[過去ログ] NHK連続テレビ小説「おちょやん」part20 (1002レス)
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132
(7): 2021/04/06(火)18:40 ID:6bG2oB4u(3/5) AAS
>>59
あなたは上記の書き込みで、父テルヲの相続財産(債務)についての「子千代の相続放棄」と「子千代の胎児にかかる胎児中の相続放棄」が併存することを前提にしていますが、この両者が併存することはありえません。
?子千代が相続欠格者または相続廃除者であれば、子千代は相続権を失っており(民法887条2項)、この場合には相続人ではない「子千代の相続放棄」は最初から問題にはなりません。
?子千代が相続欠格者または相続廃除者でない場合、子千代が相続放棄すれば、相続放棄は代襲相続原因ではないため代襲相続は発生せず(民法887条2項)、子千代の胎児は相続人になりません。
したがって、この場合には「子千代の胎児の相続放棄」は最初から問題にはなりません。
?マイナスの財産(債務)を含めた財産を特定の者に無償贈与するには、包括遺贈(民法964条・990条)しかありませんが、本件ドラマの設定のようにマイナスの財産(債務)しかない者が包括遺贈することは実際にはありえません。
またこのような内容の包括遺贈自体の有効性が問題になりえます(民法1条3項・90条等)。
?もし万が一、子千代の胎児に対する?の債務のみの包括遺贈が行われた場合でも、子千代の胎児が生きて生まれた後に、子千代がその子の法定代理人として「遺贈の放棄」(民法990条・938条・939条)をすることになります。
これは「相続放棄」ではなく「遺贈の放棄」です。
また法律実務上、子千代は胎児中には包括受遺者である胎児の遺贈の放棄はできません。これは前スレに挙げた裁判所での相続放棄の手続と同じです。再掲します。
省4
174
(7): 2021/04/07(水)00:25 ID:b+GbJj5N(4/7) AAS
>>132
> >>59
> あなたは上記の書き込みで、父テルヲの相続財産(債務)についての「子千代の相続放棄」と「子千代の胎児にかかる胎児中の相続放棄」が併存する
ことを前提にしていますが、この両者が併存することはありえません。
> ?子千代が相続欠格者または相続廃除者であれば、子千代は相続権を失っており(民法887条2項)、この場合には相続人ではない「子千代の相続放棄」
は最初から問題にはなりません。

相続欠格・廃除の判断は実際には家裁審判、地裁高裁判決で確定するため審議に時間が掛かる。それまで物権変動を禁止する強制制度や債権者が
債権行使に動くことを禁ずる決まりは有りません。その対抗手段として千代の胎児に関し相続放棄の手続きを取る必要があります

> ?子千代が相続欠格者または相続廃除者でない場合、子千代が相続放棄すれば、相続放棄は代襲相続原因ではないため代襲相続は発生せず(民法887条
2項)、子千代の胎児は相続人になりません。
省2
175
(7): 2021/04/07(水)00:26 ID:b+GbJj5N(5/7) AAS
>>132
> ?マイナスの財産(債務)を含めた財産を特定の者に無償贈与するには、包括遺贈(民法964条・990条)しかありませんが、本件ドラマの設定のよう
にマイナスの財産(債務)しかない者が包括遺贈することは実際にはありえません。
> またこのような内容の包括遺贈自体の有効性が問題になりえます(民法1条3項・90条等)。

本件ドラマ設定ではテルヲが債務超過であるという描写はありません
テルヲが土地付き一軒家に暮らし養鶏業を営んでおり営業資産を保有していることを考慮すればテルヲにもプラスの財産がある
資産と負債のどちらが多いかは不明であり、テルヲが包括遺贈をすることは十分考えられる

