[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 115人目【合法】 (1002レス)
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598(1): 2019/09/13(金)20:13 ID:0oPpa/va(32/49) AAS
>>596
るいすい‐かいしゃく【類推解釈】
ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。
規定に存在しねえ事(点滅)を、既定の法令(前照灯の既定)に適用するんだろ?www
そのまんま類推解釈じゃねえかwwwwww
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
599(3): 2019/09/13(金)20:15 ID:0oPpa/va(33/49) AAS
>>597
>点滅の有無に関わらず、前照灯として使うなら前照灯の規定に従わなければならない、というのは法の適用として当たり前のこと。
それはお前の希望的観測で、ただの意見でしかないw
規定が存在しない点滅が、前照灯の規定に従わなければならないと言うなら、前照灯の規定に点滅が含まれてなければ、それは類推解釈であり、お前のホラ話だwww
ホラ話で何百レス潰した?wwwwww
既定に存在しねえ事を妄想の思い込みで強弁して、証明しろと詰められれば話を逸して逃げ回り、類推解釈だと突かれて逃げ道がねえのが分かると、屁理屈に屁理屈を重ねて発狂wwwwww
あのな、主張しても挙証出来なければ、それはただのホラ話でしかねえんだよwwwwww
省6
600: 2019/09/13(金)20:16 ID:0oPpa/va(34/49) AAS
>>597
その【いいか】って冒頭の癖wwwwww
知恵遅れくんじゃねえかwwwwwwwwwwww
601(1): 2019/09/13(金)20:19 ID:zinjZuNq(6/8) AAS
>>598
だからさぁ、前照灯の規定があるだろ。点滅する灯火であっても、前照灯として使うんだから前照灯の規定に従う。
類推解釈ではなく、法の適用そのまんまだよ(笑)
点滅について書かれていないから前照灯の規定に従わなくても点滅する灯火は前照灯として合法っていうのがお前の主張なんだぜ。
602(1): 2019/09/13(金)20:21 ID:zinjZuNq(7/8) AAS
>>599
>それはお前の希望的観測で、ただの意見でしかないw
それを言うなら、お前の主張もただの意見ということね(笑)
603(1): 2019/09/13(金)20:32 ID:0oPpa/va(35/49) AAS
>>601
前照灯の規定に点滅は含まれていないwwwwww
規定に存在しねえのに、何で規定に従わなけりゃならねえのか、その謎論理を教えてくれよwww
604(1): 2019/09/13(金)20:33 ID:0oPpa/va(36/49) AAS
>>602
【日本の法令は、従わなければならない事が、全て法令に記載されてる】大原則に於いて、点滅に関する記載は一切存在しないwwwwww
ほら、点滅は無条件で合法を証明したぞwwwwwwwwwwww
今度はお前が証明する番だwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、全て法令に記載されてる】大原則に於いて、点滅が何処に記載されてるか示せよwww
簡単な事だろ?wwwwww
示せねえなら、点滅の合法は無条件では無いというお前の話はホラ話確定だwwwwww
省1
605(4): 2019/09/13(金)21:07 ID:zinjZuNq(8/8) AAS
>>603,604
>何で規定に従わなけりゃならねえのか、その謎論理を教えてくれよwww
点滅に関する規定がなくても、色や光度の規定はあるだろ。
前照灯として点滅する灯火を使うなら、その灯火は前照灯の規定に従う必要がある。
ほら、証明したぞ(笑)
点滅する灯火は、前照灯の規定に従わう必要はなく「無条件で合法」って、ほんとアホすぎて話にならんなぁ(笑)
606: 2019/09/13(金)21:14 ID:0oPpa/va(37/49) AAS
>>605
色と光度は前照灯の規定だろうがwww
前照灯の規定に点滅は含まれてねえだろwww
>前照灯として点滅する灯火を使うなら、その灯火は前照灯の規定に従う必要がある。
>ほら、証明したぞ(笑)
お前のただの意見が証明?www
そりゃ何のギャグだよwwwwww
省9
607: 2019/09/13(金)21:20 ID:0oPpa/va(38/49) AAS
>>605
そして、証明するものさえ捏造してんぞお前w
点滅に関する記載がある法令を示して証明しろって言ってんのに、
>前照灯として点滅する灯火を使うなら、その灯火は前照灯の規定に従う必要がある。
>ほら、証明したぞ(笑)
これはリテラシー無さ過ぎだろお前www
【日本の法令は、従わなければならない事が、全て法令に記載されてる】大原則に於いて、点滅に関する記載は一切存在しないwwwwww
省6
608(4): 2019/09/13(金)21:43 ID:mBPYwmOp(1) AAS
前照灯の規定は光度と色だろ?
点滅が前照灯の規定に従うって規定の何に従うんだ?
