[過去ログ] NHK連続テレビ小説「おちょやん」part20 (1002レス)
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(7): 2021/04/06(火)18:40 ID:6bG2oB4u(3/5) AAS
>>59
あなたは上記の書き込みで、父テルヲの相続財産(債務)についての「子千代の相続放棄」と「子千代の胎児にかかる胎児中の相続放棄」が併存することを前提にしていますが、この両者が併存することはありえません。
?子千代が相続欠格者または相続廃除者であれば、子千代は相続権を失っており(民法887条2項)、この場合には相続人ではない「子千代の相続放棄」は最初から問題にはなりません。
?子千代が相続欠格者または相続廃除者でない場合、子千代が相続放棄すれば、相続放棄は代襲相続原因ではないため代襲相続は発生せず(民法887条2項)、子千代の胎児は相続人になりません。
したがって、この場合には「子千代の胎児の相続放棄」は最初から問題にはなりません。
?マイナスの財産(債務)を含めた財産を特定の者に無償贈与するには、包括遺贈(民法964条・990条)しかありませんが、本件ドラマの設定のようにマイナスの財産(債務)しかない者が包括遺贈することは実際にはありえません。
またこのような内容の包括遺贈自体の有効性が問題になりえます(民法1条3項・90条等)。
?もし万が一、子千代の胎児に対する?の債務のみの包括遺贈が行われた場合でも、子千代の胎児が生きて生まれた後に、子千代がその子の法定代理人として「遺贈の放棄」(民法990条・938条・939条)をすることになります。
これは「相続放棄」ではなく「遺贈の放棄」です。
また法律実務上、子千代は胎児中には包括受遺者である胎児の遺贈の放棄はできません。これは前スレに挙げた裁判所での相続放棄の手続と同じです。再掲します。
(裁判所での相続放棄の手続)
相続の放棄の申述外部リンク[html]:www.courts.go.jp
相続の放棄の申述書(20歳以上)外部リンク[html]:www.courts.go.jp
相続の放棄の申述書(20歳未満)外部リンク[html]:www.courts.go.jp
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