> ?もし万が一、子千代の胎児に対する?の債務のみの包括遺贈が行われた場合でも、子千代の胎児が生きて生まれた後に、子千代がその子の法定代理
人として「遺贈の放棄」(民法990条・938条・939条)をすることになります。
> これは「相続放棄」ではなく「遺贈の放棄」です。
省8
244
(4): 2021/04/07(水)18:56 ID:e2uoLu1H(2/5) AAS
>>172-177
あなたのこの一連の書き込みこそが、あなたが法律ド素人の無資格者であることの最大の証です。
弁護士その他の法律関係実務者は、「過去に生じた事実」と「将来生じるかもしれない事実」を厳然と区別し、前者の通常の法律実務と後者の予防法学的見地の提言・アドバイスは厳密に切り分け、両者を混同して議論することは決してありません。
当然弁護士その他の法律関係実務者も、依頼人に想定される「将来生じるかもしれない事実」がもたらす将来の法律の諸問題について、各士業法の業務の範囲内で、依頼人に対して予防法学的見地から提言・アドバイスを行っていますよ。
しかし、訴訟・登記・申請その他の法律実務については、「過去に生じた事実」を証拠により示すことが必須であり、そこにあなたのような想像や仮定が入りこむ余地は一切ありません。
例えば民事訴訟の場面では、裁判官の心証を得るに足る証拠に基づく主張・立証がなされなければ、当該事実は不存在として扱われるだけのことで、その事実を要件事実とする依頼者に有利な法律規定の適用も行われることはありません。
もしドラマについて法律の適用を論ずるなら、「ドラマに描かれた事実関係」を基礎にしなければならず、あなたのように想像・仮定・妄想を前提にしていては法律の適用についての議論は最初から成立しません。
しかも私が書いた>>132の?〜?は、「ドラマに描かれた事実関係」に加えて「あなたの想像・仮定・妄想にすぎない子千代の懐妊・相続欠格・相続廃除・包括遺贈の事実が存在した」という前提に立っても、父テルヲの相続財産(債務)についての「子千代の相続放棄」と「子千代の胎児にかかる胎児中の相続放棄」が併存することはありえないことを説明したものですよ。
363
(2): 2021/04/08(木)19:13 ID:6Ex3l1oC(1/6) AAS
>>279-284
また朝の4時台からの書き込みですか。それがあなたの日常の生活リズムなのでしょうが、人は人が本来持つ生活リズムと異なる生活を続けていると認知症の発症および症状の進行を促すということを聞いたことがあります。ご自愛ください。
私がこれまで何度も繰り返し書いてきたことにつき、あなたが一部を除きようやくご理解いただけたようで何よりです。
あなたの老後の楽しみと認知症発症・悪化の予防のために法律を学習することはとても良いことだと思いますので、これからもぜひ一歩ずつ学習を継続してください。

>>279
あなたが挙げた私のバイト先の法律事務所代表先生のその書き込みは、「あなたのデタラメにやまれず反論を書き込んだ私のバイト先の代表先生は、さすがに当時の旧民法の内容までの知識をあなたに期待したわけではなかったからこそ、あなたの書き込み内容を大目に見ながら、それでも現行民法をこのケースに当てはめたとしてもあなたの書き込み内容がひどすぎて全くありえないデタラメであるという理由で、やむにやまれずあなたに反論と釘刺しをされただけのことですよ。」という私の書き込みそのままです。

>>280
>>244に書いた通り、「過去に生じた事実」と「将来生じるかもしれない事実」は厳然と区別され、前者にかかる通常の法律実務と後者にかかる予防法学的見地の提言・アドバイスは全くの別物です。
繰り返しになりますが、前者の訴訟・登記・申請その他の通常の法律実務については、「過去に生じた事実」を証拠により示すことが必須であり、そこにあなたのいうような想像や仮定が入りこむ余地は一切ありません。
もしドラマについて法律の適用を論ずるなら、「ドラマに描かれた事実関係」を基礎にしなければならず、あなたのように想像・仮定・妄想を前提にしていては法律の適用についての議論は最初から成立しません。
省1
365
(3): 2021/04/08(木)19:16 ID:6Ex3l1oC(2/6) AAS
>>281
私の書いた>>132の?〜?および>>245の1〜2について、ようやくあなたが一部を除きご理解いただけたようで何よりです。

