[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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250: nemo@京都 2021/01/09(土)17:52 ID:UcW9EghT(3/3) AAS
>>249
文句をつけているんじゃないよ。ここを見ている人に少しでも役に立つ情報
なら書いておこうと思っているだけ。
251: 2021/01/09(土)17:57 ID:N71DAI7M(3/3) AAS
それは悪かった
252(1): 2021/01/10(日)20:48 ID:G/LL+Gcn(1) AAS
nemo@京都 って何者?
253: 2021/01/11(月)07:15 ID:TX6iGHsN(1) AAS
>>252
法律が趣味(受験生ではない)の推定年齢還暦超えのアスペ爺さん
いろんなスレに出没してはトンチンカンなレスしてる
254(2): 2021/01/15(金)11:54 ID:zrW9zvFN(1/7) AAS
基本刑法2(2版)の横領のとこ読んでて気になったのだが、
同書は「盗んだ預金通帳と印鑑で口座から10万を引き出した」という事例で、横領罪が成立しないとする。その理由として、行為者に「正当な払戻権限がない」から「預金に対する占有が認められない」ことを挙げている。
しかし、同罪に言う占有は濫用のおそれのある支配力をいい、容易に他人の物を処分しうる状態があれば
占有は認められるはずである。預金通帳と印鑑を所持していれば容易に預金を引き出せる状態にあると言えるから、占有を認めるのが自然である。
不動産の場合には、実体上の処分権がなくても登記名義があれば法律上の占有を認めるのに、なぜ預金の場合には正当な払戻権限を要求するのであろうか?
255(1): 2021/01/15(金)11:58 ID:zrW9zvFN(2/7) AAS
横領罪不成立の結論には賛成だが、その理由は、占有は認められるが委託信任関係を原因とするものではないから、というべきだろう。
256(1): 2021/01/15(金)12:19 ID:zI0EY592(1/2) AAS
>>254
本当に、その表現なの?
預金に対する占有と書いてあるの?
そこからして間違いのような気がする。
預金による(銀行にある金の)占有だろ?
257: 2021/01/15(金)12:32 ID:zrW9zvFN(3/7) AAS
>>256
たしかに、預金による占有と書いてあるが、同時に預金に対する法律上の支配という箇所もあり、よくわからない。
俺の疑問は、通帳と印鑑があるなら何にせよ占有ありなのではないかということ。
258: 2021/01/15(金)12:36 ID:zrW9zvFN(4/7) AAS
あと、銀行内の現金に対する占有ではなく金額の価値に対する占有と
考えているようだ。物の概念も拡張されているとする。
259(1): 2021/01/15(金)13:53 ID:YX59doRk(1/2) AAS
>>255
そうすると、占有離脱物横領罪が成立するのか?
260(2): 2021/01/15(金)14:59 ID:zrW9zvFN(5/7) AAS
>>259
いやいや、通帳と印鑑の盗取については窃盗罪、銀行から引き出した行為につき
詐欺罪(窓口利用の場合)。
261(1): 2021/01/15(金)15:46 ID:YX59doRk(2/2) AAS
それは分かってるけど、なぜ占有離脱物横領が成立し得ないの?
262: 2021/01/15(金)15:57 ID:EYciVbwT(1) AAS
>>260
まず「」はそのまま文章を一字一句違わずに抜き出すときに使うのであって自分で意訳した文章で使ってるから不正確で話が噛み合わなくなる
基本形法にも読めばしっかり書いてあるけど
まず預金の事実上の支配は銀行にある
なので預金は法律上の支配が問題となるというのが当然の大前提
そして「法律上の支配とは、法律上自己が容易に他人の物を処分しうる状態のことである。」
払戻権限が無ければ預金を処分しうる状態に無いのであるから法律上の支配は認められないというだけの話
263: 2021/01/15(金)17:40 ID:zrW9zvFN(6/7) AAS
>>260
「」での引用の仕方は不適切だった。著者にも申し訳ない。
ただ理解できないのは、283頁の設問1のXに横領罪が成立するとしているが、
その理由が「Xは、Aから登記済証などの書類を預かり、土地を自由に処分し
うる状態にあるので、土地はXにとって『自己の占有する他人の物』といえる」
からとしている(284頁)。
その前の記述には、「登記に必要な書類を預かっている者は・・・法律上の支配
を認めてよい」とある。
XはAから抵当権設定を依頼されたにすぎず、売却の権限はない。にもかかわらず
法律上自由に処分しうる状態であると言える根拠は、権限踰越の表見代理の成立が
省6
264: 2021/01/15(金)19:40 ID:6O7Vqgsk(1) AAS
答えは
考え込むな。
以上。
265(2): 2021/01/15(金)20:37 ID:zrW9zvFN(7/7) AAS
自分で言っといて何だが、外観法理も多分関係ないんだろうね。
というか、法律上の占有と本人の所有権移転の可能性も関係ない。
登記名義人とか登記に必要な書類の所持人とかが売却したら、法律上は
他人物売買で権利移転しないけど、本人の所有権の実現が「事実上」阻害
されるというのが問題なんだろう。
要するに「事実上の占有」とは言えないが、その物の経済的用法に従った処
分によって本人の所有権の円満な実現を阻害できる状態を「法律上の占有」
と言っているだけで、「法律上」の語に特に意味はないのかな。
266: 2021/01/15(金)22:44 ID:zI0EY592(2/2) AAS
>>265
そういうことでしょうね。
「法律上の占有」という表現ではなく、「法律上の支配」という表現の方が
適切だと思う。なぜなら横領罪でいうところの「事実上の支配」という状態も、
刑法という法律の目から見たら、それは「法律上の占有」と言えるからです。
横領罪を規定した法律(すなわち刑法)上の占有=事実上の支配+法律上の支配
267: 2021/01/16(土)13:14 ID:cBgPnuv8(1/6) AAS
>>261
現金に対する占有は銀行が金庫に保管して持っているから占有離脱物に当たらない
だろうな。行員に働きかけて引き出して占有を移転すれば詐欺罪。ATM利用なら
窃盗罪だろう。
268(1): 2021/01/16(土)13:22 ID:cBgPnuv8(2/6) AAS
結局、窃取した通帳・印鑑で金を引き出した事例で、横領罪の成立が否定される根拠
として法律上の支配の欠如をあげるのは誤りだってことになる。委託信任関係
がないから、というのが正解。
同様の事例が出題されたら殆どの受験生が委託信任関係がないから、と書くと思う。
269(1): 2021/01/16(土)14:25 ID:tbD0dqvw(1) AAS
>>268
結局ってどこから繋がってるの?
ほとんどの受験生が〜とか言われてもメジャーな基本書は受領権限がない場合、預金の占有認めないと書いてあるんだからほとんどの受験生は法律上の支配を否定するだろ
井田、基本形法、佐伯、刑法事例演習教材の解説と今手元にある資料は全て法律上の支配を否定してるし他説がある等の注釈もないのにこれらのメジャーな法律書が誤りだってことになるは意味不明
今まで占有認めた上で委託信任関係を否定するなんて見解見たことないが誰が主張してる学説でしょうか?
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