[過去ログ] 【北海道】#安倍首相の演説をヤジった人を警察が強制排除 職権乱用で刑事告発 (1002レス)
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(2): 名無しさん@1周年 2019/07/20(土)00:18 ID:SooRQZyR0(1/8) AAS
>>812
動いたのは今回が初めてなの?

「12月19日、民主党の街頭演説で、民主党を批判するプラカードを掲げただけで警官隊に囲まれ、
排除されるという事案が発生しました。(ソース先に動画あり)」
外部リンク[html]:blog.livedoor.jp
938: 名無しさん@1周年 2019/07/20(土)00:19 ID:SooRQZyR0(2/8) AAS
>>933
選挙期間中の演説は大人しく聞くのが法律上のルールであって、反論や意見は別の機会にやろう

(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀 棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、
 市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、
 選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
942
(2): 名無しさん@1周年 2019/07/20(土)00:21 ID:SooRQZyR0(3/8) AAS
>>907
そもそも職権乱用ですらないからなね

(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀 棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、
 市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、
 選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
958
(1): 名無しさん@1周年 2019/07/20(土)00:29 ID:SooRQZyR0(4/8) AAS
>>947
いや両方選挙妨害だよ。演説者側か聴衆側が警察に通報すれば選挙妨害者は移動されるよ。
山本太郎にメガホンで怒鳴ってた人は関係者なんじゃないの?

「12月19日、民主党の街頭演説で、民主党を批判するプラカードを掲げただけで警官隊に囲まれ、
排除されるという事案が発生しました。(ソース先に動画あり)」
外部リンク[html]:blog.livedoor.jp
971
(1): 名無しさん@1周年 2019/07/20(土)00:33 ID:SooRQZyR0(5/8) AAS
>>943
民主党の人が警察に明け渡してそのまま警察に拘束されているね。
しかもプラカードの人は警察に取り囲まれている。
君、目か脳が偏ってるよ?

「12月19日、民主党の街頭演説で、民主党を批判するプラカードを掲げただけで警官隊に囲まれ、
排除されるという事案が発生しました。(ソース先に動画あり)」
外部リンク[html]:blog.livedoor.jp
973
(1): 名無しさん@1周年 2019/07/20(土)00:34 ID:SooRQZyR0(6/8) AAS
>>966
罰則規定とかそんなのないよ?
988: 名無しさん@1周年 2019/07/20(土)00:42 ID:SooRQZyR0(7/8) AAS
>>981
それは今問題になっている選挙妨害とは別の違反だね。
今問題になっているのは選挙の自由妨害罪。

(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀 棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、
 市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、
 選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
994: 名無しさん@1周年 2019/07/20(土)00:44 ID:SooRQZyR0(8/8) AAS
>>639>>981
それは多衆で集合して第二百二十五条第一号違反をした場合の罪で、そもそも個人を想定したものではないよ

(多衆の選挙妨害罪)
第二百三十条 多衆集合して第二百二十五条第一号又は前条の罪を犯した者は、次の区別に従つて処断する。選挙に関し、多衆集合して、交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害した者も、同様とする。
一 首謀者は、一年以上七年以下の懲役又は禁錮 に処する。
二 他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、六月以上五年以下の懲役又は禁錮 に処する。
三 付和随行した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが三回以上に及んでもなお解散しないときは、首謀者は、二年以下の禁錮 に処し、その他の者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
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