609: 2019/09/13(金)21:47 ID:0oPpa/va(39/49) AAS
ぎゃはははははwwwwwwwww
核心突いてるねえwww
キチガイには点滅=色や光度なんだろうなwwwwwwwww
610(2): 2019/09/13(金)21:53 ID:L9p7Xwj0(2/11) AAS
>>595
誰か「もういい、休め」の画像を貼ってあげてくれw
うんうん、わかったよ
君の中では、「AをBとして使用する場合、Bの法令に従わなければならない」というのは、類推解釈で禁止なのね
つまり、AをBとして使用する場合でも、Bの法令には従わなくていいわけか
勉強になったよ。ありがとう
>>599
省6
611(3): 2019/09/13(金)22:01 ID:0oPpa/va(40/49) AAS
>>610
ホラ話だとバレても、まだ負け惜しみ言ってんのは、よっぽど悔しいのか?wwwwww
自分がホラ吹いて屁理屈に屁理屈重ねて発狂してたのが悪いのに、悔しくて負け惜しみでグチグチなんて、精神異常者特有打と思うから病院行って強制入院した方がいいぞwwwwww
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww
規定に存在しねえ事(点滅)を、既定の法令(前照灯の既定)に適用するのが類推解釈だwww
結局、お前が必死に主張してた事は虚言癖のホラ話だったと証明されたんだよwww
省3
612(2): 2019/09/13(金)22:04 ID:0oPpa/va(41/49) AAS
>>610
何だ?
点滅は無条件で合法だという現実に愕然として、そんなに悔しいのか?www
ほらほら、これが、お前の主張がホラ話だと証明されて崩れ去る瞬間だwwwwww
>点滅の有無に関わらず、前照灯として使うなら前照灯の規定に従わなければならない、というのは法の適用として当たり前のこと。
それはお前の希望的観測で、ただの意見でしかないw
規定が存在しない点滅が、前照灯の規定に従わなければならないと言うなら、前照灯の規定に点滅が含まれてなければ、それは類推解釈であり、お前のホラ話だwww
省9
613(2): 2019/09/13(金)22:20 ID:L9p7Xwj0(3/11) AAS
>>611
うん、わかったわかったw
「鉄板をヤスリで削った物」を「刃物として使用」する場合でも、「刃物」に関しての法令はあっても、「鉄板をヤスリで削った物」に関する法令はないから、銃刀法を当てはめるのは類推解釈だよなw
「スイカの皮」を「バイクのヘルメットとして使用」する場合でも、「バイクのヘルメット」に関する法令はあっても、「スイカの皮」に関する法令はないから、道交法等を当てはめるのは類推解釈だよなw
うーん、勉強になります
614(1): 2019/09/13(金)22:24 ID:L9p7Xwj0(4/11) AAS
しかし二乗や分数、Hzの時といい>>599>>611>>612といい、ガチっぽく見せてる釣りだとしたら上手いわぁ
今からでも釣り宣言していいんだよ?
615(1): 2019/09/13(金)22:30 ID:0oPpa/va(42/49) AAS
>>613
マジで悔しがってるなwwwwwwwww
法令で証明出来ねえから、頓珍漢な例え話してんだよな?wwwwww
日本語読めるか?
ちゃんとお前の主張がホラ話だって証明されたろwwwwww
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww
省5
616(4): 2019/09/13(金)22:31 ID:L9p7Xwj0(5/11) AAS
A(点滅する灯火)をB(自転車の前照灯)として使う場合、Bの規定をAに当てはめるのは類推解釈となるため、自転車の前照灯の法令は無関係となる
よって点滅する灯火を自転車の前照灯として使用する場合、軽車両の灯火に関する法令に一切関係なく合法
これが最新の合法理論
うーん、これと同じ合法派と見られるの嫌だなw
617: 2019/09/13(金)22:32 ID:0oPpa/va(43/49) AAS
>>614
まあ、ホラ話は証明出来ねえから、人格攻撃でしか負け惜しみ言えねえもんなwwwwwwwwwwwwwww
ジワるなwwwwwwwww
618(1): 2019/09/13(金)22:35 ID:0oPpa/va(44/49) AAS
>>616
お前の論理は完全論破したからなwwwwww
そしてお前はその反証さえ出来ないwwwwww
反論は何の証明にもならねえ屁理屈の言い訳だけwwwwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、全て法令に記載されてる】大原則に於いて、点滅に関する記載は一切存在しないwwwwww
ほら、点滅は無条件で合法を証明したぞwwwwwwwwwwww
今度はお前が証明する番だwwwwww
省4
619(2): 2019/09/13(金)22:38 ID:L9p7Xwj0(6/11) AAS
>>615
そうですよね
虚言癖のホラ吹きの話にはなんの説得力もないですよね
例えば10の二乗を20って言っちゃったり、1の3分の1×3を0.9って言っちゃったり、ホラ吹いたら駄目ですね
AをBとして使用する場合、Bに関する法令を適用するのは、類推解釈なんですもんね
いやー知りませんでしたよ
勉強になります
省4
620(1): [もとい今日のトンデモまとめ] 2019/09/13(金)22:44 ID:L9p7Xwj0(7/11) AAS
今日勉強したこと
「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
↑
これは類推解釈で、自転車の前照灯の法令は適用されない
AをBとして使用する場合、Bの法令を適用するのは類推解釈であり、実際はBに関する法令は関係ない(Aに関する法令のみ関係する)
勉強になりました
ここまでスレが進んでるのに、初めてこのことを知りました
省2
621(1): 2019/09/13(金)22:53 ID:L9p7Xwj0(8/11) AAS
みなさん、ID:0oPpa/vaさんを讃えましょう
神田水道橋とかいう奴はスレの最初期からいるクセに、点滅合法を上手く納得させられず、ずるずるスレが続いていたのに、救世主現る、ですよ
ID:0oPpa/vaさんという義務教育段階で躓いてる方が、その独自の発想と着眼点でスパッと問題を解決してくださいました
点滅する灯火に、自転車の前照灯の規定を当てはめるのは間違い!
