第一級・第二級・第三級海上無線通信士 part7 (562レス)
上下前次1-新
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295(3): 2023/04/02(日)13:21 AAS
>>294
海岸局は簡単に作れるもんじゃない
常時運用が原則だから
電波法
第六十三条 (海岸局等の運用)
海岸局及び海岸地球局(陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める海岸局及び海岸地球局については、この限りでない。
無線局運用規則
第四十五条 (常時運用しない海岸局)
法第六十三条ただし書の海岸局は、次の各号の一に該当するものであつて、総務大臣がその運用の時期及び運用義務時間を指定した海岸局とする。
一 電気通信業務を取り扱わない海岸局
省4
296: 2023/04/02(日)13:25 AAS
>>295
そそ、それは勿論です!
297(2): 2023/04/02(日)19:17 AAS
>>295
無線局運用規則第四十五条一の3を弾力的に運用すれば、
ハードル下げられそうなんだがな。
やっぱり役人の働き次第かな。
316: 2023/04/03(月)18:38 AAS
>>315
お詳しそうなので教えてください。
>>295氏が引用した、法63条の
> 海岸局及び海岸地球局(省略)は、常時運用しなければならない。ただし、総務省令で定める海岸局及び海岸地球局については、この限りでない。
及び
> 無線局運用規則
の
> 第四十五条 (常時運用しない海岸局)
> 法第六十三条ただし書の海岸局は、次の各号の一に該当するものであつて、総務大臣がその運用の時期及び運用義務時間を指定した海岸局とする。
<次の各号の一に該当するもの>とあって、その後に、
省9
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