GL 9 裁判所の決定・判決による削除について (185レス)
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(1): 名無しの妙心 2009/02/07(土)19:43 ID:b4jokeWm0(1/5) AAS
>>2
削除が妥当という判断が裁判所で出た場合は削除対象になる。

こうガイドラインには書いているわけですよ。
そう書いてある以上、ひろゆきがどうの、組織がどうのという事は
考える必要自体無いというのが個人的考えです。

で、わからんので聞くんですが、「誰が被告であろうと裁判所が
削除の判断を出したら削除」という事になった場合、どういった問題が
発生すると想定しているのか、まずはそこら辺を詳細に説明して
もらえないでしょうか?
12
(1): 名無しの妙心 2009/02/07(土)23:05 ID:b4jokeWm0(2/5) AAS
>>11
いや、だから、ひろゆきに対してどうこうってのが、
削除に関係してくる根拠を聞いてるんですけども。

>>1引用文を素直に読む限り、「裁判所の判断」が削除の是非においては
重要なのであって、訴追された対象が何であるか、というのが問題になるとは
考えにくいんですが、まずはそこの所でどう問題が絡んでくるのか、
という部分をご説明願えませんか?

スレ立て者と違う人かもしれませんが、結局そこの所を説明して
もらいたいと思うのは同じなので、よろしくお願いします。
14: 名無しの妙心 2009/02/07(土)23:47 ID:b4jokeWm0(3/5) AAS
>>13
それで2ちゃんが削除しないのならば問題ですね。
でも、今回の、管理人では既に無いひろゆきに対する
判決で、2ちゃんねるは削除を行いました。

何も問題は無いかと。

「裁判所が削除しろっつったら削除する」
という部分は、訴追された人間が誰であろうと変わらない、
というのが私の考えであり、今回削除に至った事で
証明されたともいえます。
これで削除していなければ、ある程度問題になったのかも
省2
16: 名無しの妙心 2009/02/07(土)23:53 ID:b4jokeWm0(4/5) AAS
もう一回書いておきますよ。

2ちゃんの管理にあたってのルールである削除ガイドラインに、
「裁判所より削除の判断が出た書き込みは削除対象になります」
と書いているわけです。

で、そこに訴訟を起こされた人間が誰であるか等の限定条件は付記されていません。
「裁判所より削除の判断が出た書き込みは削除対象になります」
としか書いていないわけです。

第三者が訴追された際の命令で消すのは、管理者であるパケモンの
著作権だかなんだかの権利を侵害するのでは、という所を危惧されているのかも
しれませんが、それだったらそもそも削除ガイドラインをまず
省6
17: 名無しの妙心 2009/02/07(土)23:55 ID:b4jokeWm0(5/5) AAS
>>15
逆に、消してはいけないと考える法的な根拠をまず聞かせてもらえないですかね?

私ゃ別に法律の専門家というわけじゃないんで、まず思い浮かんだ
2ちゃんのガイドラインと現在の管理者であるパケモンの権利の兼ね合い、
及びその阻害可能性について上で書きましたけど、そういう所が問題じゃない
可能性ってのもありますし、まずそちらの方からそういった部分へのご説明を
いただければと。
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