自転車の前照灯として使用する場合でも、自転車の前照灯に関する法令は無関係!
なぜなら「軽車両の点滅する灯火」に関して、法令で一切定められていないから!
AをBとして使用するからといって、Bの法令を当てはめるのは類推解釈!
省2
622(1): 2019/09/13(金)23:01 ID:0oPpa/va(45/49) AAS
>>619
そりゃあ虚言癖のホラ話に説得力有ったら、たまったもんじゃねえだろwwwwww
何たって、規定に存在しねえ現象を違法に出来るって言うんだから、脳内お花畑だろってwwwwww
規定されてねえ事で違法になるんだから、罪刑法定主義じゃねえ国の話してなんだろwwwwww
日本の話をしろってのwwwwwwwww
それとよ>>608にも答えてやったらどうだ?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
623: 2019/09/13(金)23:04 ID:0oPpa/va(46/49) AAS
>>620
お前よ、罪刑法定主義って何だか理解してねえよな?www
罪刑法定主義は、法令の規定の文言から類推して適用することを禁じてるからな、規定に存在してねえ事を、規定に従わせる事は出来ねえぞwwwwwwwww
前照灯の規定に点滅は存在しねえよな?w
点滅に関する規定は一切存在しねえよな?w
関する規定が存在しない=点滅を違法とする法令が存在しない、前照灯の規定と無関係な点滅を、前照灯の規定に従わせるから違法になる?wwwwwwwww
それは罪刑法定主義上の類推解釈禁止の原則に反してるだろwwwwww
省3
624(1): 2019/09/13(金)23:05 ID:0oPpa/va(47/49) AAS
>>621
やっぱそうなるわなwwwwww
虚言癖のホラ話だから、屁理屈でさえも証明のしようが無くて、悔し紛れの人格攻撃しか出来ねえよなwwwwww
【点滅する灯火】なんて騒いでも、そんな規定はねえから印象操作にもならねえし無意味だぞwww
点滅に関する規定の存在を証明しねえと、お前の主張はホラ話でしかねえからなwww
なぁボケ老人wwwwww
625: 2019/09/13(金)23:12 ID:0oPpa/va(48/49) AAS
>>622
あ、俺は虚言癖のお前と違って、酔っ払ってただけだから、お前と一緒にすんなよwwwwww
虚言癖のボケ老人なんかと一緒にされたらかなり迷惑だからなwwwwww
626(1): 2019/09/13(金)23:13 ID:0oPpa/va(49/49) AAS
>>619
アンカーミス
あ、俺は虚言癖のお前と違って、酔っ払ってただけだから、お前と一緒にすんなよwwwwww
虚言癖のボケ老人なんかと一緒にされたらかなり迷惑だからなwwwwww
627(2): 2019/09/13(金)23:21 ID:L9p7Xwj0(9/11) AAS
>>624
どこにも自転車の前照灯の点滅に関する規定なんて見つからないです
私はずっと
『「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない』
と思っていました。
まさか、「AをBとして使用する際でも、Bに関する法令は無関係」だとは、夢にも思わなかったんです。
>>595で、それを類推解釈という、と教えて頂き、恥ずかしながら初めて「そうだったのか」と目からウロコの思いでした。
省5
628(1): 2019/09/13(金)23:30 ID:2S71nfL1(1) AAS
>>627
> また、失礼かとは存じますが、>>616にて僭越ながらご高説を私なりにまとめさせて頂きました。若輩故抜かりがあるやもしれませんが、ご一読頂き、ご指導頂ければ幸いでございます。
本が見つかったのか?
見つかってないならダイナモが違法になる解釈は間違いだと認めろ。
お前以外にダイナモが違法になると言っている人も、公的機関もないから。
629(2): 2019/09/13(金)23:40 ID:WsgCTY2v(1/2) AAS
>>627
間違ってるなwww
罪刑法定主義、類推解釈なんて、こんなんとか外部リンク[html]:okagawa-office.blogspot.comネットでいくらでも解説が有るんだから自分で調べろwww
今日は酔ってねえよwww
起きたら朝6時からモーニングR行くけどなwwwwwwwww
で、核心突いた>>608にはレスしてなんねえのか?wwwwwwwwwwww
破綻した論理のホラ話だから答えられねえよなwwwwww
630(2): 2019/09/13(金)23:40 ID:L9p7Xwj0(10/11) AAS
>>628
本?
