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879(2): 2017/12/15(金)22:28 ID:HtcGRg4c(3/3) AAS
>>878
その前に、あなたはサラリーマン(給与所得者)だろうね?
あと、住民税は申告するつもりだね?
880(1): (地震なし) 2017/12/15(金)23:06 ID:qSrzOA05(2/3) AAS
>>873
そんなやり方じゃあダメだろ
26日までに損失の方を決済して、決済と同時にまた同じ枚数だけポジション持つんだよ
そしたらその後の値動きに関係なく、利益が出てる方のポジションの利益が確定するからな
881: 2017/12/15(金)23:13 ID:LT1bL8Li(2/2) AAS
今から両建てで節税するためには26日までにデカイボラがいるんだぜ
単価の低さは株数増やせばいいだけなんだが
まあいいか
882: (地震なし) 2017/12/15(金)23:17 ID:qSrzOA05(3/3) AAS
安い株は枚数増やそうと思っても
空売り50枚規制があるから両建てが無理でしょ
883(2): 2017/12/16(土)00:07 ID:AcnqkRn3(1) AAS
>>880
それだめ
損失を確定し、翌営業日に同一銘柄を買い戻すのです。
注意するのは同一営業日でやっては駄目な事です。
ルールとして同一営業日の売りと買いは買いが先に計算されるので、
買い付け平均単価が変化してしまいます。
884(1): (地震なし) 2017/12/16(土)05:01 ID:xPIUb2L+(1) AAS
>>883
よくわからん
なんで翌営業日なんだ?
そんなことしたら翌営業日までの値動きリスクがあるだろ
買い付け平均単価が変化して何か問題あるの?
重要なのは実際の損益だろ
885(1): 2017/12/16(土)06:53 ID:by3P/53P(1) AAS
>>878
>>879がちょっと書いているが、
20万円未満の場合は単純に「確定申告不要」なのではなく、
あなたが特定の条件の人に該当して、確定申告をする義務がなく、確定申告をしない選択をした場合に、申告しないでいいとして扱うということ。
だから、あなたが特定の条件に合うか、と、確定申告自体をするかしないというかによる。
また、所得税の確定申告はしないことにした場合は、20万未満の譲渡益でも住民税の申告書に書いて市区町村に出す必要がある。
(1)は国債の利子は源泉徴収されて申告不要なので、株の譲渡益だけ考えればよい。
(2)はそういうこと。
886: 2017/12/16(土)07:15 ID:GPZJKfRG(1) AAS
>>884
売却で確定益が10万でるとしたら、翌日に決済すれば2万の節税になるけど
当日売買すると、元々の取得単価と買い直し単価の平均をとられて
その後に売却される扱いになるから、確定益は5万で計算されて半分の1万の節税になる
例)
1株1000円の株を1500円で売却、同日に1500円で買い付けると
先に1250円の取得単価になってから1500円で売却する計算になるので
250円の確定益になる(500円の確定益にはならない)
値動きがない銘柄でやるか、信用で買い付けておいて翌日に現引きする
後者は手数料と賃借料かかるけど値動きのリスクはない
887: 2017/12/16(土)10:56 ID:04gihW8Z(1/5) AAS
>>874
そうだが、株板で一番賑わっているのが、乱立する株主優待スレ
クロス乞食ばかりで、正直、辟易しているw
888: 2017/12/16(土)11:53 ID:04gihW8Z(2/5) AAS
>>883
>ルールとして同一営業日の売りと買いは買いが先に計算される
そんなルールは存在しないが、特定口座でそのように証券会社で計算される可能性ならある
非特定口座で、同じ日に益出したり損出しクロスし、毎年、確定申告している
税務署から、クレームが来たことは一度もない
889: 2017/12/16(土)13:53 ID:N02XfoqT(1) AAS
?株式等の譲渡による譲渡所得の金額及び雑所得の金額の計算において、
同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、
その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、
総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの金額を基に計算します。
総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分して、
その種類等の同じものについて次の算式により計算する方法を言います。
特定口座の計算887の言うとおりだよ。
これも決まってる。
信用建玉は個別法でええねんけど、現物で個別法とかしてたらアウトやぞ。
890: 2017/12/16(土)14:21 ID:04gihW8Z(3/5) AAS
買いを先にやればな
一度全て売り切り、残高がゼロになれば、同じ日でも総平均法から切り離される
先に売って、同じ日に買い戻しても、買いが先になるルールはないと言ってる
但し証券会社のシステムが、同日売買を行われた場合、売りが先でも買いを先にする可能性はある
891: 2017/12/16(土)15:01 ID:FeYMwyIY(1) AAS
アスペなのかしらんが勝手に解釈するなよ。
892(5): 2017/12/16(土)15:55 ID:04gihW8Z(4/5) AAS
ルールがあるならソースをだしな
特定口座なしで毎年確定申告している
税務署から文句を言われたことはない
893: 2017/12/16(土)16:31 ID:wq71hcBN(1) AAS
>>892
なぜそんなに高飛車なの
894: 2017/12/16(土)17:45 ID:+33/tNGe(1) AAS
>>892
申告書を受け取ったから税務署がそれを認めたとかいう低レベルな話?
895(1): 2017/12/16(土)17:52 ID:zxe9yer8(1) AAS
>>892
SBIのfaqだけど同一日に売り買いがあった場合、
買いが先にあったとみなすって書いてあるよ
外部リンク[html]:faq.sbisec.co.jp
896(2): 2017/12/16(土)19:03 ID:GfR6T/0Z(1) AAS
>>878です
>>879さん、>>885さん、レスありがとうございます
最初サラリーマンかと聞かれた理由を理解できませんでしたが、年末調整により確定申告しない選択肢があるかどうかの部分ですかね?
サラリーマンではありますが、ふるさと納税してるので、確定申告はします
てことは株の利益20万未満でも確定申告時に譲渡益申告し、譲渡益まるまるに対し20%だかの納税が発生すってことなのかな。。。
住民税の申告方法もわからないので、もう少し勉強します
アドバイスありがとうございました
897: 2017/12/16(土)19:25 ID:rQkGSWVn(1) AAS
>>896
確定申告するならば、20万円未満は所得税の確定申告不要制度は使えないよ。
譲渡益が1円でも申告しなくてはいけない。
ただし別途住民税の申告はしなくてもよい。
898: 2017/12/16(土)19:43 ID:kIgmUoP+(1) AAS
>>896
ふるさと納税で確定申告してるなら20万の話はないよ
20万てのは、
「誰しも所得があれば確定申告してその分の税金を払わねばならないが、給与所得者にかぎっては、給与以外の所得が年間20万以下で、かつ、他の理由で確定申告をすることなどがないならば、確定申告しなくていい」という制度だ
他の理由(ふるさと納税)などで確定申告するなら、その申告書に20万以下の給与外の所得も計上しその分の税金を払わねばならない
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