[過去ログ] 同性婚不受理は違憲 名古屋地裁判決 法の下の平等・婚姻の自由に違反 [ブギー★] (1002レス)
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355: ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)15:53 ID:SqTfeReT0(1/6) AAS
>>335
こいつガキだなw
425
(1): ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)16:02 ID:SqTfeReT0(2/6) AAS
>>396
大阪地裁判決
憲法24条1項が異性間の婚姻のみを定めているからといって、同性間の婚姻又はこれに準ずる制度を構築することを禁止する趣旨であるとまで解すべきではない。

東京地裁判決
憲法24条は、法律婚制度に同性間の婚姻を含めることについては何ら触れておらず、本件諸規定が定める婚姻を同性間にも認める立法をすること、又は同性間の人的結合関係について婚姻に類する制度を法律により構築することなどを禁止するものではなく、このような立法は、その内容が個人の尊厳と両性の本質的平等に反し立法府に与えられた裁量権の範囲を逸脱するものでない限り、憲法24条に違反するものではないということができる。

札幌地裁判決
民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであって,その限度で憲法14条1項に違反する。
503
(1): ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)16:11 ID:SqTfeReT0(3/6) AAS
齋藤法制局参事

「日本国憲法は、同性婚を法制化することを禁止はしていない、すなわち、認めているとの許容説は十分に成り立ち得ると考えております。例えば、最近刊行された教科書の中で、東京大学の宍戸常寿先生は、憲法二十四条が近代的家族観を採用したとの理解を前提に、憲法上の婚姻を現行民法上の婚姻に限定する一方で、それ以外の結合は、家族の形成、維持に関する自己決定権、十三条によって保障され得ると解するのが多数説であるとしつつ、他方で、憲法二十四条の規範内容は近代的家族観を超えるものであり、同性婚も憲法上認められるとの見解もあると述べられています」

「同性婚を認めるかどうかは立法政策に委ねられているとする考えや、さらには、憲法十三条や十四条等の他の憲法条項を根拠として、同性婚の法制度化は憲法上の要請であるとするような考えなどは、いずれも十分に成り立ち得るものと考えたところです」
635
(2): ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)16:27 ID:SqTfeReT0(4/6) AAS
>>601
必要ないよ
判決・政府見解・法制局見解のいずれもが同性婚が憲法違反と定義していない
法改正だけで問題がない
668
(1): ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)16:32 ID:SqTfeReT0(5/6) AAS
>>653
同性婚が憲法違反と誰が言ってんの?
お前を満足させるために憲法をいじれと?
馬鹿じゃねーのw
722
(1): ウィズコロナの名無しさん 2023/05/30(火)16:39 ID:SqTfeReT0(6/6) AAS
>>686
その解釈はお前がするの?
政府・法制局・裁判所どれも禁止されているとは言っていない
同性婚法制をしたいかしたくないかの話であって憲法改正する意味がない
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