ダイナモ?
俺はこのスレでダイナモの話を出したことないんだけど。
(神田水道橋が出してるのはよく見るけど)
よくわかんないけど、
>>616のID:0oPpa/vaさん理論から
省4
631(1): 2019/09/13(金)23:55 ID:WsgCTY2v(2/2) AAS
>>630
ならねえよwww
それ類推解釈の意味を履き違えてんだろwww
法令でも現実でもダイナモライトは前照灯だろwww
法令でも現実でも点滅は前照灯じゃねえだろwww
本物のマジキチだなお前wwwwwwwww
632(3): 2019/09/13(金)23:59 ID:L9p7Xwj0(11/11) AAS
>>629
わざわざリンクまで貼って頂き、ありがとうございます。
「カピバラを殺したら死刑」という法では、ヌートリアを殺した者を、「ヌートリアもカピバラみたいな物だから死刑だろう」と類推して裁いてはいけないんですね。
ところで、私めの読解力の問題なのか、どう読んでも
『「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない』
を類推解釈とする根拠がわかりませんでした。
「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用したら、それは「点滅する灯火」でありまた同時に「自転車の前照灯」ですよね?
省5
633(1): 2019/09/14(土)00:04 ID:4lHPLI2I(1/17) AAS
>>631
法律でも現実でもダイナモライトは前照灯なのに、「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用しても、前照灯にはならいのですか?
質問ばかりですみません。
>>632にも書きましたが、
595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
省2
634(4): 2019/09/14(土)00:59 ID:OczfXwvt(1/6) AAS
>>632
まだグチグチとw
女みてえな爺だなお前www
>『「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない』
>を類推解釈とする根拠がわかりませんでした。
自分で作った【点滅する灯火】なる造語だから自分でも理解出来ねえんだろwww
【点滅する灯火を自転車の前照灯】として使用した場合】=【前照灯を点滅させた場合】だろwww
省20
635(2): 2019/09/14(土)01:06 ID:OczfXwvt(2/6) AAS
>>633
>法律でも現実でもダイナモライトは前照灯なのに、「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用しても、前照灯にはならいのですか?
【点滅する灯火】とは【前照灯】が点滅している事だよな?www
前照灯は前照灯だw
前照灯が点滅していても、前照灯の規定に点滅は含まれてねえから、点滅は無条件で合法wwwwwwwww
>質問ばかりですみません。
そう思うならレスしてくんなボケ老人www
省15
636(1): 2019/09/14(土)01:09 ID:4lHPLI2I(2/17) AAS
>>634
返信ありがとうございます
「点滅」という現象そのものではなく、私は「点滅する灯火」という物について話をしているんですが。
「点滅する灯火」は「前照灯」とは限りませんよね
前照灯として使わなくても、点滅する灯火はそこに存在します
法令上「前照灯」足り得るには、「前照灯の要件」を満たさないといけませんよね?
「点滅する灯火」もとい「灯火が点滅しているもの」には、光度も色もありますね
省1
637(1): 2019/09/14(土)01:14 ID:4lHPLI2I(3/17) AAS
>>635
「点滅する灯火」とは「灯火が点滅しているもの・状態」であり、前照灯とは限りませんよね
灯火が点滅すれば、全て前照灯ですか?
そして、ある灯火が前照灯足り得るかどうかは、前照灯の要件を満たしているかどうかで決まりますよね?
あるいは「灯火が点滅しているもの」が全て「前照灯」なのだとしたら、「前照灯」は当然「前照灯の規定」に従わなければならないわけで、「灯火が点滅しているもの」もまた、「前照灯の規定」に従わなければなりませんよね
「点滅する灯火(灯火が点滅しているもの)」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「自転車の前照灯の要件」を満たさなければならない
↑
省1
638(1): 2019/09/14(土)01:19 ID:OczfXwvt(3/6) AAS
>>636
【点滅する灯火】という物についての規定は存在しないwww
法令では前照灯の光色と光度しか規定していないから、【点滅する灯火】なる物を法令に当て嵌めても、前照灯の規定が及ぶのは【灯火】の部分だけで、点滅は無関係www
点滅に関する規定は前照灯の規定も含めて存在してねえから、点滅を前照灯の規定で処罰させるという論理は類推解釈でしかないwww
【罪刑法定主義である日本の法令は、従わなければならない事が、全て法令に記載されてる】
この大原則で、規定が存在しない点滅は無条件で合法だと証明されるwww
そして、前照灯の規定に点滅の記載が無ければ、前照灯の条件で点滅が違法となる事は絶対に無いwww
省4
639(2): 2019/09/14(土)01:23 ID:OczfXwvt(4/6) AAS
>>637
>「点滅する灯火」とは「灯火が点滅しているもの・状態」であり、前照灯とは限りませんよね
>灯火が点滅すれば、全て前照灯ですか?
そして、ある灯火が前照灯足り得るかどうかは、前照灯の要件を満たしているかどうかで決まりますよね?