> ところが家裁審判或いは確定判決で千代が相続欠格者および相続廃除者になれば千代の相続放棄は取り消され千代は元々相続権が無かった者となります。その場合には胎児が代襲相続人となります。
これは、私が>>245に書いた「2.子千代が相続欠格者または相続廃除者に確定した以降は、子千代は相続権を失い、子千代の胎児への代襲相続が生じます(民法887条2項)。」通りの内容ですね。
私の>>132の書き込みがご理解いただけたようで何よりです。
なおこの場合、子千代の相続放棄は「千代の相続放棄は取り消され」るのではなく、「不存在」として扱われると説明する方がより正確でしょう。

> その対抗手段として千代の胎児に関し相続放棄の手続きを取る必要があります。
> 千代以外の代理人が手続きをするので利益相反にはなりません。
子千代が相続欠格者または相続廃除者になったからこそ、千代がその子の相続についての利益相反の関係に立ち特別代理人が選任されるのですから、そもそも順序が逆ですよね。
またこれまで根拠を示して繰り返し書いたように、胎児中には代理人は存在せず、もし存在しても胎児の相続に関する代理行為はできないことが、現在の判例・通説・実務取扱(登記を除く)の立場です(停止条件説)。
389
(1): 2021/04/09(金)05:40 ID:dnkkCqGi(2/9) AAS
>>363
> しかも私が書いた>>132の?〜?は、あなたに譲歩しその想像・仮定・妄想にお付き合いした上で、「ドラマに描かれた事実関係」
に加えて「あなたの想像・仮定・妄想にすぎない子千代の懐妊・相続欠格・相続廃除・包括遺贈の事実が存在した」という前提に立
っても、父テルヲの相続財産(債務)についての「子千代の相続放棄」と「子千代の胎児にかかる胎児中の相続放棄」が併存するこ
とはありえないことを説明したものです。

「過去に生じた事実」と「将来生じるかもしれない事実」ないし「近傍の事実」から千代の懐妊・相続欠格・相続廃除・包括遺贈が
起こりうることは必然性、牽連性、蓋然性、相当程度の可能性からみて十分に有り得ます。そこに科学的な因果関係が無かったとし
ても経験則に照らして通常人が疑いを挟まない程度の真実性があれば良いのです。その観点からあなたが挙げた>>132の?〜?を
精査した結果、私が>>174-175に示したようにあなたの説明には瑕疵があることが判明したわけです
886
(2): 2021/04/13(火)23:42 ID:DVWHWxAm(7/9) AAS
>>870
そもそもこの件は私が>>59で「テルヲからの遺贈が考えられる」と言ったことに対して、あなたが>>132で「?マイナスの財産(債務)を含めた財産
を特定の者に無償贈与するには、包括遺贈(民法964条・990条)しかありませんが、本件ドラマの設定のようにマイナスの財産(債務)しかない者が
包括遺贈することは実際にはありえません。またこのような内容の包括遺贈自体の有効性が問題になりえます(民法1条3項・90条等)。」という
あなたの妄想による発言がきっかけですよ、忘れましたかアルツハイマーさん。
包括遺贈する側が自己の財産負債をよく精査せず合計でプラスと思い込み遺言を書くなんて一般的なことですよ。ところが蓋を開けてみたら
負債の方が多かったなんてことがあるから遺贈放棄の制度があり、相続放棄と同じく申述迄に3カ月という熟慮期間があるのです。
この時テルヲが千代の胎児に遺贈した財産がプラスであれば問題ありませんが、マイナスであれば遺贈放棄の手続きが必要です。
あなたは自分の妄想によりドラマでは「マイナスの財産(債務)しかない」と設定していますが、それを以降の私のレスで否定しているのですよ。
念のため言いますが私はテルヲ財産が合計プラスとは言ってませんよ。プラス財産もあり、合計はプラスかマイナスか不明と言ってるんです。
省3
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