[過去ログ] 刑法の勉強法■59 (1002レス)
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230: 元ヴェテ参上 2021/01/03(日)09:45 ID:B1kdXB4b(1) AAS
>>225 の「百選要らず」というのが気になって高橋総論を通読したのだが
なるほど、判決文の紹介に多くの紙面を割き、判例解説も非常に充実している。
中には1頁半にわたって引用されている判決もある。
基本書Wiki で行為無価値では井田総論に次ぎ評価が高いのも頷ける。
行為規範・制裁規範の対置をスルーすれば十分基本書として使える。
231
(2): 2021/01/06(水)19:43 ID:4thRPiWC(1) AAS
井田の各論第2版を買った人の感想が聞きたい
それと最新判例はどこまでカバーしてる?
232: 2021/01/06(水)22:59 ID:f0SEGlyy(1) AAS
>>231
令和元年末まで
233: 2021/01/07(木)16:07 ID:gFyKlYhN(1) AAS
新・コンメンタール刑法 第2版
松宮 孝明 金澤 真理 編
(日本評論社)
予価:税込 3,740円(本体価格 3,400円)
発刊年月:2021.01(下旬)
ISBN:978-4-535-52534-4
判型:A5判
ページ数:544ページ
最新の法改正に対応し、新判例や重要学説を組み込みんだ改訂版。
簡潔・明瞭な解説で、判例・学説の「基本」がよくわかる。
234
(1): 2021/01/07(木)23:17 ID:y1XJkcCq(1) AAS
ベテさんに質問。
不作為における作為義務、保証人義務の有無について、学説は、「事実的」要素・要件を提示し、「規範的」要素・要件に依ることを忌避する傾向があるけど、これは何故?
規範=べき論で外延が広がりがちだから?
235: 元ヴェテ参上 2021/01/08(金)10:01 ID:+bD0isI3(1/2) AAS
>>234
質問に正面から答える能力はないので、逆方向の見解があることを指摘するにとどめる。
「もっぱら具体的な社会現象としての事実に基礎をおく実質的根拠の独り歩きを認めることは、
法律上の形式的保障原則を掘り崩すおそれがあり、法的安定性の見地から規範的性格を有
する形式的根拠(法令・契約等)をむげに排斥することがあってはならないと思われる」
(曽根・原論453−4頁)
236: 2021/01/08(金)17:33 ID:iF6MiA/7(1) AAS
自分なりに調べたところでは、規範的構成要件要素についての記述だが、

「複雑な社会事象に対処するには規範的構成要件要素によらざるをえない
という事情があるにせよ、前述した明確性の原則の観点からは、構成要件は
できるかぎり具体的な、記述的な要素により構成されることが望ましい。」
(堀内捷三・刑法総論・48頁)との記述を見つけた。

しかし、刑法って正反対のことが言われたりするんだねw
237: 元ヴェテ参上 2021/01/08(金)18:42 ID:+bD0isI3(2/2) AAS
曽根教授は別の論文では規範的考慮を批判している。
「客観的帰属論の考察方法は、事実的要素と規範的要素を混在させ、本質直感的に問題の
解決を図ろうとする思考の傾向が強い」(曽根「客観的帰属論の体系的考察」西原古稀)
これに対して、山中教授は次のように批判している。
「曽根教授の事実と規範とを峻別しようとする方法論からは、構成要件を価値中立的に構想
することが至上命題となり、規範的要素の「混在」を嫌われるのであろが、刑法解釈学が規範
学であるかぎり、犯罪論体系のどこかで規範的評価を考慮せざるをえない。・・・安易な規範
主義はいましむべきは当然であるが、規範的現実に目を塞ぐ安易な事実信仰主義も不毛で
ある」(山中・総論260頁注5)
238
(1): 2021/01/08(金)22:58 ID:0xlCpPLU(1) AAS
ロープラ刑法ってどうですか?
239: 2021/01/09(土)12:42 ID:rg9yS1qe(1) AAS
>>238
問題も解説もザ・普通
わざわざやるほどの価値はない
240
(1): nemo@京都 2021/01/09(土)12:58 ID:shGFFxTQ(1) AAS
>>231
令和2年9月30日の最決(同時傷害の特例に関するもの)まで一応言及されている。
241: 2021/01/09(土)12:59 ID:JuOUUUF9(1) AAS
>>240
ネモ爺ここにもわくのな
臭いから来なくていいよ
242: 2021/01/09(土)15:20 ID:V6TQETaK(1) AAS
久しぶりに来てみたら、元ヴェテが来ていたのか
勉強になるなあ
243
(2): 2021/01/09(土)16:27 ID:N71DAI7M(1/3) AAS
ほらよっ。百選8版に載ってないから。

他の者が先行して被害者に暴行を加え,これと同一の機会に,後行者が途中から共謀加担
したが,被害者の負った傷害が共謀成立後の暴行により生じたものとまでは認められない
場合であっても,その傷害を生じさせた者を知ることができないときは,同条の適用により
後行者は当該傷害についての責任を免れないと解するのが相当である。
244
(1): nemo@京都 2021/01/09(土)17:11 ID:UcW9EghT(1/3) AAS
>>243
補足おおきに。ちなみにこの判決文は、すでに裁判所ウェブサイトに収録さ
れている。
245
(1): 2021/01/09(土)17:14 ID:zcrcSDsM(1/2) AAS
最高裁の判決・決定(判例集や裁判集に載るレベル)は、
裁判所ウェブサイトには当日か数日後には載るよ。
246: 2021/01/09(土)17:18 ID:Iynv9Iqp(1) AAS
ネモ爺は無知だから
247: 2021/01/09(土)17:22 ID:zcrcSDsM(2/2) AAS
毎日、「最近の最高裁判例」ページをチェックするといいよ。
248: nemo@京都 2021/01/09(土)17:24 ID:UcW9EghT(2/3) AAS
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>>245
いや、井田先生の本ではLEX/DBを参照しているから、念のため。
249
(1): 243 2021/01/09(土)17:44 ID:N71DAI7M(2/3) AAS
>>244
その最高裁ウェブサイトをコピーしたんだけどw
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