【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
>罪刑法定主義であるw
これは正しいね
>【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
>類推解釈の禁止であるwww
これはあきらかな間違い
法令規則に定められていることは次の二種類
1.A、B、Cをやらなければいけませんという実行義務事項
2.イ、ロ、ハをやってはいけませんという禁止事項
1項の実行義務事項に対し記載されていないA、B、C以外のことを実行しても実行義務を果たしたことにはならず不法行為として罰せられる
2項の禁止事項に対してはイ、ロ、ハのことに対してのみ罰せられる、それ以外の記載されていないことを行っても罰せられない
実行義務にも禁止事項に定めがないことを行っても法は関与しない
自転車前照灯に関しては1項に相当する
法令規則のどこにも点滅灯に対する記載がないと言うことは点滅灯をつけても自転車前照灯にはならないということ
点滅灯は法令規則に定めがないから実行義務にも禁止事項にも相当せず使用することは自由
使っても法的意味はない、法的には点滅灯は存在しないのと同じ
自転車で点滅灯を使用することは自由だと言っても無制限ではない
車両上か歩行者か地上置きか建造物上かなどの条件。状態を問わず、交通規則の(道路における禁止行為)
【車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること】に抵触することがある
特に点滅灯は定常灯よりげん惑効果が高いから定常灯より低い光度で抵触する可能性が高い
【法令に記載されてない事は合法であり〜】という言い分は2項の禁止事項しか考えておらず1項の実行義務事項に考えが及ばない半可通の言い分でしかない
合法厨自らが言明したように法令規則は自転車前照灯について定常灯についてしか記載されていない
法令規則に記載されていない点滅灯を自転車前照灯としては認められない
点熱灯でも定常灯と同程度に路上の障害物を確認出来るから自転車前照灯として使えると言う言い分は
定常灯とは全く別である点滅灯を定常灯と同等と看做すことは、これも合法厨自らが述べた通り推定解釈となるので採用できない
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