このスレでは前照灯の話だwww
前照灯の要件に点滅は含まれてないwww
それに点滅を絡めるのは類推解釈www
省6
640(1): 2019/09/14(土)01:25 ID:4lHPLI2I(4/17) AAS
つまるところ私は「点滅という概念」でなかく、
「(点滅・非点滅を問わず)ある灯火を自転車の前照灯として使用する場合、その灯火は自転車の前照灯の要件を満たさなければならない」
ということをずっと(>>80>>81あたりや>>111、>>114、飛んで>>240、>>258、>>264以降延々と)言っているのですが、これのどこが類推解釈となるのかが、不勉強故か理解できないのです。
641(2): 2019/09/14(土)01:29 ID:4lHPLI2I(5/17) AAS
>>639
「点滅という概念」自体に前照灯の要件を求めたら、類推解釈なのかもしれません
ですが、「点滅する灯火」もとい「灯火が点滅している状態のもの」という「物質」に対し、「前照灯として使用するなら、前照灯の要件を満たせ」と求めるのも類推解釈なんでしょうか?
>>595によると、これが
類推解釈なんですよね?
642: 2019/09/14(土)01:31 ID:OczfXwvt(5/6) AAS
>>640,641
既出>>634,635,638,639
お前の主張はホラ話だと確定してるwww
これ以上、何を話しても意味は無いwwwww
ホラ話の説明に付き合う暇は持ち合わせてねえからなwww
643(2): 2019/09/14(土)01:44 ID:4lHPLI2I(6/17) AAS
うーん、どれ一つとして答えになっていないw
「点滅する灯火」ないし「灯火が点滅している状態のもの」を「自転車の前照灯」として使う時、「自転車の前照灯の要件を満たさなければならない」
というのが類推解釈となる説明は一つもないじゃねーかw
「点滅という現象・概念」には関係ない、とオウム返ししてるだけで、結局自分の失態をカバーできてないぞ
595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
省2
644(1): 2019/09/14(土)01:52 ID:OczfXwvt(6/6) AAS
>>641,643
>「点滅する灯火」もとい「灯火が点滅している状態のもの」という「物質」に対し、
まさに知的障害の精神異常者が考えそうな屁理屈だなwwwwww
物体は灯火だけだろwww
【点滅してる状態】は物体じゃねえだろwww
>「物質」に対し、「前照灯として使用するなら、前照灯の要件を満たせ」と求めるのも類推解釈なんでしょうか?
省10
645: 2019/09/14(土)01:56 ID:r4S+eDbr(1) AAS
動画リンク[YouTube]
646(1): 2019/09/14(土)02:07 ID:M8z619yg(1/23) AAS
>>643
ところでよ、お前のホラ話で、点滅は、前照灯の規定の何に従わなければならない設定なんだ?wwwwww
前照灯を赤色で光らせたら、前照灯の規定で【点滅が違法】になるのか?www
前照灯の光度が暗すぎたら、前照灯の規定で【点滅が違法】になるのか?www
前照灯を点けなかったら、前照灯の規定で【点滅が違法】になるのか?www
前照灯の規定に【点滅は含まれない】よなあ?www
省4
647(1): 2019/09/14(土)02:11 ID:4lHPLI2I(7/17) AAS
>>644
「点滅する『灯火』」
「灯火が点滅している状態の『もの』」
どっちも物質だなw
で、ある任意の灯火を自転車の前照灯として使用する場合、ある任意の灯火は自転車の前照灯の要件を満たさなければならない、というのの、どこが類推解釈なのよ?
「点滅する『灯火』」は物質だし「灯火が点滅している状態の『もの』」も物質だよなぁ?
