[過去ログ] 鬱で休職している人・退職した人 55 (1001レス)
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84(1): 2013/12/06(金)17:04 ID:YiLIAKEd(1/2) AAS
>>83
最初の受給から1年半以内なら何度でも受給できる。
たとえば初回受給が2013年1月〜なら、2014年6月までの間
何度休職しても傷病手当金を受給できる。(退職してしまうとできない)
初回受給から1年半以上経過してるなら、もう受給できない。
(一旦治って、あらためてかかったなら受給できる。
ただしそのためには通院も服薬もしてない期間が3〜5年以上必要)
86(1): 2013/12/06(金)17:49 ID:YiLIAKEd(2/2) AAS
>>85
>休職し傷病手当を受給している期間に退職した場合は
>1年半まで延長して受給できると
社保加入期間が1年以上あるならそのとおり。
ただし受給開始から1年半というのはかわらないので、
あなたが今休職してそのまま退職したとしても、受給できるのが2014年6月までというのは同じ。
退職日から1年半もらえるわけではない。
あと、退職後治療が中断しないことも必要。
健保組合が退職した元組合員にも傷病手当金を支給してくれるのは、
それが「在職中にかかった傷病のせいで継続して労務不能だから」。
省2
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