[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】 (1002レス)
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6(3): 2019/09/08(日)21:05 ID:MfSRn5TD(6/9) AAS
東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
省11
281(1): 2019/09/11(水)17:47 ID:PiTBIRCX(7/10) AAS
>>271
だから、話を逸らすことなく答えが
>>266-267に書いてあるって
二乗の計算も分数の計算も出来ず、Hzも知らないと煽られてファビョる気持ちはわかるけど、まずよく読みなよ
もう一回書くかい?
>>273
>>266-267
省10
472(2): 2019/09/12(木)12:39 ID:G52Xyeps(13/13) AAS
>>466
>>463>>465
こちらが誘導しているのは認めるが、ハッキリと無条件で合法と言ってるぞw
何度も言うが、俺は>>6のリンク先を最初に貼ったくらいに合法派
だから、「自転車の前照灯(既に自転車の前照灯の要件を満たして、自転車の前照灯足りうると認められたもの)」を「点滅でつける」ことに対しては、反論していない
が、任意の「点滅する灯火」(自転車の前照灯としての要件どころか、点滅以外にどんな灯火かも指定されていない)を「自転車の前照灯」として使うのが、「無条件で合法」などというトンデモを否定している
661(2): 2019/09/14(土)09:47 ID:YWdL7gr+(1/11) AAS
>>657
だから、ダイナモが違法になるなんて、一度たりとて言ってないってw
むしろ違法性阻却事由について否定してた側だっつーのw
「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使う場合、「自転車の前照灯に関する法令」を適用させるのは「類推解釈」らしいぞ>>595
だったら「ダイナモライト」を「自転車の前照灯」として使用する場合も同様に「ダイナモライト」に「自転車の前照灯に関する法令」を適用させちゃだめだよなぁw
だって、「ダイナモライト」に関する記述はないんだからw
>>658
省11
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