君ははっきりと、その
省6
648(1): 2019/09/14(土)02:15 ID:4lHPLI2I(8/17) AAS
>>646
日本語の勉強しましょうね
「点滅する灯火」は「自転車の前照灯の法令に沿わなければならない」
灯火なんだから、灯光の色や光度など、前照灯の規定にある要件を満たさなければならないね
「点滅という概念」自体には色も光度もないだろうけどなw
「点滅する灯火」にも「灯火が点滅している状態のもの」にも色や光度はあるからなw
649: 2019/09/14(土)02:27 ID:PXB9sk0/(1/4) AAS
>>634
>点滅は前照灯の規定の何に従うんだ?wwwwwwwww
点滅と言う動作ではなく点滅灯という物体が自転車前照灯に対する規則の要求に合致しなければならない
定常光の灯火と点滅光の灯火では同じ発光体を使っていても明るさは違うからね
その違いは電池式の動作時間の違いで明らか、点滅モードでは大幅に暗くなっている
電池式で定常モードと点滅モードで動作時間が同じと言うものは見たことがない
動作時間は常に、定常モード<<点滅モード、点滅モードは点滅モードで交通規則の要求合致と
省1
650(4): 2019/09/14(土)02:36 ID:4lHPLI2I(9/17) AAS
最初に
「点滅は無条件で合法」と言うと、「点滅する灯火は前照灯の要件を満たしていなくても無条件で前照灯として合法」の意に読めちゃうよ>>80-81>>258
と指摘し
「点滅という概念自体は無条件で合法」という話なら、「点滅する灯火を前照灯として使うこと」が合法か否かとは関係なくなるから、意味ないよ>>111>>114>>240
と重ね、その上で、
省13
651(2): 2019/09/14(土)02:41 ID:M8z619yg(2/23) AAS
>>647,648
法令の勉強をしましょうねwww
【点滅】は物体では無いwww
【点滅する灯火】とは【点滅する】という概念で【灯火】が物体だwww
そして、前照灯の規定も含め、軽車両に関する法令全てに於いて、【点滅】に関するものは何一つ含まれてないwww
つまり、前照灯の規定が及ぶのは【灯火】だけであり、【点滅する】概念は含まれないwww
そもそも規定に存在しない事は、罪刑法定主義に於いて処罰出来ないのが原則だからなwww
省5
652: 2019/09/14(土)02:43 ID:M8z619yg(3/23) AAS
>>650
お前の屁理屈や意見を聞いてもしょうがねえだろwww
法令で示せよwww
あ、わりい、ホラ話では示せなかったなwwwwwwwww
653(1): 2019/09/14(土)03:04 ID:4lHPLI2I(10/17) AAS
>>651
「点滅する『灯火』」「点滅という状態にある灯火」「灯火が点滅している状態の『もの』」
どれも物質だなw
で、『点滅という概念』に関してのご高説はわかったけど、
「点滅する灯火」「点滅という状態にある灯火」「灯火が点滅している『もの』」という「物質」を「自転車の前照灯」として使用する場合に、自転車の前照灯の要件を満たさなければならない
というのはどうやって類推解釈だとするの?
君の言うとおり、「灯火」に規定が及ぶのだから「点滅する灯火」「点滅という状態にある灯火」「灯火が点滅している状態の『もの』」全て灯火だから、色も光度も関係するよなぁ?
省5
654(1): 2019/09/14(土)03:11 ID:4lHPLI2I(11/17) AAS
一応
>>629
>今日は酔ってねえよwww
「点滅する灯火」or「点滅という状態にある灯火」or「灯火が点滅している状態の『もの』」は、自転車の前照灯として使っても、自転車の前照灯に関する法令には縛られないらしい
自転車の前照灯に関する法令を適用するのは「類推解釈」なんだと
>>595以降アホみたいに何度も貼ってるなw
灯火なのにねぇ
省3
655(3): 2019/09/14(土)03:18 ID:M8z619yg(4/23) AAS
>>653,654
お前がいくら喚き散らしても、お前の主張はおろか、点滅は無条件で合法という事実の否定にもならねえからなwwwwww
もっと法令のお勉強をしましょうねwww
日本語は罪刑法定主義www
法令に存在してねえ事は違法に出来ねえし、明確に規定されてなければ処罰出来ねえんだよwww
これはネットでいくらでも証明されるよなwww
前照灯の規定も含め、点滅に関する規定は存在するか?wwwwww
省13
656(1): 2019/09/14(土)03:49 ID:4lHPLI2I(12/17) AAS
>>655
あれれ〜
「点滅という概念自体」は違法になることはないと言ってるのに、まだおんなじ話してるぞ〜
おかしいなぁ
「点滅という概念自体」ではなく、
「点滅する灯火」「点滅している状態の灯火」「灯火が点滅している状態の『もの』」という「物質」「灯火」を、自転車の前照灯として使用する場合に、自転車の前照灯の法令を当てはめるのは類推解釈となる、という説明をしてくださいよぉ〜
自分で>>595「この論理を類推解釈と言う」と書いてるじゃないですかぁ
省2
657(2): 2019/09/14(土)06:30 ID:eqMUotbm(1/2) AAS
>>630
> 本?
> ダイナモ?
> 俺はこのスレでダイナモの話を出したことないんだけど。
> (神田水道橋が出してるのはよく見るけど)
他人のフリか?
ダイナモは停止時や低速時に光度の要件を満たさないから違法になるんだろ?
