[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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288(2): 2021/01/18(月)00:09 ID:mc7V40Sd(1/2) AAS
>>285
あなたの疑問の起点は分からないでもない。両者ともに現実に処分しうる
道具を所持している(不動産移転登記必要書類や通帳印鑑)のに
なぜ不動産の場合と預金の場合とで異なるのかということでしょう?
それは我々が容易く入手できる書物のどこにも書いてないと思う。
だから、推論するしかない。それを聞きたいのだと思う。
私は以下のように考えてみた。
不動産の場合には登記を保有する者に事実上の推定力を判例は認めている。
法律には規定されていないけど、法的に評価して、反証がない限り
認めてしまうのだから、かなり強い効力である。そこで、登記をすぐにでも
省8
290: 2021/01/18(月)18:02 ID:N88jtt2h(1) AAS
>>288
>私は以下のように考えてみた。
受験生ごときが考えないでください
考えて説を立てることが許されるのは教授だけ
受験生は通説・判例の枠内で考えることのみ許される
と、中森教授なら言うだろう
292(2): 2021/01/18(月)18:59 ID:PWQNhaHR(1/3) AAS
>>288
俺はちょっと反対かな。それだと、早い話が通帳と印鑑だけでは必ずしも自由に
引き出せず、そして本人の預金債権を失わせることにはならないということだろ?
それは「法律上の支配」の否定に結びつき、正当な払戻権限とは関係ない。
>>284を読めば分かるけど、諸先生方はみな預金を自由に引き出せる可能性は認め
ているんだよ。だから「法律上の支配」はあるけどそれでは「占有」と認めるに足り
なくて正当な払戻権限が必要としている。
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