豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4 (612レス)
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抽出解除 レス栞
37(1): 2005/06/24(金)14:54 ID:Q2Y+WqBU(4/4) AAS
かくして民間団体への「登録」は意味が無いという結論になりました。
成果物は特許庁または文化庁へどうぞ。
自分で手続き出来ないときは国家資格を持つ専門家へ。
著作権等管理事業者には登録を代行代理する法的権原がありません。
社会保険庁が多額の税金を無駄遣いしても誰も起訴されなかった。
しかし、とてもじゃないが誉められた行為とは言えない。
大多数の国民は不当であると考えている。
つまり、起訴されなかったから問題ないとは言えない。
ましてや起訴猶予処分なら起訴を猶予されたに過ぎない。
また、弁護士法、行政書士法、弁理士法あたりはどうクリアするのか。
省14
62: 37 2005/07/18(月)18:47 ID:vbbJWvsH(1/2) AAS
特許出願は素人でも出来ないことはない。
形式を整えるだけなら素人にも出来る。
しかし、後々まで権利を確かなものにする為には高度なノウハウが必要。
同じ発明でも素人と弁理士の書いた書類(請求の範囲等)にはかなり差がある。
専門家に依頼すれば高いと思うかもしれないが、プロの技術・経験を買うのだから当たり前。
あなたの発明が評価されるべきなら、あなた自身も弁理士の技術・経験・知識を評価すべき。
まして商品化を狙っているなら安いもの。
下手な出願では結局一銭にもならず、安物買いの銭失いとなる可能性がある。
本気で特許とるなら弁理士=国家資格保持者使え。
とは言っても、素人にはプロの作成した書類のどこがすごいんだか分かんねえんだろな。
省2
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