省8
658(2): 2019/09/14(土)08:05 ID:M8z619yg(5/23) AAS
>>656
【あれれ】wwwwwwwww
癖って厄介だなwww
お前が誰なのか分かったわ捏造詐欺師(捏造詐欺師)www
過去レスで【あれれ】なんてお前しか使ってねえし、【w】の知恵遅れと【(笑)】の捏造詐欺師で自演まで確定じゃねえかwww
いつから合法派を自称してたんだ?wwwwwwwww
別人格だけじゃなく派閥まで自演なんて、本物の精神異常者だってバレちまったなwwwwwwwwwwwwwww
省16
659(1): 2019/09/14(土)09:10 ID:rgejZSb2(1) AAS
なんか話が噛み合わないと思ったら、他の人たちは、自転車の前照灯として「点滅する灯火」を点けることは合法か違法かを議論してるのに、
wwwは「点滅」が合法か違法かって話を一人で延々としてるんだね。
点滅は要件には含まれていないので、点滅自体は合法違法には直接関係はない。
しかし、点滅している灯火は、無条件で前照灯として合法とはならない。なぜなら、点滅していようがしていまいが、前照灯の要件を満たす必要があるからだ。
660: 2019/09/14(土)09:32 ID:qL9UugBw(1) AAS
そもそも理解する姿勢がない人間に、無理矢理理解させようと延々に同じことを言い続けてるだけだからね。
永遠に平行線だよ。単なる言葉遊び。
661(2): 2019/09/14(土)09:47 ID:YWdL7gr+(1/11) AAS
>>657
だから、ダイナモが違法になるなんて、一度たりとて言ってないってw
むしろ違法性阻却事由について否定してた側だっつーのw
「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使う場合、「自転車の前照灯に関する法令」を適用させるのは「類推解釈」らしいぞ>>595
だったら「ダイナモライト」を「自転車の前照灯」として使用する場合も同様に「ダイナモライト」に「自転車の前照灯に関する法令」を適用させちゃだめだよなぁw
だって、「ダイナモライト」に関する記述はないんだからw
>>658
省11
662(1): 2019/09/14(土)09:50 ID:YWdL7gr+(2/11) AAS
>>658続き
>俺はそんな論理を語った覚えは無いwwwwww
595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww
「点滅」ではなく「点滅する『灯火』」と書いてあるのにw
省2
663(1): 2019/09/14(土)09:52 ID:YWdL7gr+(3/11) AAS
結局、何を言われているのか、自分が何を言っているのかも自分で理解してないから、自分が言ってしまったことを指摘されても「そんなこと言ってない」になるんだよw
ま、義務教育段階で躓いてるわけだから、>>650読んでも理解できないんだろうけど
664: 2019/09/14(土)09:57 ID:PXB9sk0/(2/4) AAS
>>655
>お前がいくら喚き散らしても、お前の主張はおろか、点滅は無条件で合法という事実の否定にもならねえからなwwwwww
そんな事実は存在しないわけで(w
道路交通法関連の法令規則には車両が使用している灯火を点滅することを禁止している条項は存在しない
点滅を命じている条項はあるけれどね
だからと言って継続的に点滅して良いと言う条項もない、前照灯の継続的点滅を禁じている条項もある
自転車前照灯の継続的点滅は禁止はされていないけれど
省14
665: 2019/09/14(土)10:08 ID:M8z619yg(6/23) AAS
>>659
ぎゃはははwww
必死だな捏造詐欺師=知恵遅れくんwwwwww
なあ、いつから自称合法派になったんだ?wwwwww
【自転車の前照灯として点滅する灯火を点ける】=【前照灯を点滅させる】
同じ事だろwwwwwwwww
>しかし、点滅している灯火は、無条件で前照灯として合法とはならない。なぜなら、点滅していようがしていまいが、前照灯の要件を満たす必要があるからだ。
省5
666(3): 2019/09/14(土)10:09 ID:M8z619yg(7/23) AAS
>>661,662,663
ホラ吹きが何言っても信用されねえぞ捏造詐欺師=知恵遅れくんよwwwwwwwww
散々ダイナモの話をしてただろwwwwww
息をするように嘘を吐くwwwwww
それとも何重人格のマジモン?www
>>俺はそんな論理を語った覚えは無いwwwwww
>
省19
667: 2019/09/14(土)11:08 ID:PXB9sk0/(3/4) AAS
>>666
>点滅する灯火を前照灯とする=前照灯が点滅するだろwwwwwwwww
その継続点滅する灯火を前照灯にできるか否かは条件次第なのだ
点滅灯か否かに関わらず交通規則の要求を満たせれば自転車前照灯にできる可能性はある
交通規則の道路における禁止行為に抵触しなければ自転車前照灯にできる可能性はある
この二つの条件を同時に満たせれば自転車前照灯にできる
要求を満たせるとしている点滅灯が現時点で存在しているという事実は公表されていない
省4
668: 2019/09/14(土)11:26 ID:M8z619yg(8/23) AAS
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
罪刑法定主義であるw
【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
類推解釈の禁止であるwww
この日本国法令の原則により、
省2
669(1): 2019/09/14(土)11:31 ID:YWdL7gr+(4/11) AAS
>>666
まぁ匿名掲示板で君が見えない敵と戦うのは自由だが
595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
>>>「点滅する灯火」を「自転車の前照灯」として使用した場合、「点滅する灯火」は「自転車の前照灯」として扱われるため、「自転車の前照灯に関する法令」に沿っていなければならない
