GL 9 裁判所の決定・判決による削除について (185レス)
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47
(3): 2009/02/08(日)02:05 ID:sXQdkN0gO携(2/8) AAS
>>44
問題2についての答えも問題1と同じになるのでは?
“裁判所の判断”が「誰宛ての物の場合」と限定されていないから。

と言うか問2は削除ガイドラインの一部分ではなく前管理者が決めた
「削除ガイドライン自体が有効か否か」に掛るかと。

削除人が削除理由は削除ガイドラインからって言ってるから有効なんだろうけどね。
50: 名無しの妙心 2009/02/08(日)02:07 ID:hprrC4Dq0(14/16) AAS
>>47
削除については、そうだと思います。

ただまあ、著作権だか何だかの権利関係についてまで
考えを及ばした場合、ちょっと話が変わってくる可能性は
無きにしもあらずかなぁ、と。
54
(1): 2009/02/08(日)02:23 ID:aPhmWgyX0(7/14) AAS
>>48
まあガイドラインは、現時点でも掲示し続けている以上、
新管理者も追認していると考えるべきでしょう。

>>47,48
それよりも私はガイドラインこの部分
「裁判所の判断」
は普通
「(管理者を対象とした)裁判所の判断」
と読むべきものと思っていましたが(無関係の人に対する判決なんて関係ないのは書かずとも当然なので書かない)
どうも「普通」じゃない解釈をする人が居る、若しくは私の考える「普通」が間違っているようなのですが、
省3
55: 2009/02/08(日)02:24 ID:aPhmWgyX0(8/14) AAS
アンカー間違えた
>>54の上は>>47
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