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344: 2019/02/06(水)00:00 AAS
「極ゼロ」は第3のビールか? 課税訴訟が6日に判決
サッポロビールが販売したビール系飲料「サッポロ 極ZERO(ゴクゼロ)」が、税率の低い「第3のビール」に該当するかが争われた訴訟で、東京地裁(古田孝夫裁判長)は6日、判決を言い渡す。
サッポロは極ゼロを第3のビールとして一時販売したが、国税当局からこの分類に該当しない可能性を指摘され、酒税約115億円を自主納付。訴訟でサッポロはこの返還を求めている。
酒税をめぐってビール類の解釈が争われた訴訟の判決は初めてとみられ、判断が注目される。
「世界初の製法」。極ゼロは平成25年6月、健康志向の消費者を意識した第3のビールとして発売された。痛風の原因とされるプリン体や糖質「ゼロ」をうたい、人気を博した。
しかし、発売から半年余りたった26年1月、国税当局から、第3のビールに該当しない可能性があるとして製法の照会を受け、販売をいったん中止した。
サッポロは第3のビールに該当しなかった場合の酒税の差額約115億円と、延滞税約1億2千万円を自主納付。
製造方法を一部見直し、同年7月に麦芽使用率25%未満の発泡酒として極ゼロを再発売した。
ビール類の酒税は主に3つに分かれている。「ビール」は1キロリットル当たり22万円(350ミリリットル当たり77円)で、再発売した極ゼロなどの「発泡酒(麦芽使用率25%未満)」は13万4250円(同46・99円)、
極ゼロ旧商品など「第3のビール(リキュール)」は8万円(同28円)と最も低い。
省10
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