お前のこの論理を類推解釈って言うんだよwww
↑「点滅」ではなく「点滅する『灯火』」という『物』を「自転車の前照灯」として使うのに「点滅する『灯火』」という『物』を「自転車の前照灯」として扱い、「自転車の前照灯に関する法令」を適用させるのは「類推解釈だ」とした事実は覆らないなw
省7
670(1): 2019/09/14(土)11:36 ID:M8z619yg(9/23) AAS
前照灯の規定には点滅に関する記述は無いどころか、全ての法令で点滅に関する規定が存在しないw
つまり、いつ如何なる状況でも、法令に存在しない点滅を違法とする事が出来ないのに、前照灯の条件を満たさなければ違法だと強弁するキチガイwwwwwwwww
前照灯の規定には、点滅が含まれていないにも関わらずだwwwwwwwwwwww
日本では、法令に存在しない事を、類似した別の規定に適用する事を禁止している、
類 推 解 釈 禁 止 の 原 則
省2
671(1): 2019/09/14(土)11:37 ID:M8z619yg(10/23) AAS
>>669
規定に存在しねえ【点滅する灯火】だの【点滅してる条件の前照灯】だの、お前が勝手に定義した造語で法令を騙っても、規定が全く存在しねえから無条件で合法な点滅を違法にする事なんて出来ねえぞwwwwww
そもそも、規 定 に 存 在 し ね え 事 が 違 法 に な る なんて、罪 刑 法 定 主 義 で あ る 日 本 で は 起 こ る 訳 ね え からなwwwwww
で、そろそろ、屁理屈ばっかで誤魔化してねえで、点滅に関する規定は何処にあるのか示してくんねえかな?www
まさかだけどよw
点滅の規定を示さず話を逸してばかりなのは、もしかしてwww
もしかしたら、点滅に関する規定が存在しねえのに、違法に出来るって言ってんじやねえよな?wwwwwwwww
省2
672(1): 2019/09/14(土)12:49 ID:YWdL7gr+(5/11) AAS
>>670-671
ことここに至っても何を言われているのか理解していないw
「点滅」という現象、状態、概念自体には、法令で何も言及されていない
↑これはとっくにこっちからも言っているw
その上で
「点滅する『灯火』」を前照灯として使う場合、「点滅する『灯火』」は当然、前照灯の要件を満たさなければならないよね
と確認してるのに、「それは類推解釈と言う」だからなw
省1
673: 2019/09/14(土)12:55 ID:PXB9sk0/(4/4) AAS
>>666
>何のライトを前照灯としようが、それは法令での前照灯の規定に従わなければならないが、その規定に点滅は含まれてないから、点滅を違法とする条件に前照灯の規定を適用するというお前の論理は類推解釈だと証明したまでだwwwwwwwww
>前照灯の規定も含めて、点滅に関する規定が何も存在しねえなら、点滅を違法とする法令は存在しねえのが罪刑法定主義だからなwww
>そして、点滅を無理矢理違法としたいが為に、違法とする規定を前照灯の規定だと類推して解釈したのがお前だwwwwww
・道交法関連の法令規則に自転車点滅光前照灯について何も記載されていない
・記載されていない以上どんな灯火を自転車前照灯にしようと自由であり不法行為にはならない
・交通規則の自転車前照灯に対する要求は自転車定常光前照灯に対する規定だからマッタク別種の自転車点滅光前照灯に対しては類推解釈になるから適用できない、点滅灯であればどんな全ての点滅灯は自転車前照灯として適法である
省4
674(1): 2019/09/14(土)13:16 ID:sQ1G/peZ(1) AAS
>>672
何を言われてるのか理解してないのはお前だろwww
お前の意見は法令じゃねえだろwwwwww
点滅の規定が存在しなければ、お前の主張は成り立たねえんだから、それを証明しろって言ってんのに、点滅の規定を示せねえんだからなwwwwwwwww
ああ、そうか!wwwwwwwwwwww
>>393で点滅には規定が存在しねえってゲロっちゃってたなwwwwww
て事はお前、
省5
675(2): 2019/09/14(土)13:36 ID:F8YUdHUc(1/6) AAS
点滅は公安委員会の定める灯火には関係ない。
点滅する灯火は、前照灯の規定には含まれていないってことだよな?
道交法施行令18条の、点けなけれなならない灯火じゃないものだよな。
夜間道路に公安委員会が定める灯火がついていなければ違法になるんだけど?
つまり、点滅する灯火しかついていなければ違法になるってことだ。
676: 2019/09/14(土)13:42 ID:F8YUdHUc(2/6) AAS
>>657
おいおい、人違いだぞ。
> 自転車に乗る行為は合法だから違法性阻却事由で合法になるんだろ?
自転車に乗る行為は、違法性阻却事由にはならんよ。
ダイナモが光度の要件を満たさない事由ですらない。
やっぱり、馬鹿なんだなwww
677(1): 2019/09/14(土)13:56 ID:YWdL7gr+(6/11) AAS
>>674
「点滅」という現象、状態、概念には法令上規定が存在しないが、
「灯火」には存在する
「点滅する『灯火』」は「灯火」であるのだから、灯火の法令が適用される
それを踏まえ
595 ツール・ド・名無しさん sage 2019/09/13(金) 19:09:54.41 ID:0oPpa/va
>>593
省7
678(1): 2019/09/14(土)14:01 ID:M8z619yg(11/23) AAS
>>675
その主張は全て罪刑法定主義である日本の法令で否定されてるwwwwwwwww
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されてる】
罪刑法定主義であるw
【法令に記載されてない事は合法であり、他の規定に適用して処罰する事は禁止】
類推解釈の禁止であるwww
省4
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